■目的・概要成田国際空港の区域で働く若者を雇用し、その若者の奨学金返還を支援する事業者に対して、支援額の一部を補助します。本補助金は、奨学金返還支援を行う事業者の拡大や採用力の強化、若者の経済的負担の軽減を図り、成田空港への就労・定着及び成田市への移住・定住を促進することを目的としています。【令和8年度の概要】補助対象期間:令和8年4月1日から令和8年9月30日まで補助率:事業者が行った奨学金返還支援額の2分の1補助上限額:支援対象者1人につき月額8,000円対象人数:1事業者につき新規5人まで(継続支援対象者は別枠)補助期間:支援対象者1人につき、事業者が奨学金返還支援を開始した月から最大60か月■補助対象者・応募資格成田国際空港の区域において現に事業を営み、従業員に対する奨学金返還支援制度を設けている事業者であって、補助対象期間中に、支援対象者に対して次のいずれかの方法により奨学金返還支援を行っている事業者が対象です。【手当支給】従業員に対し、奨学金の返還に要する金額に相当する額を手当として支給するもの【代理返還】従業員に代わり、事業者から奨学金貸与機関へ直接送金するものなお、次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。国、地方公共団体その他これらに準ずる者から出資を受けている者奨学金の返還支援について、国、地方公共団体その他これらに準ずる者から他の補助金、交付金その他の財政的支援を受けている者役員その他これに相当する者が、成田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等と認められる者政治活動又は宗教的活動を目的とする者市税を滞納している者その他、市長が不適当と認める者■支援対象者補助の対象となる従業員は、申請日時点で奨学金返還支援制度を設けている事業者の正社員であり、次の要件をすべて満たす方です。【雇用時期】令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間に、対象事業者に正社員として雇用された方前年度以前から本補助金による支援を受けている継続支援対象者【年齢】正社員として雇用された日において29歳以下であること。【過去の支援状況】過去に本補助金に係る奨学金返還支援を受けていないこと(※継続支援対象者を除きます。)。【奨学金を返還していること】補助対象期間中に、貸与された奨学金を主たる債務者として実際に返還していること(事業者による代理返還を含みます。)。奨学金返還について、国、地方公共団体等から他の補助金、交付金その他の財政的支援を受けていないこと。【就業場所】補助対象期間中、成田国際空港の区域を主たる就業の場所として勤務していること。※「主たる就業の場所」とは、雇用契約書又は労働条件通知書に「就業の場所」として記載されている場所や、業務を開始し、又は終了する場所など、主として業務に携わる場所をいいます。【居住地】補助対象期間中、成田市内に居住し、成田市の住民基本台帳に記録されていること。【雇用保険】雇用保険の被保険者であること。 【市税】市税を滞納していないこと。■対象となる補助金就学時に貸与を受けた次の奨学金が対象です。独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金地方公共団体、大学、公益法人、民間企業等が貸与する奨学金その他、市長が特に必要と認めるものただし、成田市が貸与する奨学金及び返還を免除される奨学金は対象となりません。■補助金額支援対象者1人につき、補助対象期間中に事業者が行った手当支給又は代理返還に要した経費の2分の1を補助します。ただし、支援対象者1人につき月額8,000円が上限です。また、算定した補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。補助対象となる支援対象者は、1事業者につき新規5人までです。継続支援対象者がいる場合は、その人数に5人を加えた人数まで対象となります。支援対象者1人当たりの補助対象期間は、事業者がその方への奨学金返還支援を開始した月から最大60か月です。■申請方法申請は、Jグランツによる電子申請で受け付けます。申請に当たっては、交付申請書、事業報告書のほか、雇用契約書又は労働条件通知書、雇用保険関係書類、奨学金の返還状況や事業者による支援実績を確認できる書類などの提出が必要です。必要書類や各要件の詳細については、下記の成田市ホームページをご確認ください。■問合せ先成田市 企画政策部 企画政策課〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地電話番号:0476-20-1500メールアドレス:kikaku@city.narita.chiba.jp■参照URLhttps://www.city.narita.chiba.jp/business/page0101_00103.html