補助金コネクト

太陽光パネルに利用できる補助金・助成金一覧

補助金・助成金は、国や自治体が政策目的に沿った事業や雇用の安定を支援するために交付する資金で、原則として返済不要です。設備投資・IT導入・販路開拓・人材育成など幅広い経費に活用できます。公募期間や対象要件を確認し、自社に合った制度を探しましょう。

クリア (2)
全410件中 141〜160件

令和8年度 大井町事業所用スマートエネルギー設備導入費補助金

受付中
最大40万円
工事費設備費
大井町内の建物に、自家消費型のスマートエネルギー設備(太陽光発電システム・定置用リチウムイオン蓄電池)を導入する際、導入費の一部を補助する制度です。 地球温暖化防止と環境保全意識の高揚促進が目的 補助対象設備は『太陽光発電システム』『定置用リチウムイオン蓄電池』のいずれかまたは両方 設備単独でも複数同時申請も可 町の予算上限に達し次第、受付終了
地域神奈川県大井町期限2027年3月31日まで

厚木市生活利便施設立地促進事業補助金

受付中
最大1億円
調査費不動産賃借料設備処分費+6
生活利便施設(スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア、診療所)が不足している地域で、新規出店・開設等を行う事業者に対し、施設整備費や土地・建物賃借料の一部を5年間補助する制度です。さらに、太陽光発電設備や蓄電システムを設置した場合も、設置費用の一部が補助されます。 補助対象経費には施設整備費(土地・建物取得費、設計費、除却費、造成費、建設費、改装費、機材購入費)、土地・建物賃借料、調剤所整備費(診療所の場合)、自家消費型太陽光発電設備整備費、蓄電システム整備費が含まれます。 受付は予算の範囲内で先着順、補助対象施設ごとにエリア要件・類似施設有無などの条件があります。
地域神奈川県厚木市

【令和8年度募集】創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(蓄電池・EV・エコキュート)~事業所も対象に追加

受付中
最大100万円
車両購入費設備費器具備品費
糸島市内の太陽光発電設備を設置した住宅や事業所を対象に、再生可能エネルギーの自家消費促進を目的として、蓄電池や電気自動車(EV・PHEV)、エコキュート等の設置・導入費用の補助を行います。 補助対象は太陽光発電設備設置済の住宅・事業所が対象(未設置の場合は不可)。 補助金の財源は市の再生可能エネルギー推進基金。 補助申請は設置後に申請者自身が必要書類と共に提出。先着順受付、予算額に達し次第終了。 【種別ごとの補助金額】 住宅用蓄電池:1kWhあたり15,000円、最大10万円/台 事業所用蓄電池:1kWhあたり15,000円、最大100万円/台 ヒートポンプ給湯機(エコキュート等):1台5万円 電気自動車・プラグインハイブリッド車:1台15万円 ※詳細条件や対象設備の要件は必ず申請の手引きを参照
地域福岡県糸島市期限2027年3月12日まで

令和8年度 和歌山市電気自動車導入促進事業補助金

受付中
最大15万円
車両購入費
和歌山市民による電気自動車または燃料電池自動車の新車購入費への補助です。自宅に設置した太陽光発電、もしくは再生可能エネルギー100%の電力契約による電力使用が条件です。車両の登録が令和8年4月1日以降の新車が対象で、CEV補助金の対象車種に限られます。 補助金は15万円(または実支出額、国補助金受給時は控除後金額) 申請は先着順・電子申請のみ、予算終了次第締切 処分制限期間は普通自動車・軽自動車いずれも4年
地域和歌山県和歌山市期限2027年2月28日まで

令和8年度生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金

受付中
リサイクル費設備処分費工事費+2
生駒市は、2050年の脱炭素社会の実現に向け、市内で創エネ・省エネシステム(太陽光発電設備、蓄電池等)の設置費用の一部を補助します。国や県の補助金と併用可能です。 市民が対象(PPAやリースなど、購入しない設置形態は対象外) 補助は予算額に達し次第受付終了 受付期間外(土日祝・年末年始)は申請不可
地域奈良県生駒市期限2027年3月15日まで

令和8年度環境配慮事業助成制度

受付中
最大695万円
資料購入費原材料費工事費+4
環境配慮型の設備・工事や、緑化、生ごみ処理容器等の購入に対し、経費の一部を『エコポイント』として助成します。 創エネ・省エネ設備(太陽光発電、高密度蓄電池、エネルギー管理システム 次世代自動車等)の導入 住宅の高断熱化・遮熱塗装などの省エネ改修工事 生垣・庭木など住宅・建物の緑化(屋上・壁面含む) 家庭用生ごみ処理容器(電気式は除く等)の購入 助成額は、予算額の範囲内で決定し、物品購入やサービス代金支払いにも利用できるエコポイント形式。詳細や上限等は市が定める申請ガイド参照。
地域東京都羽村市期限2027年1月31日まで

燃料電池自動車用水素供給設備整備事業

受付中
最大10億円
調査費不動産賃借料リース料+5
水素エネルギーを活用した水素社会の早期実現に向けて、都内における燃料電池自動車用水素供給設備の整備にかかる費用の一部を助成する制度です。 助成対象例 燃料電池商用車対応の水素供給設備の増設・改修 障壁の設置、既存設備の撤去・移設、土地造成 水素パイプライン・太陽光発電設備・水電解装置・水素EMSの設置 FS・基本設計、諸経費 助成額例 増設・改修等:上限4億円(大規模事業者)、経費の全額~4億円(中小事業者)、一部は5分の4以内等 障壁・撤去等:上限3,000万円 パイプライン等:上限10億円 新規整備:国補助金考慮のうえ経費の5分の4以内等、設備規模による上限設定 詳細は実施要綱・交付要綱参照。
地域東京都

令和8年度 集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業(集合住宅における太陽光発電システム及び蓄電池に関する導入促進拡大事業)

受付中
最大1,500万円
設備処分費工事費設備費
集合住宅において、充電設備の電源として太陽光発電システム及び蓄電池をV2H(Vehicle to Home)と同時に設置する方に対し、設備購入費・設置工事費の一部が助成されます。 助成対象:太陽光発電システムおよび蓄電池。ただしV2H充放電設備と同時設置が条件 太陽光発電は発電電気をV2H充放電設備で使うこと、売電は不可 JET等の認証、新品、蓄電池はSII認証(令和8年10月1日以降) 助成額の上限は定格出力・容量等により異なります ※V2H設備そのものの助成は別事業を参照してください。
地域東京都期限2027年3月31日まで

令和8年度 和歌山市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金

受付中
最大400万円
工事費設備費機械装置費
和歌山市内で再生可能エネルギーの導入や電力の地産地消を促進するため、太陽光発電設備および家庭用蓄電池の導入に対し補助を行います。 【事業所向け太陽光発電設備】 定格出力20kW以上、モジュールあたり工事費込み税込35万円/kW以下のものが対象。 自家消費率50%以上、FIT・FIP認定取得不可。 5万円/kW(上限400万円)。 【個人宅向け太陽光発電設備】 定格出力10kW未満、モジュールあたり工事費込み税込35万円/kW以下のものが対象。 自家消費率30%以上、FIT・FIP認定取得不可。 7万円/kW。 【家庭用蓄電池】 新規太陽光発電設備と同時導入が条件(蓄電池単独申請不可)。 蓄電容量あたり工事費込み税込14.1万円/kWh以下。 補助対象経費の1/3(上限50万円)。 【共通注意事項】 申請は設備工事着手の2週間前まで、交付決定前着手不可。 先着順、予算上限で終了。 エネファームは対象外。 既存設備の更新特例あり(詳細は要件参照)。
地域和歌山県和歌山市期限2027年1月29日まで

豊田市事業者向け太陽光発電設備設置事業費補助金

受付中
最大250万円
設備費機械装置費
豊田市内の事業者を対象に、 リース・PPAにより太陽光発電設備を貸与する事業者 再エネ型V2H(電気自動車から建物等へ給電するシステム)を設置する事業者 に対し、設置に要する費用の一部を補助します。 【主な内容】 太陽光発電設備はJET認証、または同等の性能・基準の新品で、市内事業所で導入。 V2Hの場合は国の補助対象機器で新品、かつ太陽光発電設備の付帯設備であること。 補助は年度内一事業者1回限り。 申請額が予算額に達した時点で受付終了。
地域愛知県豊田市期限2027年2月15日まで

令和8年度 佐久市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金

受付中
工事費設備費
佐久市は、エネルギーの地産地消や脱炭素社会の構築を目指し、民間事業者が市内事業所等に設置する太陽光発電設備の導入費用に対して補助金を交付します。 本事業は環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した5年間の事業計画に基づき実施されます。 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの期間に申請・事業実施が必要です(先着順、予算上限あり)。 1kWあたり5万円(上限なし)が補助されます。 対象経費は太陽光発電設備の導入費用です。 固定価格買取制度(FIT)・FIP制度の認定取得対象やJ-クレジット等の登録設備は対象外となります。 設備導入後は発電電力の50%以上を自家消費し、17年以上使用することなどが条件となります。
地域長野県佐久市期限2027年3月31日まで

令和8年度自家消費型非住宅用太陽光発電設備導入補助事業

受付中
最大500万円
工事費設備費
兵庫県では2050年カーボンニュートラル実現のため、県内中小事業者等による**非住宅用太陽光発電設備(屋根置き・野立て型・ソーラーカーポート型)**の導入費用の一部を補助します。 屋根置き・野立て型(PPA・リース):5万円/kW(上限500万円) 屋根置き・野立て型(自己設置):4万円/kW(上限400万円) ソーラーカーポート型(いずれの手法も):補助率1/3(上限500万円) ⚠申請前の契約・着工分は対象外。国庫事業との重複不可。一部対象外地域あり。
地域兵庫県期限2026年11月30日まで

自家消費型太陽光発電設備・蓄電池の導入支援事業(R8年度)

受付中
最大87万円
工事費設備費
鹿児島県内の中小事業者等を対象に、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の導入に対する支援を行います。 太陽光発電設備および付帯する蓄電池の新規導入にかかる工事費・設備費等が補助対象です。クリーンエネルギーによる産業・社会構造転換(GX)を目的とし、県内事業所の法人・団体・個人事業主が対象です。 補助金は、太陽光発電設備は5万円/kW(上限100kW)、蓄電池は3分の1補助(容量や上限金額設定あり)。国や他自治体の補助金との併用不可で、FIT/FIP認定取得設備は対象外などの条件があります。
地域鹿児島県期限2026年11月27日まで

横須賀市中小企業制度融資(信用保証料補助制度)

受付中
最大40万円
横須賀市内の中小企業者等を対象に、運転資金や設備資金等について、一般融資より低い利率で利用できる融資メニューを提供。また、信用保証協会の保証を利用した場合は、支払った信用保証料の一部もしくは全額を補助します(要申請)。災害や中東情勢、原材料価格高騰等の社会的影響を受ける場合などは特別な補助枠も設けています。 【融資資金例】 事業資金、経営支援資金、小規模企業特別小口資金、連鎖倒産防止資金、経済変動対策資金、商工業施設整備促進資金、新分野事業振興特別資金、太陽光発電設備等設置資金など 【信用保証料補助額】 原則:補助率50%、限度額20万円 特別枠(太陽光発電設備資金利用、経営アドバイザー補助金利用、連鎖倒産防止資金利用など):補助率100%、限度額40万円(連鎖倒産防止資金は限度額なし) 申込は取扱金融機関経由となり、融資および補助金ともに審査があります。
地域神奈川県横須賀市

【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業)

受付中
最大220万円
■目的・概要1.本事業は、再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援することをもって、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的とする。2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。■基本的要件① 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。② 提案内藤に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。③ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。■対象事業1.「保守」 地域再エネ水素ステーション保守点検事業環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションであり、原則として以下のア~ウの要件を満たす水素ステーションの保守点検事業を対象とします。ア 当該水素ステーションから水素を供給するFCV等の年間予定走行距離等を達成すること。イ 水素ステーションの付帯設備などを含めたシステム全体の消費電力量が再エネ発電設備の発電電力量を超過しないこと。なお超過が見込まれる場合は、以下の方法による対応を実施すること。(a) 再エネ発電設備の増設(ただし、固定価格買取制度にて売電しないもの)(b) 余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの)(c) スコープ2ガイダンスに準拠した証書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分購入※(a)~(c)を併用することも可とする。なお、購入にあたっては、購入したことがわかる証書の写しを原則として交付申請時に添付してください。ウ 水素ステーション全体の消費電力量及び再エネ発電設備の発電量の実績を計測できること。これらの電力量をはかることができる計器類が未設置の場合は、原則として交付申請時までに設置してください。なお、設置に関する経費については対象経費とはなりません。※水素ステーションの法定耐用年数をすでに迎えている又は今年度迎える施設は対象外2.「改修」 設備の高効率化改修事業環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションにおいて、エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材(=水素製造装置スタック関連経費)の交換及び交換を実施した設備を稼働させるのに必要な調整を行う事業を対象とします。■対象要件水素を製造する際に要する電力の全相当分(※1)が太陽光発電や風力その他、地域の再生可能エネルギー由来の電力で賄われている水素ステーションの装置であること。(※1)余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの)又はスコープ2ガイダンスに準拠した証明書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分を購入することも可とする。■補助事業対象者1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)2.地方公共団体3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人5.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人6.法律により直接設立された法人7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者■地理条件全国■申請時の依頼事項 申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレス suiso_oubo■heco-hojo.jp に申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。※■は@に置きかえてください。■問合せ先 <メールアドレス> suiso_ask■heco-hojo.jp ※■は@に置きかえてください。■参照URL 公益財団法人北海道環境財団 ホームページ (http://www.heco-hojo.jp)
地域全国期限2026年11月28日まで

【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)

あと4日
最大3億円
■目的・概要1.本事業は、水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムや、水素の需要拡大につながる水素ボイラー、高効率型燃料電池などの設備機器等を導入する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入拡大を図り、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的とする。2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。■基本的要件① 事業を行うための実績・能力が十分にあり、実施体制が構築され、利害関係者との調整が図られており事業実施が確実であること。② 事業内容・事業効果・経費明細・資金計画等が、明確な根拠に基づき示された提案であること。③ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(地方公共団体以外が応募する場合)④ 個人情報の取り扱いに同意できる者であること。(応募申請書類の提出をもって同意したものとします)■対象事業A.水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業(自立)本事業は、地域防災計画等により災害時に防災拠点等として位置づけられた、あるいはこれから位置づけられる予定の施設において、水素等を活用することで、地域の再エネ等を最大限活用する、自立・分散型のエネルギーシステムの構築を行う事業であって、地域の実情に応じた水素による再エネ等の貯蔵・利用モデルを確立し、再エネ等の導入拡大、CO₂排出削減を目的とし、次の要件に適合する施設・設備を日本国内で導入する計画が確実な事業を対象とします。<対象事業の要件>・地域での再エネ等普及・拡大の妨げとなっている自然的・社会的条件に基づく課題に対して、地域の実情に応じ、防災、災害時にも有用な公益性のある、水素による再エネの貯蔵・利用モデルとなること。・CO₂削減が図れる事業であること。・補助対象設備に該当する蓄電池もしくは燃料電池から出力される電力に関して、一般送配電事業者が管理する送電線・配電線への電力供給は行わないこと。・再エネ等を地域で最大限活用する将来像を見据え、再エネ等発電設備とともに、下記の補助対象施設・設備等を組み合わせ、再エネ等由来水素による電気・熱(温水を含む、システム内利用も可)オンサイトで供給・利用するシステムであること。・補助対象設備から出力される電力、熱(温水を含む、システム内利用も可)は自家消費すること。・補助事業を実施する施設が、設置する自治体の地域防衛計画又は協定等により防災拠点等として位置づけられているなど、補助事業の完了後、非常時に地域のエネルギー供給の拠点として活用される見込みがあること。<補助対象施設・設備等>a.蓄電池b.水電解装置c.給水タンクd.水素貯蔵タンク(圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等)e.水素利用機器(燃料電池(改質器付きを除く)、水素ボイラー等)f.貯湯タンクg.エネルギーマネジメントシステムh.熱配管i.その他補助対象施設・設備を運用する上で必要と認められる設備※自立・分散型エネルギーを導入するための施設・設備を対象とし、施設・設備の新設のほか、既設設備の増設、改造する場合も対象とします。中古品の設備導入は認められません。※本システム外から購入などにより入手した水素を利用する場合は、システム全体として補助対象外です。※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備及び蓄電池は、当該自立・分散型エネルギーシステムの水電解装置への専用給電(通常時)が目的の場合のみ補助対象となります。ただし再エネ発電設備からの給電に余剰が生ずる場合に、当該自立・分散型エネルギーシステムを構成する他の設備・機器において消費することは可能です。なお、令和8年度~9年度の2年度で本事業を実施する場合は、原則として、太陽電池モジュール(太陽光パネル)については令和8年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。※IP通信機器を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の適合ラベル取得製品(★1以上)である場合に補助対象となります。JCーSTAR 適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.htmlで確認してください。※導入する自立・分散型エネルギーシステムは原則として、以下の事項(システム機能要件)を満たすものとします。・災害時など商用電力系統等が遮断された場合でも、システム内施設・設備に安定的にエネルギーを供給することが可能なシステムであること。・再エネの変動や負荷側の変化を常に監視し、自動運転するエネルギーマネジメントシステムを実装し、最適なバランスでエネルギーを貯蔵・供給して二酸化炭素の排出削減に寄与するシステムとすること。・燃料電池から供給される電力が蓄電池から供給される電力よりも優先されるようにエネルギーマネジメントシステムによって設定・稼働されること。・自立・分散型エネルギーシステムを構成する設備・機器については、通常時の稼働(エネルギーフロー)及び非常時(系統からのエネルギー供給がない場合)において必要かつ適正な規模・性能とすること。なお、将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められない。<事業に関する事項>◇共同実施補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、共同で申請することとなり、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者の法人・団体に該当することが必要となります。補助事業に参画するすべての事業者のうち1者(以下「代表事業者」という。)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得するものに限ります。また、本事業への応募や補助事業採択後の交付申請の申請者となるとともに、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは本公募要領等に違反した場合についてもその責を負うものとなります。補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。※ファイナンスリースを利用する場合ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします。B.水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業(機器支援)本事業は、日本国内において地域の再エネ等を活用し、水素を製造、貯蔵、輸送する地域水素サプライチェーンの社会実装に必要な設備・機器の導入(製造・貯蔵・輸送分野)及び水素エネルギー利用拡大に繋がるための設備・機器の導入(利用分野)であって、次の要件に適合する産業用の設備・機器を導入する設置計画が確実な事業。<対象事業の要件>・設置場所又は同一地域(その設置場所と同一の都道府県又は隣接する場所として財団が認めるものに限る。)の再エネ等を活用して製造した水素を利用する設備・機器であること。なお、将来的に再エネ等由来水素への移行する計画がある場合は、副生水素等も対象とする。・CO₂削減が図れる事業であること。(設備における水素の利用割合は問わないこととする)・水素利用機器からの電気・熱は自家消費を原則とする。<補助対象設備・機器> *中古品の設備導入は認められません。a.水電解装置b.給水タンクc.水素貯蔵タンク(バッファタンク、圧縮水素タンク、水素吸蔵合金タンク、液化タンク等)d.水素充填ユニットe.水素を供給・輸送する装置f.エネルギーマネジメントシステムg.産業用燃料電池(改質器付きを除く)h.再エネ等由来水素サプライチェーンより供給される水素を燃料とするボイラーや水素発電機などの設備・機器(原則として車両は除く)水素のみを燃料とする設備(専焼)、既存燃料と混焼で併用する設備(混焼)のどちらも対象となりますが、混焼設備の補助対象経費は一般的な既存燃料の設備との差額となります。i.その他サプライチェーンの社会実装に必要と認める設備※再エネ等由来水素サプライチェーンを構築するための新設の設備のほか既存設備を活用し新たに再エネ等由来水素サプライチェーンの構築を図る場合にも対象とし、また、当該サプライチェーンを構成する要素と認められる設備・機器であれば「水電解装置のみ」などの単独の設備・機器を対象とすることが可能です。※再エネ等由来水素の供給が補助対象期間内に整わない場合には、暫定的に苛性ソーダ製造時に生成される副生水素など、水素生成時にCO₂が排出されない水素を利用することも可能です。ただし、この際の水素製造に係る設備は補助対象外です。※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備及び蓄電池の設置は、当該サプライチェーンの水電解装置への専用給電(通常時)が目的の場合のみ補助対象となります。ただし、再エネ発電設備や蓄電からの給電に余剰が生ずる場合に、当該サプライチェーンの構成する他の設備・機器において消費することは可能です。なお、令和8年度~9年度の2年度で本事業を実施する場合は、原則として、太陽電池モジュール(太陽光パネル)については令和8年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。※IP通信機器を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の適合ラベル取得製品(★1以上)である場合に補助対象となります。JCーSTAR 適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.htmlで確認してください。※水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体については補助対象外です。※当該サプライチェーンの構築に含まれない設備は補助対象外です。※稼働開始当初に必要な能力の設備が対象となります。※供給される水素の利用対象が燃料電池自動車等など車両のみである計画は応募できません。車両以外の利用機器と組みあ合わせた計画であっても原則として車両については補助対象外です。※サプライチェーンを構成する設備・機器については、通常時の稼働(エネルギーフロー)において必要かつ適正な規模・性能であることが必要です。将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められません。<事業に関する事項>◇共同実施補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者の法人・団体に該当することが必要となります。補助事業に参画するすべての事業者のうち1者(以下「代表事業者」という。)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得するものに限ります。また、本事業への応募や補助事業採択後の交付申請の申請者となるとともに、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは本公募要領に違反した場合についてもその責を負うものとなります。なお、代表事業者及び共同事業者がそれぞれ交付申請を行うこともできます。この場合、申請者は補助事業の一部を自ら行い、かつ、財産を取得するものに限ります。また、それぞれの事業者は補助事業の実施に係る責を連帯して負うものとし、いずれかの事業者が法令若しくは本公募要領等に違反した場合についても共同で申請した者がその責を負う場合があります。いずれの場合においても、代表事業者は、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。なお、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。※ファイナンスリースを利用する場合ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします。■補助事業対象者1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む)2.地方公共団体3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人5.一般社団法人、一般財団法人及び公益社団法人、公益財団法人6.法律により直接設立された法人7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者■申請時の依頼事項申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレスsuiso_oubo■heco-hojoに申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。※■は@に置きかえてください。■問合せ先<メールアドレス>suiso_oubo■heco-hojo.jp※■は@に置きかえてください。■参照URL公益財団法人北海道環境財団 ホームページ(http://www.heco-hojo.jp/)
地域全国期限2026年10月30日まで

会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素推進補助金(再エネ導入・省エネ化等推進事業)

あと7日
人件費消耗品費水道光熱費+12
会津若松市内の「脱炭素先行地域」で、再生可能エネルギーや省エネルギー化の推進を目的とした各種設備の導入に対し、個人・事業者向けに補助金を支給します。主な補助対象は、太陽光発電設備や蓄電池、EVカーシェア、高効率照明・空調設備、エネルギーマネジメントシステム、充放電設備(V2H)などです。 補助対象経費は工事費・設備費・業務費・事務費など多岐にわたります。 補助率は原則として対象経費の3分の2以内(EVカーシェアはさらに別途上限有り)。 申請受付は2026年5月1日(金)から11月2日(月)まで(必着、予算枠到達次第終了)。 事業ごとに個別申請が必要。 「会津エネルギーアライアンス」加盟(法人のみ)など諸条件あり。 詳細は交付要綱やチラシ等でご確認ください。
地域福島県会津若松市期限2026年11月2日まで

中小企業省エネ設備等導入支援事業費補助金

受付中
最大50万円
設備処分費運搬費設備費
物価やエネルギー価格高騰等の影響を受けている市内中小企業者・小規模企業者等のランニングコスト削減の取組みや、脱炭素社会実現のため、省エネルギー設備への更新や太陽光発電システム等の導入費用に対し補助します。 補助対象設備例 省エネルギー設備(エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、給湯器、LED照明) 太陽光発電システム・蓄電池 ペレット・薪ストーブ ※詳細な要件あり(既存設備からの更新、新品購入など) 補助率・上限額例 省エネルギー設備・ペレット/薪ストーブ:1/3(上限50万円) 太陽光発電システム+蓄電池(同時設置):蓄電池1kWhあたり5万円(上限50万円) 蓄電池のみ設置:蓄電池1kWhあたり2万円(上限20万円)
地域山形県東根市

令和8年度寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金

受付中
最大25万円
原材料費工事費設備費
寒河江市は、地球温暖化対策の一環として、再生可能エネルギー設備(木質バイオマス燃焼機器、蓄電池設備)を住宅や事業所、農業施設等へ導入する場合に助成を行う補助金制度を実施しています。 木質バイオマス燃焼機器:ペレットなどを燃料とし、一定額以上の設置に対して定額助成(5~10万円)。 蓄電池設備:太陽光発電設備と併設または既設住宅・事業所に新たに設置する場合に定額助成(15~25万円)。 ※工事着工前に相談が必要で、申請は年度内1回限りです。
地域山形県寒河江市期限2027年3月12日まで

令和7年度 佐井村太陽光発電等再エネ設備導入事業補助金

受付中
最大3,000万円
工事費設備費器具備品費+1
FIT(固定価格買取制度)又はFIPによらない太陽光発電設備等を設置し、発電される電気の一定割合以上を自家消費するものについて補助金を交付します。 【補助対象事業】 -太陽光発電設備 -定置用蓄電池 -V2H充放電設備
地域青森県佐井村期限2027年3月31日まで
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