トイレのし尿処理に限られた「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」やくみ取り便槽では、生活雑排水(台所、お風呂、洗濯等の排水)が未処理のままに流されて、河川の水質汚濁の原因の一つになっています。 生活雑排水は、生活排水全体の有機汚濁(水質を汚濁させる汚れ分:BOD)のうち70%以上を占めると言われています。 また、BODの排出量は、単独処理浄化槽のお宅1軒で合併処理浄化槽のお宅の8軒分の排出量となっています。 水環境を守ることを目的として、平成12年に浄化槽法が改正(平成13年施行)され、単独処理浄化槽の新設は原則として禁止されました。 これにより既に設置されている単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換等に努めるものとされました。 浄化槽は、河川等の水質環境を保全するため生活雑排水も浄化ができる「合併処理浄化槽」に付け替えましょう。