補助金コネクト

北海道小平町の補助金・助成金一覧

補助金・助成金は、国や自治体が政策目的に沿った事業や雇用の安定を支援するために交付する資金で、原則として返済不要です。設備投資・IT導入・販路開拓・人材育成など幅広い経費に活用できます。公募期間や対象要件を確認し、自社に合った制度を探しましょう。

クリア (3)
全808件中 121〜140件

[3次公募]中小企業成長加速化補助金

受付中
最大5億円
■目的・概要 日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。 特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とします。■応募資格公募要領に記載の応募資格の要件をすべて満たす企業・団体等なお応募資格の一つに、100億宣言がポータルサイトに公表がされていることがございます。補助金申請をご検討の方は、100億宣言の申請をお早めにお済ませくださいますようお願いいたします。■100億企業成長ポータル本補助金に関する公募要領、申請様式等の最新情報は、100億企業成長ポータルサイトにてお知らせいたします。また、本補助金に関するよくあるご質問や各種資料、100億宣言に関する内容につきましても、同ポータルサイトよりご確認ください。https://growth-100-oku.smrj.go.jp■申請時の注意事項Jグランツの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。なお、InternetExplorer等の下記以外のブラウザは、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。・Windows:chrome、firefox、edge(※1)・macOS:chrome、firefox、safari・Android:chrome※1 edgeの「InternetExplorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。また、文字入力する際に以下の文字が含まれないようにお願いします。・ダブルクォーテーション:「"」・「“」・「”」・カンマ:「,」・タブ:「 」( ホームページ情報等を入力欄にコピー&ペーストをした際に生じる文字)ご不明点がある場合は、Jグランツの「よくあるご質問」をご確認ください。https://www.jgrants-portal.go.jp/faq■これから申請をされる皆様へ3次公募では、補助金申請時に100億宣言が本ポータルサイトに公表されていることが必要となります。 100億宣言の公表に係る手続は、通常2、3週間を要しますので、補助金申請を検討される場合は、お早めに100億宣言を進めて頂きますようお願いいたします。■中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーhttps://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/data_policy/本補助金にご提出いただいた情報は、この中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り活用されます。本申請を行うことにより、本データ利用に同意したものとみなします。
地域全国期限2026年11月12日まで

令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業 追加公募分)

あと16日
最大2,000万円
一般財団法人新エネルギー財団(NEF)では、令和8年度水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)(新規事業分)の追加公募を以下のとおり実施します。1.補助対象事業 (1)事業性評価支援事業(PFI要件事業) PFIによる発電所の運営を目的として、地方公共団体が行う地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査・事業性評価に必要な調査・設計等、当該地点の発電所の整備・運営に係る公募を行う事業に要する経費を補助します。 〇補助対象事業者 ポテンシャル調査・事業性評価にて有望地点を調査し、PFI事業(※)に係る発電所の整備・運営に係る事業者を公募する地方公共団体 (※)施設の所有権を地方公共団体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式 〇発電出力:50kW以上30,000kW未満を見込むもの (リパワリングや取水量増加やリプレースに係る調査についても対象とします。) 〇補助率 補助対象経費に対して定額(10/10) ただし、原則として、1地点当たりの事業費(調査費(公募用資料作成費含む)、専門家招へい費、会議運営費)に対する補助金の上限額は、2,000万円/年とします。 (2)事業性評価支援事業(自治体連携事業) 地方公共団体又は地方公共団体と連携する民間事業者が行う地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査・事業性評価に必要な調査・設計等を行う事業に要する経費の一部を補助します。 〇補助対象事業者 地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査・事業性評価を行う地方公共団体及び地方公共団体と連携する民間事業者等 〇発電出力:50kW以上30,000kW未満を見込むもの (リパワリングや取水量増加やリプレースに係る調査についても対象とします。) 〇補助率 2/3以内 ただし、1地点当たりの人件費と事業費(調査費、専門家招へい費、会議運営費)の合計に対する補助金の上限額は、2,000万円/年とします。(3)事業性評価支援事業(民間事業者等単独事業) 民間事業者等が行う地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査・事業性評価に必要な調査・設計等を行う事業に要する経費の一部を補助します。 〇補助対象事業者 自ら中小水力発電を実施予定の民間事業者等(法人及び青色申告を行っている個人事業者) 〇発電出力:50kW以上30,000kW未満を見込むもの (リパワリングや取水量増加に係る調査についても対象とします。) 〇補助率 1/2以内 ただし、1地点当たりの人件費と事業費(調査費、専門家招へい費、会議運営費)の合計に対する補助金の上限額は、2,000万円/年とします。2.公募期間 令和8年9月28日(月) ~ 令和8年10月28日(水) 申請締切:令和8年10月28日(水) 17:00(必着)※申請を予定されている方はご一報ください。(phpd1[at]nef.or.jp)※[at]は@に置き換えてください。注:予算額以上の申請があった場合は、公募期間中であっても公募を終了することがありますのでご注意ください。3.応募に必要な書類 補助金交付申請書及び必要な添付資料を原則、電子申請(Jグランツ)(本システム)により申請して頂きます。なお、やむ得ない事情がある場合に限り、電子メールによる申請においても受け付けます。 具体的には公募要領をご覧下さい。 (「交付要綱」の欄には、本補助事業の交付規程を格納しています) また、以下の参照URLの「令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業分)の追加公募」からもダウンロードすることができます。また、その他の資料(FAQ、質問フォーマット、PRリーフレット、補助事業事務処理マニュアル)も併せて掲載しています。 公募要領や様式は、必ず、以下の「詳細」からダウンロードしてください。4.公募説明会 公募説明会を次の日時で開催します。 (オンライン形式で実施)〇オンライン_第1回 令和8年10月6日(火) 9:30~12:00 Google Meet (接続開始:9:00)〇オンライン_第2回 令和8年10月14日(水) 9:30~12:00 MS Teams (接続開始:9:00)(Google Meet/MS Teamsは、オンランで使用するWeb会議ツールです)★お申込みは、以下の参照URLの「令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業分)の追加公募」の中にある「公募説明会」ページより実施ください。 注意:2名以上参加の場合は各々申し込みしてください。 定員になると締め切りますのでご了承ください。 締め切りは、開催日の前日17:00までです。5.個別説明 ご希望のある方に対しましては、個別に訪問して事業概要から申請書の記載方法にいたるまでのご説明をいたします。ご希望の方は「申請様式」の中になる個別説明会申込書をダウンロードしていただき電子メール(phpd1@nef.or.jp)に添付し、送信してください。■参照URL詳細は、以下URLの「令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業分)の追加公募」を参照URL:https://suiryokuhojo.nef.or.jp/jigyouseihyouka-tsuika/■問合せ先 一般財団法人新エネルギー財団 水力普及促進部 東京都豊島区目白1丁目4番25号 電 話:03-6810-0371 電子メール :(phpd1[at]nef.or.jp)※[at]は@に置き換えてください。キーワード:水力発電 再生可能エネルギー
地域全国期限2026年10月28日まで

令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業:二次公募)(FS・小規模実証事業実施事業者の募集(補助))

あと11日
■目的・概要・いわゆるグローバルサウス諸国(ASEAN、南西アジア、中央アジア・コーカサス、中東、アフリカ、中南米、太平洋島嶼国等。以下、「グローバルサウス諸国」という。対象国の判断に迷う場合は都度、補助金事務局に相談のこと。)では、産業の脆弱さ、保健・防災・食糧問題等といった課題を抱えています。経済産業省は、グローバルサウスが抱える課題(DX/GX分野等)を解決することによる同市場の成長力を活かした日本国内産業活性化、米国関税の影響を受ける日本企業の新市場開拓、特定国への依存低減による経済安全保障の確保(サプライチェーン強靱化等)を図るとともに、グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業が行うインフラ等の海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(以下「FS事業」)及び小規模実証事業(以下「実証事業」)の実施に必要な費用の一部を補助します。※本事業は、令和7年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業」のうち、大型実証、ウクライナ復興支援・中東欧諸国等連携強化事業に係るものではございません。■補助上限額FS事業:1億円小規模実証事業:5億円■応募資格募集要領に記載の応募資格の要件をすべて満たす企業・団体等■問合せ先令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局e-mail:r7h_inquiry_fspoc@gshojo.jp■参照URLhttps://r7h-gs-hojo-web-fspoc.jp/
地域全国期限2026年10月23日まで

令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)【二次公募】

あと25日
最大200億円
■目的・概要(1)事業目的GXの実現に向けて、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行のため、経済産業省では、2023年3月に「成長志向型の資源自律経済戦略」を策定し、経済の自律化・強靭化と国際競争力の獲得を通じた持続的かつ着実な成長に繋げる総合的な政策パッケージを提示したところです。同戦略を踏まえ、2023年9月に立ち上げた「サーキュラーパートナーズ(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ)」の枠組みを活用し、新たな資源循環市場の創出に向けた、脱炭素と経済成長を両立する取組を早期に実現することを目的に支援を実施します。なお、本間接補助事業は「GX実現に向けた基本方針」(令和5年2月10日閣議決定)3.(2)および、「分野別投資戦略」に基づき実施するものとします。 (2)対象事業の範囲本間接補助事業は、資源循環に係る技術開発及び実証に係る建設費、設計費、設備費、工事費等(以下「設備投資等」という。)に対して補助を行います。① 再生材等を原料として活用し、再生材利用製品を製造するための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。② 長寿命化や再資源化の容易性の確保等に資する「環境配慮型ものづくり」のための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。③リユース、リファービッシュ等のCEコマース促進のための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。■応募資格以下の項目をすべて満たす事業者を補助対象とします。① 日本法人(登記法人)である民間会社※1又は民間会社を主申請者とする共同体若しくは任意団体等であること。(地方公共団体※2が、主申請者になることはできません。)② サーキュラーパートナーズ(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ)の会員であること。③ 経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。また、共同申請者、請負先、委託先についても同様に扱うこと。④ 事業を円滑に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し、十分な経営基盤を有していること。⑤ 政府からのEBPM(エビデンスに基づく政策立案)に関する協力要請に応じること。* 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、(ア)審査、管理、確定、精算に利用します。(イ)効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。また、上記を前提として申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。⑥ 委託契約等で民間会社に事業を実施させる場合、民間会社に対して確定検査等を行い確定検査等で確認した資料の写し等を事業完了後5年以上保管する体制が取れていること。⑦ 事業を運営・管理できる能力を有しており、事業を実施するための実施体制及び管理体制が整備されていること。⑧ GXフューチャー・リーグに入会し、排出量実績を報告すること。現時点でGXフューチャー・リーグに入会していない場合、本事業への申請までにGXフューチャー・リーグ会員の入会申込みを行うと共に、入会申込みから4ヶ月以内に、2030年度の排出量目標とコミットメントの報告を行うこと。中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減 のための取組の提出をもって、これらに代えることができる。 ※1 公益法人、社会福祉法人、学校法人、一般企業等※2 地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団) ■公募要領・交付規定・申請様式などのダウンロード先https://www.teitanso.or.jp/r8skgshigen/■問合せ先一般社団法人低炭素投資促進機構メール:r8skgshigen@teitanso.or.jp■jGrantsの操作マニュアル(事業者用)操作マニュアル_事業者用.pdf (jgrants-portal.go.jp)
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)

あと25日
最大800万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模企業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例)

あと25日
最大2,000万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を2,000万円以内とする買い手支援類型(100億企業特例)について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録された FA・仲介業者若しくは FA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社を FA・M&A 仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他の FA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模企業者等定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型)

あと25日
最大150万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「PMI推進枠のPMI専門家活用類型」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI推進枠専門家活用類型として申請すること。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。尚、「PMI専門家活用類型(同時申請)」の場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となるため、留意すること。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象となるPMIの要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進)050-3192-6228お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(事業統合投資類型)

あと25日
最大1,000万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「PMI推進枠の事業統合投資類型」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI推進枠事業統合投資類型として申請すること。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の18.反社会的勢力との関係が判明した場合(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象となる事業統合投資の要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進)050-3192-6228お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠

あと25日
最大1,000万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「事業承継促進枠」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。(注1)中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照すること。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページにおいて、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)公募申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【補助率に関する補助対象者の要件】補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。(該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。)【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象事業の要件」(3)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進)050-3192-6274お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_廃業・再チャレンジ枠

あと25日
最大300万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「廃業・再チャレンジ枠(再チャレンジ申請)」について用意されたものであり、事業承継促進枠、専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型)、PMI推進枠(PMI専門家活用類型、事業統合投資類型)との併用申請については、別途公表の公募要領を参照すること。事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠それぞれの事業として申請すること(廃業・再チャレンジ枠での申請は不要)。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等であること。なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。また、廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合(以下、「再チャレンジ申請」という。)は(15)(16)の要件を充足すること。尚、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業(以下、「対象会社」という)及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という)(注1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)のいずれかにて共同申請することが必要となる(注3)。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。(注3)廃業する予定の中小企業者等が個人事業主である場合は、当該個人事業主での申請とする。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主の場合は青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業化状況報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業 承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)2020年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。(注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したとして、以下いずれかに該当すること。 • 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼 • M&A 仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関※との包括契約(着手に関する契約) • M&Aマッチングサイトへの登録なお、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外とする。※原則、M&A支援機関登録制度に登録された専門家等による支援とする。(注2)公募申請期日時点で事業の譲り渡しに着手してから3か月以上経過しているものを指す。(16)廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けていること。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.対象となる廃業の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)

あと25日
最大450万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を450万円とする小規模売り手支援類型について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。※小規模事業者等の要件については、後述の【小規模事業者等の定義】を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。【該当者は、「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる小規模事業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる小規模事業者等】を確認すること。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【二次公募】

あと25日
■概要 本来は、補助金交付決定通知後でないと、補助対象となる経費の発注(発注先への内示も発注行為とみなします)、支出等はできません。審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、「交付決定通知書」が発出されます。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、交付決定通知後から可能となるのが原則です。ただし、本事業の必要性・緊急性に鑑み、以下の「受付期間」、「届出方法・提出先」に基づき事前着手届出を行い、「事前着手の受理の通知等」の通り事前着手受理通知を受けた場合、通知に記載の「事前着手開始日として認める日」(※)以降に発生した経費等についても補助対象経費として認める場合があります。なお、この場合でも補助金のルールに従った発注等の手続き(入札・3者見積など)が行われていないと補助対象経費となりませんのでご注意ください。詳しくは、公募要領「6.間接補助事業の申請、実施における注意事項」(P.18)を確認してください。 ※事前着手開始日として届け出た日付となります。届出日より前に実施した発注・契約・支出等に係る経費は補助対象となりませんので、ご注意ください。■受付期間令和8年10月1日(木)~令和8年11月6日(金)15時まで※上記期間にjGrantsで届出を実施・完了してください。■届出方法・提出先届出される方は、上記期間に補助金申請システム「jGrants」の事前着手届出画面上から必要項目を直接入力し、届出してください。(注1)受付期間以降の届出は受け付けられません。■事前着手の受理の通知等 事前着手は、事務局が当該届出の内容から交付決定前に着手する緊急性・必要性があると判断した場合、受理を行います。事前着手の受理後、事務局から結果を速やかに通知します。 事前着手が受理された場合でも、本補助金の交付を受けるための採択審査の結果、採択されなかった場合は、本補助金の交付を受けることはできませんので、ご注意ください。また、事前着手受理通知に記載の「事前着手の開始日として認める日」より前に実施した発注(発注先への内示も発注行為とみなします)、購入、契約等に係る経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。 事前着手届出が受理されなかった場合、交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものの経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。■事前相談・問い合わせ先メール:r8skgshigen@teitanso.or.jpTEL:03-6264-8381(受付時間) [月~金] 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)(祝祭日・12月29日~1月3日を除く)■参照URLhttps://www.teitanso.or.jp/r8skgshigen/
地域全国期限2026年11月6日まで

成田空港の次代を担う若者の奨学金返還支援事業補助金

受付中
■目的・概要成田国際空港の区域で働く若者を雇用し、その若者の奨学金返還を支援する事業者に対して、支援額の一部を補助します。本補助金は、奨学金返還支援を行う事業者の拡大や採用力の強化、若者の経済的負担の軽減を図り、成田空港への就労・定着及び成田市への移住・定住を促進することを目的としています。【令和8年度の概要】補助対象期間:令和8年4月1日から令和8年9月30日まで補助率:事業者が行った奨学金返還支援額の2分の1補助上限額:支援対象者1人につき月額8,000円対象人数:1事業者につき新規5人まで(継続支援対象者は別枠)補助期間:支援対象者1人につき、事業者が奨学金返還支援を開始した月から最大60か月■補助対象者・応募資格成田国際空港の区域において現に事業を営み、従業員に対する奨学金返還支援制度を設けている事業者であって、補助対象期間中に、支援対象者に対して次のいずれかの方法により奨学金返還支援を行っている事業者が対象です。【手当支給】従業員に対し、奨学金の返還に要する金額に相当する額を手当として支給するもの【代理返還】従業員に代わり、事業者から奨学金貸与機関へ直接送金するものなお、次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。国、地方公共団体その他これらに準ずる者から出資を受けている者奨学金の返還支援について、国、地方公共団体その他これらに準ずる者から他の補助金、交付金その他の財政的支援を受けている者役員その他これに相当する者が、成田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等と認められる者政治活動又は宗教的活動を目的とする者市税を滞納している者その他、市長が不適当と認める者■支援対象者補助の対象となる従業員は、申請日時点で奨学金返還支援制度を設けている事業者の正社員であり、次の要件をすべて満たす方です。【雇用時期】令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間に、対象事業者に正社員として雇用された方前年度以前から本補助金による支援を受けている継続支援対象者【年齢】正社員として雇用された日において29歳以下であること。【過去の支援状況】過去に本補助金に係る奨学金返還支援を受けていないこと(※継続支援対象者を除きます。)。【奨学金を返還していること】補助対象期間中に、貸与された奨学金を主たる債務者として実際に返還していること(事業者による代理返還を含みます。)。奨学金返還について、国、地方公共団体等から他の補助金、交付金その他の財政的支援を受けていないこと。【就業場所】補助対象期間中、成田国際空港の区域を主たる就業の場所として勤務していること。※「主たる就業の場所」とは、雇用契約書又は労働条件通知書に「就業の場所」として記載されている場所や、業務を開始し、又は終了する場所など、主として業務に携わる場所をいいます。【居住地】補助対象期間中、成田市内に居住し、成田市の住民基本台帳に記録されていること。【雇用保険】雇用保険の被保険者であること。 【市税】市税を滞納していないこと。■対象となる補助金就学時に貸与を受けた次の奨学金が対象です。独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金地方公共団体、大学、公益法人、民間企業等が貸与する奨学金その他、市長が特に必要と認めるものただし、成田市が貸与する奨学金及び返還を免除される奨学金は対象となりません。■補助金額支援対象者1人につき、補助対象期間中に事業者が行った手当支給又は代理返還に要した経費の2分の1を補助します。ただし、支援対象者1人につき月額8,000円が上限です。また、算定した補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。補助対象となる支援対象者は、1事業者につき新規5人までです。継続支援対象者がいる場合は、その人数に5人を加えた人数まで対象となります。支援対象者1人当たりの補助対象期間は、事業者がその方への奨学金返還支援を開始した月から最大60か月です。■申請方法申請は、Jグランツによる電子申請で受け付けます。申請に当たっては、交付申請書、事業報告書のほか、雇用契約書又は労働条件通知書、雇用保険関係書類、奨学金の返還状況や事業者による支援実績を確認できる書類などの提出が必要です。必要書類や各要件の詳細については、下記の成田市ホームページをご確認ください。■問合せ先成田市 企画政策部 企画政策課〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地電話番号:0476-20-1500メールアドレス:kikaku@city.narita.chiba.jp■参照URLhttps://www.city.narita.chiba.jp/business/page0101_00103.html
地域全国期限2026年11月30日まで

【二次公募】令和8年度 自律型資源循環システム強靱化促進事業

あと25日
人件費消耗品費水道光熱費+9
GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向け、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行を促進するための補助金です。資源循環に係る技術開発、実証、商用化に関する設備投資等(建物費、設計費、設備費、工事費など)を支援します。 上限金額:なし 主な支援内容: 再生材等を原料とした製品製造のための技術開発・実証・商用化 長寿命化や再資源化の容易性確保等「環境配慮型ものづくり」のための技術開発・実証・商用化 リユース、リファービッシュ等のCEコマース促進のための技術開発・実証・商用化 補助対象期間は交付決定日から令和11年2月28日(2029-02-28)まで(最長)。 申請は「jGrants」システムを利用し、GビズIDプライムアカウントが必要です。
地域全国期限2026年11月6日まで

(第3回) IP360 -Toward 20 Trillion Yen-(流通プラットフォーム拡大支援)

あと9日
最大30億円
人件費消耗品費リース料+4
世界で戦える実績のある日本発コンテンツを主に取り扱う国際的な配信・流通プラットフォーム事業者による、 海外向けコンテンツや外国ファンの両サイドの迅速な拡充、プラットフォーム間の相互連携を支援します。 日本の流通プラットフォームの国際的な流通網を確保し、世界展開する日本発コンテンツが収益をあげて再投資できる好循環を生み出せる環境を整備します。
地域全国期限2026年10月21日まで

(第3回公募) IP360 -Toward 20 Trillion Yen-(大規模作品製作支援(ロケ誘致支援))

あと16日
最大15億円
人件費消耗品費リース料+4
世界的に大ヒットする実写コンテンツを生み出すため、海外スタジオのノウハウ取得に資する大規模なロケ撮影を誘致するため、海外スタジオのもと、日本の制作事業者が行う国内でのロケ撮影やポストプロダクションにおけるVFX等の高度な編集作業を支援します。
地域全国期限2026年10月28日まで

令和8年度強い農業づくり総合支援交付金(食料システム構築支援タイプ(全国の取組))【3回目公募】

あと1日
農業者の減少や輸送能力不足、食料安全保障上のリスクの高まり等に対応し、需要に応じた生産から流通までの垂直的かつ持続可能な取組を支援する補助金です。対象は、食料システム構築計画等(スマート農業技術の活用、輸出事業計画、安定取引関係確立事業活動計画等)に基づき、都道府県をまたぐ全国的な取組を行う事業者・連携者です。 詳細な事業内容や応募方法は公募要領・交付等要綱を参照してください。
地域全国期限2026年10月13日まで

(6次) デジタル化・AI導入補助金2026 (インボイス枠(電子取引類型))

あと18日
最大350万円
クラウドサービス利用費システム構築費
インボイス制度に対応した「受発注」機能を有するクラウド型ソフトウェアの導入を支援する補助金です。発注者がITツール(受発注ソフト)を導入し、取引先の中小企業・小規模事業者等に無償でアカウントを発行・利用させる場合、その導入経費の一部を補助します。これにより、中小企業等の生産性向上とインボイス制度対応を促進します。
地域全国期限2026年10月30日まで

(6次) デジタル化・AI導入補助金2026 (セキュリティ対策推進枠)

あと18日
最大150万円
クラウドサービス利用費
中小企業・小規模事業者等がサイバーセキュリティ対策を強化するためのITツール導入費用の一部を補助します。 「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載され、IT導入支援事業者が提供・登録したサービスの利用料(最大2年分)が補助対象です。 サイバー攻撃による事業継続リスクや供給制約、価格高騰などの潜在的リスク低減を目的としています。
地域全国期限2026年10月30日まで

(6次) デジタル化・AI導入補助金2026 (複数者連携デジタル化・AI導入枠)

あと18日
最大3,000万円
委託・外注費専門家経費システム構築費+3
サプライチェーンや商業集積地に属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携し、ITツール(会計・受発注・決済等のソフトウェアやハードウェア)を導入することで、面的なデジタル化やDX、生産性向上を図る取り組みを支援します。 本枠では、通常枠よりも高い補助率が設定されており、複数社へのITツール導入に加え、連携のためのコーディネート費や外部専門家への謝金等も補助対象となります。 【補助対象経費例】 ITツール(ソフトウェア・ハードウェア)導入費 消費動向等分析システムの導入費 参画事業者のとりまとめに係る事務費、専門家費 【補助率・上限額】 ソフトウェア:1構成員あたり50万円まで3/4以内(小規模事業者は4/5以内)、50万円超は2/3以内 ハードウェア(PC・タブレット等):1/2以内、1構成員あたり10万円 ハードウェア(レジ・券売機等):1/2以内、1構成員あたり20万円 消費動向等分析経費:2/3以内、1構成員あたり50万円 その他経費:2/3以内、200万円(補助事業グループ全体) 基盤導入経費と消費動向分析経費の合計上限:3,000万円 【活用事例】 地域にAIカメラやビーコンを設置し、個店にPOSデータ分析システムや分析アプリを導入することで、来街者データや購買データを分析し、デジタルマーケティングや業務効率化を実現。 電子地域通貨の導入による地域経済の活性化や、センサー技術を活用した需要予測など。
地域全国期限2026年10月30日まで
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