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事業承継に利用できる補助金・助成金一覧

補助金・助成金は、国や自治体が政策目的に沿った事業や雇用の安定を支援するために交付する資金で、原則として返済不要です。設備投資・IT導入・販路開拓・人材育成など幅広い経費に活用できます。公募期間や対象要件を確認し、自社に合った制度を探しましょう。

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全314件中 21〜40件

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_廃業・再チャレンジ枠

あと20日
最大300万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「廃業・再チャレンジ枠(再チャレンジ申請)」について用意されたものであり、事業承継促進枠、専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型)、PMI推進枠(PMI専門家活用類型、事業統合投資類型)との併用申請については、別途公表の公募要領を参照すること。事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠それぞれの事業として申請すること(廃業・再チャレンジ枠での申請は不要)。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等であること。なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。また、廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合(以下、「再チャレンジ申請」という。)は(15)(16)の要件を充足すること。尚、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業(以下、「対象会社」という)及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という)(注1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)のいずれかにて共同申請することが必要となる(注3)。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。(注3)廃業する予定の中小企業者等が個人事業主である場合は、当該個人事業主での申請とする。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主の場合は青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業化状況報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業 承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)2020年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。(注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したとして、以下いずれかに該当すること。 • 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼 • M&A 仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関※との包括契約(着手に関する契約) • M&Aマッチングサイトへの登録なお、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外とする。※原則、M&A支援機関登録制度に登録された専門家等による支援とする。(注2)公募申請期日時点で事業の譲り渡しに着手してから3か月以上経過しているものを指す。(16)廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けていること。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.対象となる廃業の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)

あと20日
最大450万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を450万円とする小規模売り手支援類型について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。※小規模事業者等の要件については、後述の【小規模事業者等の定義】を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。【該当者は、「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる小規模事業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる小規模事業者等】を確認すること。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

【公募期間延長】令和8年度 三鷹商工会 中小企業等産業活性化補助金

あと13日
最大30万円
研究費調査費リース料+10
三鷹市内の中小企業等を対象に、省エネ化(LED化・脱炭素化)、デジタル化、新規販路開拓(HP制作・展示会出展等)、生産性向上等に要する経費を補助します。 申請枠は以下の通りです。 創業・事業承継特例:令和5年4月1日以降に創業または事業承継をした、あるいは事業譲渡を行おうとしている事業者向け。補助率10/10。 レジリエンス枠:賃上げや人材確保、サプライチェーン強靭化、BCP策定等に資する事業。補助率2/3。 デジタル枠:DX推進、デジタル人材育成やシステム構築等。補助率2/3。 グリーン枠:省エネ化・LED化・脱炭素化等。補助率2/3。 一般枠:上記以外の事業活性化・販路開拓等。補助率1/2。 【対象経費例】 機械・備品の購入・リース・設置 店舗レイアウト・情報システムの購入・構築 ソフトウェア・情報システムの購入・構築 新製品・新技術・新サービスの研究・開発・調査 特許等の工業所有権取得申請 研修や専門家の助言(BCP策定等含む) 広告宣伝費(チラシ・パンフレット・HP等)、展示会出展費 ※詳細な対象経費や申請要件はパンフレット・交付要綱等をご確認ください。 【注意事項】 令和8年6月1日~7月31日に申請・採択された事業者は対象外です。 先着順、予算に達し次第終了。
地域東京都三鷹市期限2026年10月30日まで

16次公募 事業承継促進枠(事業承継・M&A補助金)

あと20日
最大1,000万円
通訳・翻訳費消耗品費謝金+19
事業承継・M&A補助金(16次公募 事業承継促進枠)は、中小企業・小規模事業者等が事業承継や事業再編、事業統合を契機として行う設備投資等の経費の一部を補助することで、事業承継・事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による日本経済の活性化を目的とした補助金です。 主なポイント: 事業承継を契機とした生産性向上等の取組(設備投資等)が補助対象。 承継予定者が主導し、5年間の事業計画で付加価値額等の伸び率3%/年の向上を目指す必要あり。 法人の場合は代表者交代、個人事業主の場合は事業譲渡が要件。 中小企業基本法第2条に基づく中小企業者等が対象。 NPO法人やみなし大企業等は対象外。 補助率は小規模事業者で2/3以内、それ以外は1/2以内。 補助上限額は最大1,000万円(賃上げ要件未達の場合は800万円)、下限額は100万円。 廃業費用の上乗せ申請も可能(+300万円)。 補助対象経費は設備費、機械装置費、器具備品費、工事費、旅費、広告・宣伝費、委託・外注費、専門家経費など多岐にわたる。 M&A仲介費用や事業承継そのものにかかる費用(土地・資産の購入等)は対象外。 電子申請(Jグランツ)での申請が必要。 詳細は公募要領等をWebサイトからダウンロードしてご確認ください。
地域全国期限2026年11月6日まで

(16次公募) 事業承継・M&A 補助金 専門家活用枠【小規模売り手支援類型】

あと20日
最大450万円
謝金保険料調査費+8
小規模事業者等におけるM&Aの取組について、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)や仲介業者等の専門家への手数料の一部を補助します。
地域全国期限2026年11月6日まで

(16次公募) 事業承継・M&A 補助金 専門家活用枠【買い手支援類型 100 億企業特例】

あと20日
最大2,000万円
謝金保険料調査費+6
中小企業者及び個人事業主 が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助します。 中小企業者等のうち特に売上高が100億円に及ぶ企業等は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きい等、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなることを踏まえ、専門家活用枠の買い手支援類型では、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者等の取組を支援することに注力します。 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型 ※上記のうち、100億企業特例として補助上限額2,000万円の事業 ※専門家活用枠(買い手支援類型のうち、補助上限額を800万円とする公募)と同一公募回での申請は不可
地域全国期限2026年11月6日まで

16次公募 専門家活用枠 買い手支援類型 売り手支援類型(事業承継・M&A補助金)

あと20日
最大800万円
謝金保険料調査費+6
中小企業者及び個人事業主が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助します。 【買い手支援類型(Ⅰ型)】 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等を支援する類型。 ※なお、補助上限額が 2,000 万円となる補助事業については、「買い手支援類型 100 億企業特例」の公募要領をご参照ください。 【売り手支援類型(Ⅱ型)】 事業再編・事業統合に伴い株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業等を支援する類型。 買い手支援類型 1.事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした生産性向上等を行うことが見込まれること。 2.事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。 3.客観的資料に基づいた検討に基づく M&A の実行検討、M&A 成立後のトラブル防止、またM&A 成立後の成長を実現する上で重要となる PMI に資する有益な情報取得の観点等から、補助対象経費の計上有無を問わず、デュー・ディリジェンス(DD)を実施すること。 売り手支援類型 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。
地域全国期限2026年11月6日まで

16次公募 廃業・再チャレンジ枠(事業承継・M&A補助金)

あと20日
最大300万円
調査費設備処分費廃業費+3
中小企業者等がM&Aによる事業譲渡が成立しなかった場合に、既存事業を廃業し、新たな事業や雇用創出等のチャレンジを行う際にかかる経費の一部を補助する制度です。廃業に伴う登記、在庫処分、設備解体、原状回復等の経費が対象となります。申請は電子申請システム「Jグランツ」を利用し、GビズIDプライムの取得や認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。補助事業期間内に廃業を完了し、再チャレンジに取り組むことが要件です。
地域全国期限2026年11月6日まで

(16次公募) 事業承継・M&A 補助金 PMI 推進枠【事業統合投資類型】

あと20日
最大1,000万円
調査費リース料設備処分費+9
経営資源の引継ぎ(M&A)実施後の一定期間内にM&Aの目的を実現させ、統合効果の最大化を図ることで生産性向上を目的とする中小企業者等による投資(PMI過程における統合作業に伴う投資に加え、統合効果最大化のために実施する設備投資等)に係る費用の一部を補助します。
地域全国期限2026年11月6日まで

(16次公募) 事業承継・M&A 補助金 PMI 推進枠【PMI 専門家活用類型】

あと20日
最大150万円
謝金旅費委託・外注費
経営資源の引継ぎ(M&A)を行ったまたは行う予定の中小企業者等が、事業再編や事業統合等の取組(PMI)に際して活用する専門家の費用等の一部を補助します。
地域全国期限2026年11月6日まで

令和9年度 佐渡市雇用機会拡充事業補助金

公募開始前
最大1,575万円
人件費消耗品費謝金+16
特定有人国境離島地域における持続的な居住環境の整備を目的とし、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等に対して、事業資金の一部を補助します。 補助対象者 佐渡市内で創業する者(事業承継含む) 佐渡市内の事業所で事業拡大を行う者 主として佐渡市の商品・サービス等の販売を目的に、佐渡市以外で創業する者 補助対象経費 設備費、システム費、減価償却費 改修費、減価償却費 広告宣伝費 店舗等借入費 人件費 研究開発費 市外からの事務所・雇用従業員の移転費 従業員の教育訓練経費 感染防止対策費 補助上限額 創業:600万円 事業拡大:1,575万円 設備投資を伴わない事業拡大:1,200万円 事業採択の基準例 島外需要の取り込み、雇用拡大 離島特有の条件不利性の改善 島への転入者増加に効果がある事業 安定的な雇用創出 訪日外国人旅行者の受入環境整備 など 注意事項 申請希望者は必ず事前相談が必要です。 詳細は公募要領を参照してください。 事業実施期間 交付決定日(2027年4月1日予定)から2028年2月29日まで
地域新潟県佐渡市期限2026年11月27日まで

令和8年度 第3回公募 地域収益力向上支援事業(地域コラボタイプ)

あと6日
最大500万円
謝金研究費リース料+7
秋田県内企業の賃金上昇の基盤となる収益力の向上を目指し、中小企業や団体等が連携した取組を支援する補助金です。 異業種や地域企業が連携し、単独では実現できない収益体制や高い生産性向上を目指す意欲的な事業計画が対象です。 【対象事業例】 生産性向上、新商品開発 人材確保・育成 M&A、事業承継 外国人材受け入れ など 【申請要件】 5年間で労働生産性の年平均成長率3%以上、給与支給総額の年平均成長率2%以上を達成する計画の策定が必要です。 【補助対象経費例】 広告宣伝費、研究開発費、機械装置費、旅費、謝金 など ※機械装置費・施設整備費・備品等の合算額は補助対象事業費の2分の1まで。 【募集期間】 事前相談:2026年9月16日(水)~2026年10月16日(金) 採択申請:2026年9月24日(木)~2026年10月23日(金)(午後5時まで)
地域秋田県期限2026年10月23日まで

(募集期間延長) 令和8年度「事業承継促進・後継者事業展開支援補助金」

あと13日
最大50万円
謝金調査費不動産賃借料+8
長崎県は、物価高騰等による廃業抑制や地域の雇用維持、技術・技能の伝承を目的に、事業承継や承継後の事業展開に取り組む中小企業等を支援します。 主な補助対象経費は、事業承継に関する専門家活用費(企業価値算定、不動産・事業用資産の鑑定、課題分析、事業承継計画策定、登記費用、M&A仲介手数料等)や、新商品・サービス開発、施設改修、設備投資等に要する費用です。 補助率は1/2以内(小規模企業者は2/3以内)、補助上限額は経費区分ごとに50万円、下限は10万円です。 ※補助対象経費は交付決定日以降の発注分に限ります。M&Aの成功報酬や消耗品購入費等は対象外です。
地域長崎県期限2026年10月30日まで

事業承継応援給付金

受付中
最大30万円
市内の中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継を支援し、地域経済の維持・活性化を図るための給付金です。大和郡山市事業承継地域ネットワークの支援を受けて事業承継が成立した創業者等およびその相手方に対し、予算の範囲内で給付金が支給されます。 【給付金額】 第三者承継(従業員承継を除く):譲渡者30万円(1年目のみ)、譲受者10万円(1~3年目、最大30万円) 親族内承継(従業員承継を除く):譲受者10万円(1年目のみ) ※詳細は大和郡山市事業承継地域ネットワークへご相談ください。
地域奈良県大和郡山市

太子町創業支援補助金

受付中
最大60万円
広告・宣伝費設備費器具備品費
太子町内で新たに起業する方を対象に、起業時および起業後に必要な設備・備品購入費や広告宣伝費の一部を補助します。 通常の上限額は30万円、空き家(町の空家等管理台帳掲載住宅)を活用する場合は上限60万円、飲食業の場合はさらに10万円増額されます。 補助率は1/2です。 補助金の交付は設備経費・広告宣伝経費につき1回までです。 他の補助金等を充当している場合は控除後の金額が対象となります。 交付決定前に費用負担したものは対象外です。 補助金の交付申請時期は、交付決定のあった年度の3月31日までに実績報告が必要です。
地域大阪府太子町

桐生市まちなか店舗リニューアル支援事業補助金

受付中
最大50万円
工事費設備費
市内の既存店舗において、事業承継に伴う店舗改修や、商店街の回遊性を高めるためのトイレ改修を行う事業者に対し、工事費用の一部を補助します。 事業承継推進事業:外装・内装・設備工事費(備品購入費は対象外、市内業者による施工に限る) 商店街回遊性向上事業:トイレ改修工事費(市内業者による施工に限る) 【補助金額】 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円) 【申請受付】 令和8年4月1日から先着順で受付。年度予算額に達し次第終了。 【注意】 補助金の交付決定前に工事着手(契約)した場合は補助対象外となります。
地域群馬県桐生市

南島原市中小企業ステップアップ支援事業補助金

受付中
最大200万円
人件費委託・外注費システム構築費+4
南島原市内の中小企業等が新規事業や規模拡大、事業承継による経済活性化を目的として、ITツール導入を含む設備投資を行う場合に活用できる補助金です。 【補助金の種類と内容】 設備投資補助金:事業所新設に係る建設工事費、設備機器購入費、ITツール導入費(消費税・土地代除く)が対象。補助率1/3、上限100万円。 新規雇用補助金:設備投資に伴い新規正社員(市内在住・雇用保険被保険者・1年以上雇用実績)を雇用した場合、1人につき30万円(最大2人まで)。 事業承継補助金:事業承継に伴う設備投資(設備機器の更新含む、消費税・土地代除く)が対象。補助率1/2、上限200万円。 【注意事項】 交付決定前に着手した事業は対象外。 他の国・県・市の補助金との重複不可。 設備投資は100万円以上、補助金交付申請を属する年度の3月末までに完了すること。 設備投資・事業承継後5年間は事業継続が必要。 市税の滞納がないこと。 補助金の交付申請時期は、本申請を受けようとする年度の3月末までです。
地域長崎県南島原市

お医者さんを応援!診療所開設・承継支援事業

受付中
最大2,000万円
設備費機械装置費建物費
日南市内で診療所を新たに開設する医師・歯科医師または法人、もしくは診療所の事業を承継する方(個人・法人)に対し、土地・建物・医療機器の取得費用等を補助します。 新規開設の場合:土地・建物・医療機器の取得費用が対象 事業承継の場合:医療機器の取得費用が対象 小児科または産婦人科を主たる診療科とする場合は補助率が優遇されます(3分の2以内) 補助率は原則2分の1以内 土地・建物の賃貸借やリース資産導入は補助対象外 補助金の交付には、税の滞納がないことや暴力団関係者でないこと、10年以上の診療所運営意思などの要件があります。
地域宮崎県日南市

創業促進支援補助金

受付中
最大20万円
広告・宣伝費認証・登録費工事費
あま市内で新たに創業する方を対象に、創業開始当初に要する経費の一部を補助します。 AMA創業塾の卒塾生等、認定特定創業支援等事業による支援を受けた方が対象です。 補助対象経費は「広告宣伝費」「事業所等の改装費(市街化区域に限る)」「法人登記等に係る費用」の3項目です。 補助金の交付決定前に支払った経費は対象外です。 申請は当該年度の1月末日までに必要書類を添えて提出してください。 予算の範囲内での交付となります。 補助金の交付申請時期は、本申請を受けようとする年度の1月末日までです。
地域愛知県あま市

地域おこし協力隊起業等支援補助金

受付中
最大100万円
不動産賃借料研修費広告・宣伝費+3
村内で起業・事業承継を行う隊員に対し支援します。
地域秋田県東成瀬村
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