市内の認定農業者等の農業経営の改善を目的とした補助金制度で、農業者と市が農業経営継続協定を締結し、事業量に応じて以下の対象事業に係る経費を補助します。 ・対象事業 栽培設備、かん水施設、販売設備、農舎その他の農業用構築物の設置 農機具、貯蔵庫及び運搬機具の購入(乗用車、貨客兼用車を除く) 圃場の整備 近隣住民に対する環境保全及び鳥獣被害防除のための施設の整備 栽培用ビニールハウスのビニールの更新(当該更新費用が50万円未満の場合及び更新後のビニールの耐用年数が5年未満の場合を除く。) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの