既存事業者が市内の空き店舗や空き家等を新たに購入または賃借し、商業等を行う場合に、改装や設備導入、広告宣伝などにかかる費用の一部を補助します。都市機能誘導区域内での事業は補助率が高くなります。新規創業者は対象外です。 補助対象経費は、店舗の改装費、機械装置・設備の購入・修繕費、特殊車両・工具・備品の購入費(耐用年数3年以上、単価3万円以上)、広告宣伝費(新聞折込、雑誌広告、パンフレット・チラシ・ホームページ作成等)です。消耗品や汎用性の高い物品(エアコン、パソコン等)は対象外です。 補助金の交付は1事業者1回限りで、事業の実施前に認定申請が必要です。事業完了後に交付申請を行い、審査のうえ交付決定されます。補助事業完了後3年間は事業継続状況の報告が必要です。