東京都内の中小企業が障害者を継続雇用する際、国の「特定求職者雇用開発助成金」支給対象期間満了後も引き続き雇用を行う場合に、都独自で賃金助成を行う制度です。 障害者雇用の拡大と職場定着促進を目的としています。 助成対象期間は最長3年、6ヶ月ごとの支給です。 令和7年3月分までは金額が一部減額されています(以降増額予定)。 重度障害者や45歳以上の障害者、精神障害者:月額55,000円(令和7年3月まで)、以降月額60,000円。 それ以外や短時間労働者:月額33,000円(令和7年3月まで)、以降月額36,000円。