福島県内で農林水産業や観光業等の特定事業活動を行う個人事業者または法人が、福島県知事の「指定」と「認定」を受けることで、設備投資や特定被災雇用者等の雇用に対して税の優遇措置(特別償却・税額控除等)を受けられる制度です。 対象事業分野は農林水産物の生産・加工・流通・販売、観光振興等。 設備投資の場合は、機械・装置、器具・備品、建物等の取得に対し特別償却または税額控除。 特定被災雇用者等(震災当時福島県内に勤務・居住していた方)を雇用した場合、給与等支給額の10%を税額控除。 国税(法人税・所得税)、地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)の軽減が可能。 申請には事業実施計画の作成・提出が必要。 指定期限は令和11年(2029年)3月31日まで延長されています。