補助金コネクト

東京都千代田区の補助金・助成金一覧

補助金・助成金は、国や自治体が政策目的に沿った事業や雇用の安定を支援するために交付する資金で、原則として返済不要です。設備投資・IT導入・販路開拓・人材育成など幅広い経費に活用できます。公募期間や対象要件を確認し、自社に合った制度を探しましょう。

クリア (3)
全1,315件中 141〜160件

令和8年度 社会実装参画による多摩イノベーション創出事業

受付中
最大5,000万円
人件費不動産賃借料原材料費+4
大学・研究機関等の研究成果をもとに、大学等と中小企業が共同で行う製品・技術開発を支援します。マッチング、専門家の伴走支援、開発経費の助成を通じて、中小企業のイノベーション創出や新事業展開を後押しします。 大学・研究機関等の技術ニーズに基づく中小企業との共同開発のマッチングを実施。 共に合意した中小企業に対して、事業化に向けた専門家による伴走支援(知財・契約・事業計画等)。 開発・実証実験等の経費に対し、助成金(2/3・上限5,000万円)を交付。
地域東京都期限2026年11月10日まで

【令和8年度】地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金及び急性期医療臨時支援事業支援金

受付中
最大155億8,900万円
■目的・概要急激な物価高騰等を踏まえ、緊急的な措置として地域差による都内の物価を考慮した支援金を給付し、都民を支える地域医療を確保することを目的とする。(1)地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金として、入院患者1人当たり1日500円を医療機関に支払う。(2)急性期医療臨時支援事業 【令和8年度新設】支援金として、令和7年度の救急車受入件数に応じ、入院患者1人当たり1日につき以下の金額を医療機関に支払う。■根拠法令・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・「東京都補助金等交付規則の施行について」(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)■応募資格 【(1)・(2)共通要件】1 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく東京都内の病院の開設者であって、東京都知事が適当と認めるもの。ただし、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、同条第2項に規定する特定独立行政法人、国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)第2条に規定する国立健康危機管理研究機構、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、東京都(以下「都」という。)、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、同条第2項に規定する特定地方独立行政法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体を除く。2 次に掲げる団体は、この要綱に基づく支援金の交付の対象としない。一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)二 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者又は構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの 【(2)急性期医療臨時支援事業のみの追加要件】上記共通要件を満たす病院のうち、各四半期の初日において、以下のいずれかの入院料を算定していること・機能病院入院基本料・急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料・急性期一般入院料1~6・地域包括医療病棟入院料・その他急性期医療に相当する入院料として知事が認めるもの■問合せ先東京都保健医療局医療政策部医療政策課地域医療対策担当TEL:03-5320-4446■参照URLhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-kinkyurinji
地域東京都期限2027年5月31日まで

【令和8年度】地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金

受付中
最大145億4,100万円
■目的・概要急激な物価高騰等を踏まえ、緊急的な措置として地域差による都内の物価を考慮した支援金を給付し、都民を支える地域医療を確保することを目的とする。支援金として、入院患者1人当たり1日500円を医療機関に支払う。■根拠法令・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・「東京都補助金等交付規則の施行について」(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)■応募資格1 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく東京都内の病院の開設者であって、東京都知事が適当と認めるもの。ただし、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、同条第2項に規定する特定独立行政法人、国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)第2条に規定する国立健康危機管理研究機構、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、東京都(以下「都」という。)、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、、同条第2項に規定する特定地方独立行政法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体を除く。2 次に掲げる団体は、この要綱に基づく支援金の交付の対象としない。一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)二 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者又は構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの■問合せ先東京都保健医療局医療政策部医療政策課地域医療対策担当TEL:03-5320-4446■参照URLhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-kinkyurinji
地域東京都期限2027年5月31日まで

看護師等養成所施設整備等補助事業

受付中
工事費設備費器具備品費
保健師助産師看護師法に基づく看護師等養成所を対象に、教育環境の整備および教育内容の充実を図るため、施設および設備の整備に要する経費を補助します。 補助対象事業: 施設整備事業(新築、増築、改築などの工事費・工事請負費) 設備整備事業(初度備品・在宅看護実習室用備品の整備)
地域東京都

補正予算 酷暑下における農林業従事者の熱中症予防のため、緊急的な支援策を実施します

受付中
最大2万5,000円
消耗品費
東京都内の農業・林業従事者向けに、酷暑下での熱中症予防のため、空冷服等の購入費用を支援する制度です。 近年、熱中症による農林業従事者の死亡者数が増加しているため、夏を迎えるまでに備えの強化を促します。 対象となるのは、空調・水冷・ペルチェ冷却機能のある服など、体を冷却する機能を持つ製品の購入費です。
地域東京都

都型放課後等デイサービス事業の実施について

受付中
東京都では、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業に対し、都独自の補助事業を実施しています。 こども家庭庁の「放課後等デイサービスガイドライン」に基づき、質の高いサービスの実施を推進することを目的としています。 申請は郵送または電子申請システム(Jグランツ)で行うことができます。詳細な要件や申請書類については実施要綱や東京都障害者サービス情報サイトでご確認ください。
地域東京都

金融機関と連携したサステナビリティ経営促進事業

受付中
最大200万円
委託・外注費専門家経費
東京都は、都内中堅・中小企業の「サステナビリティ経営」への転換を促進するため、金融機関と連携して、 - サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)、 - ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)、 - 金融機関独自のサステナブルファイナンスメニューの導入・利用にかかるコンサルティング費や評価業務、追加的な融資手数料等の一部を補助します。 【主な補助経費例】 SLL/PIF導入時のコンサルティング・外部評価費用 金融機関がフレームワーク策定時に受ける外部評価業務 金融機関独自メニュー利用時の追加融資手数料等 【補助率・上限】 経費の1/2以内(最大200万円、または100万円、内容による) 申請方法: 原則Jグランツにて電子申請、一部郵送も可 詳細は交付要綱・各資料を参照してください。
地域東京都期限2027年3月1日まで

令和8年度SDGsファイナンス促進支援事業

受付中
最大100万円
専門家経費
複雑化する社会的・経済的課題に対応するため、東京都はSDGs関連の資金調達を行う企業や、それを支援する金融機関に対し、グリーン・ブルー・トランジション・ソーシャル各種ボンド・ローンや、SDGs預金フレームワーク策定時の外部レビュー費用の一部を補助します。 2026年度からは、SDGsへの貢献意欲のある個人等から資金を集め、事業者に投融資を行う「SDGs預金」も対象に追加。SDGsに資するプロジェクト実施主体への投融資・支援を後押しします。 外部評価機関によるレビュー費用が補助対象 補助率・上限額はスキームごとに設定 個人投資家向け債券発行時は補助率がさらに引き上げられ、自己負担なし(補助上限内)も可能
地域東京都期限2027年3月19日まで

令和8年度新規事業 都内への参入を目指す農業法人や法人化により規模拡大を目指す農業者の取組を支援

あと19日
最大8億円
原材料費工事費設備費+2
担い手不足や農地の有効活用が課題となる中、農地管理のノウハウを持つ農業法人の都内への参入や、法人化による規模拡大を支援します。 都内の農業振興地域または地域計画策定区域において、新たに農地を借りる等により農業経営を開始または規模拡大を図る法人等に対し、経営に必要な施設整備などの経費を助成します。 基盤整備・施設・機械等の整備(農地造成、ハウス、農業機械、倉庫など) 立ち上げ期に要する資材(肥料、種苗、農薬など) 東京の農地の保全と農業活性化につなげる事業です。
地域東京都期限2026年10月31日まで

令和8年度デジタル機器導入促進支援事業

受付中
システム構築費設備費器具備品費
介護事業所がデジタル機器を活用し、介護業務の負担軽減に資する介護業務支援システムを導入する際に、必要な経費の一部を補助します。 予算の範囲内での補助となるため、申込多数の場合は補助対象とならないことがあります。 事業の詳細は今後変更になる可能性がありますので、最新情報を東京都福祉保健財団ホームページでご確認ください。
地域東京都

燃料電池自動車用水素供給設備整備事業

受付中
最大10億円
調査費不動産賃借料リース料+5
水素エネルギーを活用した水素社会の早期実現に向けて、都内における燃料電池自動車用水素供給設備の整備にかかる費用の一部を助成する制度です。 助成対象例 燃料電池商用車対応の水素供給設備の増設・改修 障壁の設置、既存設備の撤去・移設、土地造成 水素パイプライン・太陽光発電設備・水電解装置・水素EMSの設置 FS・基本設計、諸経費 助成額例 増設・改修等:上限4億円(大規模事業者)、経費の全額~4億円(中小事業者)、一部は5分の4以内等 障壁・撤去等:上限3,000万円 パイプライン等:上限10億円 新規整備:国補助金考慮のうえ経費の5分の4以内等、設備規模による上限設定 詳細は実施要綱・交付要綱参照。
地域東京都

令和8年度 集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業(集合住宅における太陽光発電システム及び蓄電池に関する導入促進拡大事業)

受付中
最大1,500万円
設備処分費工事費設備費
集合住宅において、充電設備の電源として太陽光発電システム及び蓄電池をV2H(Vehicle to Home)と同時に設置する方に対し、設備購入費・設置工事費の一部が助成されます。 助成対象:太陽光発電システムおよび蓄電池。ただしV2H充放電設備と同時設置が条件 太陽光発電は発電電気をV2H充放電設備で使うこと、売電は不可 JET等の認証、新品、蓄電池はSII認証(令和8年10月1日以降) 助成額の上限は定格出力・容量等により異なります ※V2H設備そのものの助成は別事業を参照してください。
地域東京都期限2027年3月31日まで

令和8年度 充電設備運営支援事業

受付中
水道光熱費保険料不動産賃借料+2
都内において、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の公共用充電設備を設置する方を対象に、設備の維持管理費や電気料金、土地使用料などの一部経費を助成します。 【主な助成内容】 維持管理費(課金通信費・保守メンテナンス費・コールセンター費・保険料) 充電設備の電気料金(基本料金。ただし再生可能エネルギー100%メニュー利用の要件有) 土地使用料(設置・運用のための賃借料等。区市町村用は対象外) 基準(例): 維持管理費: 上限40万円/年(最大3年間) 電気料金: 上限66万円/年(急速充電設備、最大8年間)、上限334万円/年(超急速充電設備、最大8年間) 土地使用料: 上限62万円/年(最大8年間/今年度以降分) 年度・設備種類ごとに助成上限額が定められています。
地域東京都期限2027年3月31日まで

令和8年度 充電設備普及促進事業(事業用)

受付中
最大2,000万円
工事費設備費
東京都内の事務所・工場・商業施設等において、電気自動車等の充電設備を設置する方に対して、経費の一部を助成します。
地域東京都期限2027年3月31日まで

電動バイク充電環境促進事業

受付中
最大5万円
リース料設備費
電動バイク導入に必要な専用充電器の購入費や、バッテリーシェアリングサービスの利用経費の一部を助成します。 申請には「電動バイクの普及促進事業」または「シェアリング・レンタル用車両ZEV化促進事業」との同時申請が必須です。 対象は、令和7年4月1日以降に初度登録または購入・契約したものに限ります。 バッテリーシェアリングサービスの助成を受ける場合は、契約日から1年以内の提出が必要です。
地域東京都期限2027年3月31日まで

女性活躍情報公開促進奨励金 変更届

受付中
最大20万円
■事業の概要女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト(以下「本事業」といいます。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)(以下「女性活躍推進法」といいます。)に基づく一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という。)の策定や働く女性が活躍できる職場づくりに取り組む中小企業等を支援することで、女性従業員の処遇の改善や賃金の引上げを後押しすることを目的としています。■実施主体公益財団法人 東京しごと財団■申請期間令和8年6月~令和9年3月令和8年6月より1カ月100事業者の定員で支給申請期間を設けているため、詳細は事業専用サイトをご確認ください。(事業専用サイト事業概要)なお、各回申請ごとに申請フォームは異なります。■今後のスケジュール1回目:令和8年6月15日~6月30日2回目:令和8年7月1日~7月31日3回目:令和8年8月1日~8月31日4回目:令和8年9月1日~9月30日5回目:令和8年10月1日~10月31日6回目:令和8年11月1日~11月30日7回目:令和8年12月1日~12月31日8回目:令和9年1月1日~1月31日9回目:令和9年2月1日~2月28日10回目:令和9年3月1日~3月31日(事業専用サイトスケジュール)■問合せ先女性の活躍推進に向けた職場改善プロジェクト事務局:03-6744-6539(受付時間:平日午前 9 時から午後 5 時)■事業専用サイトURLhttps://jyokatsu-project.jp
地域東京都期限2026年12月31日まで

女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 変更届

受付中
最大180万円
■事業の概要女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト(以下「本事業」といいます。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)(以下「女性活躍推進法」といいます。)に基づく一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という。)の策定や働く女性が活躍できる職場づくりに取り組む中小企業等を支援することで、女性従業員の処遇の改善や賃金の引上げを後押しすることを目的としています。■実施主体公益財団法人 東京しごと財団■申請期間令和8年6月~令和9年3月令和8年6月より1カ月100事業者の定員で支給申請期間を設けているため、詳細は事業専用サイトをご確認ください。(事業専用サイト事業概要)なお、各回申請ごとに申請フォームは異なります。■今後のスケジュール1回目:令和8年6月15日~6月30日2回目:令和8年7月1日~7月31日3回目:令和8年8月1日~8月31日4回目:令和8年9月1日~9月30日5回目:令和8年10月1日~10月31日6回目:令和8年11月1日~11月30日7回目:令和8年12月1日~12月31日8回目:令和9年1月1日~1月31日9回目:令和9年2月1日~2月28日10回目:令和9年3月1日~3月31日(事業専用サイトスケジュール)■問合せ先女性の活躍推進に向けた職場改善プロジェクト事務局:03-6744-6539(受付時間:平日午前 9 時から午後 5 時)■事業専用サイトURLhttps://jyokatsu-project.jp
地域東京都期限2026年12月31日まで

令和8年度における都型放課後等デイサービス事業補助金

受付中
最大44万3,200円
■目的・概要こども家庭庁が策定した「放課後等デイサービスガイドライン」で定める支援を基本に、質の高いサービスの実施を推進するため、都型放課後等デイサービス事業の実施に当たっての必要な事項を定め、サービスの向上に取り組むことを目的とする。 ■根拠法令都型放課後等デイサービス事業補助金実施要綱都型放課後等デイサービス事業補助金実施要領都型放課後等デイサービス事業補助金交付要綱■応募資格 この事業の補助対象者は、実施要綱の要件を満たし、都型放課後等デイサービス事業を実施する事業者とする。 ■地理条件東京都内■補助額上限補助額上限(基本補助) 【月額】Ⅰ型:443,200円 Ⅱ型:395,200円 Ⅲ型:347,200円 Ⅳ型:167,680円 Ⅴ型:119,680円 Ⅵ型:71,680円補助額上限(第3者評価) 600,000円■問合せ先【局・部・課名】 福祉局障害者施策推進部療育課障害児通所支援担当【電話番号】 03-5320-4380【メールアドレス】 syougaijidou-togata01@section.metro.tokyo.jp■参照URLhttps://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspCatego.php?catid=108
地域東京都期限2027年1月28日まで

令和8年度金融機関と連携したサステナビリティ経営促進事業(SLL/PIF)

受付中
最大200万円
■目的・概要中堅・中小企業が、東京都と「サステナブルファイナンス活性化に向けた連携協定」を締結した金融機関が取り扱うサステナビリティ・リンク・ローン、ポジティブ・インパクト・ファイナンスにより資金調達を行う際に必要となる融資手数料等の費用の一部を補助する。■根拠法令東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)■応募資格詳細は「補助金交付要綱」を参照。■地理条件詳細は「補助金交付要綱」を参照。■備考補助金の交付を受けた者は、名称、代表者名、補助内容等が公表される場合がある。■問合せ先東京都 産業労働局 総務部 国際金融都市推進課〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号東京都庁第一本庁舎20階電話03-5320-6274■参照URLhttps://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/green-finance/sustainability-management
地域東京都期限2027年3月1日まで

令和8年度介護休業取得応援奨励金

受付中
最大55万円
■目的・概要(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、従業員が介護休業を取得し、職場復帰するとともに職場環境を整備した都内中小企業等に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し、就業継続を後押しします。 (1) 奨励金の対象となる取組従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、介護休業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP13~P14を参照してください。(2)対象従業員本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版のP10~P12に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。(3) 奨励金の加算となる取組加算となる取組①・➁は各30万円を、加算となる取組③・④は各20万円を奨励金額に加算します。ただし、加算①と加算➁の両方に取組んだ場合は2つの取組で50万円を奨励金額に加算 します。加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成加算➁ 同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成加算③ 育児・介護休業法第22条第2項及び第4項に規定する介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する次のア~エまでに掲げる措置のうち、2つ以上実施した場合ア 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施イ 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)ウ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供エ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得・利用促進に関する方針の周知加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP15~17を参照してください。■奨励金支給額(介護休業取得日数)合計15日以上 27.5万円、合計31日以上 55万円(加算となる取組により最大145万円)■事業実施期間令和8年4月1日~令和9年3月31日※予算を超えた場合は、申請受付期間内でも受付を終了します。■申請受付期間申請受付期間は、合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得した後、介護休業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、申請受付期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が申請受付期限日となります。申請受付期限日を経過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請受付期限日一覧」をご確認ください。 ■申請回数奨励金の申請は、一奨励事業者に対し、一事業年度1回(1名分)までです。次の場合は同一企業とみなし、奨励金を申請することはできません。◇同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。)◇吸収合併等で令和8年度奨励金をすでに受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします。)◇令和8年度奨励金をすでに受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)■支給対象となる事業者の主な要件 従業員の介護休業取得を促進するとともに、職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。(1)事業者の要件常時雇用する従業員の数が300人以下であること都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること企業等の形態を満たしていること東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること中小企業等の場合は都内に本店登記または支店の事業所があること都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること吸収合併等で令和8年度奨励金を受給した企業等の事業を引き継いだ企業等でないこと令和8年度奨励金を受給した企業等から分割して設立した企業等でないこと都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ6か月以上継続雇用していること直近年度の都税を納付していること申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと労働関係法令について、次の1から7を満たしていること従業員に支払われる賃金が、東京都の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)以上であること固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること年次有給休暇について年5日を取得させる義務(労働基準法第39条第7項)に違反していないこと労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)前記以外の労働関係法令についても遵守していること厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること ※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要です。※労基署の受領印の有無を確認します。(2)申請の対象となる従業員の要件雇用保険の被保険者として支給対象事業者において介護休業開始前に6か月以上継続して雇用されており、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる従業員であること介護休業開始1か月前の時点で支給対象事業者における都内の事業所に勤務し、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれること申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと申請する介護休業開始日から1年以内に、合計15日以上の介護休業を取得していること介護休業に引き続き原職(又は原職相当職)に復帰していること原職に復帰後、就労実績が確認できること(3)奨励金の対象となる取組対象従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、原職復帰後継続して雇用される見込みであること令和8年4月1日以降、申請日までに次の1から4の育介法に定める制度を上回る取組(以下「法を上回る取組」という。)について、いずれかを就業規則に整備(規定)したこと介護休業期間の延長(対象家族1人につき通算93日を超える介護休業)介護休業の取得回数の上乗せ(3回を超える取得)介護休暇(※)の取得日数の上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)中抜けありの時間単位の介護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)※育介法第16条の5、第16条の6に規定する介護休暇をいいます。前記の法を上回る取組を令和8年4月1日以降に整備した就業規則(以下「新規程」という。)を労働基準監督署に届け出ており、法を上回る取組を整備する以前の就業規則(以下「旧規程」という。)と比較して、令和8年4月1日以降に法の上回りが整備されたことが明らかに確認できること(新旧両方の就業規則について、労基署受領印の日付と施行日を確認します。新旧同日の届出日は不可。) 従業員数10人未満の企業等であっても、本奨励金の申請にあたっては労基署への届出が必要です。ただし、旧規程についてはこの限りではありません。 (4)奨励金の加算となる取組奨励金の加算となる取組として、下記加算①~④に取組んだこと加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成加算➁ 同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成加算③ 介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する措置(2つ以上を実施)加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版P15~17を参照してください。(5)その他本奨励金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種補助金等のうち、国、都または区市町村が実施するもの(国、都または区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む。)について、申請または受給した場合、本奨励金は支給されません財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とします各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版のページを必ずご確認ください。■Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』(*1)をクリックし、「事業の詳細」ページに移動してください。「事業の詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』(*2)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。代理申請を設定していない場合は「代理申請者が編集可能にする」を押下しないでください。*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることをご確認ください。※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。■申請にあたっての注意事項本奨励金はJグランツで申請を行う場合でも個人情報保護の観点から 一部書類は郵送で行う必要があります。Jグランツで申請後、詳細ページに掲載されている「電子申請における郵送書類チェックリスト」に必要項目を入力し、郵送書類に同梱の上郵送してください。Jグランツを利用するには法人共通認証基盤アカウント「GビズID」(GビズIDプライム)の取得が必要です。ID発行まで時間がかかるため余裕を持って準備してください。なお、アカウントを取得できない場合は、「募集要項・郵送申請版」にしたがって郵送により申請してください。■問い合わせ先 公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係〒102-0072東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階電話番号:03-5211-2399受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)■参照URL公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 介護休業取得応援奨励金
地域東京都期限2027年3月31日まで
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