御代田町内に工場等を有しない事業者が、新たに町内で工場等の施設を賃借して設置する場合、事業の用に供する土地及び建物の賃借料の2分の1以内(操業開始日から3年間を限度)を補助します。 補助限度額は1月あたり20万円。 補助対象は製造業・情報通信業を営む事業者で、工場等の延床面積が200平方メートル以上、操業開始日から5年間継続して操業することが条件です。 申請は操業開始日から2年以内に認定申請書を提出し、事業完了年度ごとに実績報告書・交付申請書を提出します。 補助事業の内容変更や中止・廃止の場合は所定の申請書を提出してください。 補助金の交付申請時期は、操業開始日から起算して2年を経過する日までです。