東日本大震災で被災した宮城県内沿岸部の中小企業事業主等が、求職者の雇用に際して住宅の借り上げや住宅手当の支給など住宅支援を導入・拡充した場合、その経費の一部を助成する制度です。令和8年度は認定変更申請のみ受付し、令和8年1月15日以降に雇い入れた労働者が対象となります。 対象は県内沿岸部に所在し、産業政策の支援を受けている中小企業事業主等。 住宅支援(新規・追加借上げ、住宅手当の導入・拡充)を実施し、就業規則等で明文化していることが必要。 受給要件労働者は、住宅支援の取組み後、令和8年1月15日~令和9年1月14日までに雇い入れた失業者等。 助成額は実際に支払った賃借料・住宅手当の3/4、1事業所あたり年額240万円、総額720万円が上限です。 雇用の維持・確保が要件となります。 申請受付期間は令和8年10月1日~令和9年1月25日(消印有効)です。