ばい煙、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、光害など公害の発生を防止するための設備資金や、ディーゼルトラック・バスの低公害車などへの買い替え資金を金融機関から借り入れて公害防止設備改善を行った中小企業に対し、借入資金の利子の一部を補給する制度です。 【対象事業例】 公害発生防止のために必要な施設・機械・器具・装置または工作物の購入・設置・改善・修理(市が認定した場合) ディーゼルトラック・バスの廃車と、同等程度の低公害車または九都県市指定低公害車への買換え(市が認定した場合) 【補給内容】 融資金額2,000万円以内 令和8年1月から12月に支払いを行った利子のうち3分の2(年利2%以内)を補給