(交付要件) 育児休業又は介護休業の制度を就業規則に規定し、労働基準監督署に届け出ていること。 育児休業又は介護休業を継続30日以上取得する従業員の業務を引き継ぐため、休業開始日の属する月の前月1日以降に、 ア)代替要因を新たに雇用し、給与を支払っていること。または、 イ)派遣労働者を新たに受け入れ、労働者派遣の役務の提供に対して経費を支出していること。 休日取得従業員及び代替要員が業務の引き継ぎのために同時に勤務した日が5日以上あること。 休業を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。