小野町内の空き店舗を活用して新たに事業を始める新規創業者や開業者に対し、店舗の賃借料(家賃)や開店準備に係る改装費の補助を行う制度です。 賃借料(家賃)は福島県と小野町から補助(敷金・礼金等は対象外、最長3年間、1回限り) 改装費は小野町から補助(1回限り、上限100万円、補助率1/2) 新規創業者の場合、賃借料補助は1年目8/12以内、2年目6/12以内、3年目4/12以内 新規創業者以外の場合、賃借料補助は1年目6/12以内、2年目4/12以内、3年目2/12以内 申請前に小野町・事業実施団体・店舗入居者の三者による事前相談が必要です。また、町および県の審査があります。 補助事業の申請は商工会や事業協同組合等の団体を通して行います。