行政区が管理する住民センター(集会所・公民館)の建設や増改築、備品の購入・修繕に対して補助金を交付し、住民の負担軽減を図る制度です。 町の補助制度として、以下の3事業が対象です。 住民センター建設事業 住民センター増改築事業 住民センター備品等整備事業(建設・増改築と併せて実施可能) また、宝くじの交付金を財源とした「魅力あるコミュニティ助成事業」や「コミュニティ助成事業」もあり、地域活動に必要な設備・施設や備品の整備に対する助成も受けられます。 詳細は各要綱を参照してください。 なお、災害による緊急時を除き、事業実施前年度10月末までに事前協議書の提出が必要です。補助金の交付申請時期は、事業を実施しようとする前年度の10月末までです。