補助金コネクト

補助金・助成金一覧

補助金・助成金は、国や自治体が政策目的に沿った事業や雇用の安定を支援するために交付する資金で、原則として返済不要です。設備投資・IT導入・販路開拓・人材育成など幅広い経費に活用できます。公募期間や対象要件を確認し、自社に合った制度を探しましょう。

クリア (1)
全15,569件中 341〜360件

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(事業統合投資類型)

あと25日
最大1,000万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「PMI推進枠の事業統合投資類型」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI推進枠事業統合投資類型として申請すること。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の18.反社会的勢力との関係が判明した場合(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象となる事業統合投資の要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進)050-3192-6228お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠

あと25日
最大1,000万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「事業承継促進枠」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。(注1)中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照すること。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページにおいて、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)公募申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【補助率に関する補助対象者の要件】補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。(該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。)【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象事業の要件」(3)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進)050-3192-6274お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_廃業・再チャレンジ枠

あと25日
最大300万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「廃業・再チャレンジ枠(再チャレンジ申請)」について用意されたものであり、事業承継促進枠、専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型)、PMI推進枠(PMI専門家活用類型、事業統合投資類型)との併用申請については、別途公表の公募要領を参照すること。事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠それぞれの事業として申請すること(廃業・再チャレンジ枠での申請は不要)。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等であること。なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。また、廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合(以下、「再チャレンジ申請」という。)は(15)(16)の要件を充足すること。尚、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業(以下、「対象会社」という)及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という)(注1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)のいずれかにて共同申請することが必要となる(注3)。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。(注3)廃業する予定の中小企業者等が個人事業主である場合は、当該個人事業主での申請とする。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主の場合は青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業化状況報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業 承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)2020年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。(注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したとして、以下いずれかに該当すること。 • 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼 • M&A 仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関※との包括契約(着手に関する契約) • M&Aマッチングサイトへの登録なお、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外とする。※原則、M&A支援機関登録制度に登録された専門家等による支援とする。(注2)公募申請期日時点で事業の譲り渡しに着手してから3か月以上経過しているものを指す。(16)廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けていること。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.対象となる廃業の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)

あと25日
最大450万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を450万円とする小規模売り手支援類型について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。※小規模事業者等の要件については、後述の【小規模事業者等の定義】を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。【該当者は、「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる小規模事業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる小規模事業者等】を確認すること。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【二次公募】

あと25日
■概要 本来は、補助金交付決定通知後でないと、補助対象となる経費の発注(発注先への内示も発注行為とみなします)、支出等はできません。審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、「交付決定通知書」が発出されます。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、交付決定通知後から可能となるのが原則です。ただし、本事業の必要性・緊急性に鑑み、以下の「受付期間」、「届出方法・提出先」に基づき事前着手届出を行い、「事前着手の受理の通知等」の通り事前着手受理通知を受けた場合、通知に記載の「事前着手開始日として認める日」(※)以降に発生した経費等についても補助対象経費として認める場合があります。なお、この場合でも補助金のルールに従った発注等の手続き(入札・3者見積など)が行われていないと補助対象経費となりませんのでご注意ください。詳しくは、公募要領「6.間接補助事業の申請、実施における注意事項」(P.18)を確認してください。 ※事前着手開始日として届け出た日付となります。届出日より前に実施した発注・契約・支出等に係る経費は補助対象となりませんので、ご注意ください。■受付期間令和8年10月1日(木)~令和8年11月6日(金)15時まで※上記期間にjGrantsで届出を実施・完了してください。■届出方法・提出先届出される方は、上記期間に補助金申請システム「jGrants」の事前着手届出画面上から必要項目を直接入力し、届出してください。(注1)受付期間以降の届出は受け付けられません。■事前着手の受理の通知等 事前着手は、事務局が当該届出の内容から交付決定前に着手する緊急性・必要性があると判断した場合、受理を行います。事前着手の受理後、事務局から結果を速やかに通知します。 事前着手が受理された場合でも、本補助金の交付を受けるための採択審査の結果、採択されなかった場合は、本補助金の交付を受けることはできませんので、ご注意ください。また、事前着手受理通知に記載の「事前着手の開始日として認める日」より前に実施した発注(発注先への内示も発注行為とみなします)、購入、契約等に係る経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。 事前着手届出が受理されなかった場合、交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものの経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。■事前相談・問い合わせ先メール:r8skgshigen@teitanso.or.jpTEL:03-6264-8381(受付時間) [月~金] 9:00~17:00(12:00~13:00を除く)(祝祭日・12月29日~1月3日を除く)■参照URLhttps://www.teitanso.or.jp/r8skgshigen/
地域全国期限2026年11月6日まで

成田空港の次代を担う若者の奨学金返還支援事業補助金

受付中
■目的・概要成田国際空港の区域で働く若者を雇用し、その若者の奨学金返還を支援する事業者に対して、支援額の一部を補助します。本補助金は、奨学金返還支援を行う事業者の拡大や採用力の強化、若者の経済的負担の軽減を図り、成田空港への就労・定着及び成田市への移住・定住を促進することを目的としています。【令和8年度の概要】補助対象期間:令和8年4月1日から令和8年9月30日まで補助率:事業者が行った奨学金返還支援額の2分の1補助上限額:支援対象者1人につき月額8,000円対象人数:1事業者につき新規5人まで(継続支援対象者は別枠)補助期間:支援対象者1人につき、事業者が奨学金返還支援を開始した月から最大60か月■補助対象者・応募資格成田国際空港の区域において現に事業を営み、従業員に対する奨学金返還支援制度を設けている事業者であって、補助対象期間中に、支援対象者に対して次のいずれかの方法により奨学金返還支援を行っている事業者が対象です。【手当支給】従業員に対し、奨学金の返還に要する金額に相当する額を手当として支給するもの【代理返還】従業員に代わり、事業者から奨学金貸与機関へ直接送金するものなお、次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。国、地方公共団体その他これらに準ずる者から出資を受けている者奨学金の返還支援について、国、地方公共団体その他これらに準ずる者から他の補助金、交付金その他の財政的支援を受けている者役員その他これに相当する者が、成田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等と認められる者政治活動又は宗教的活動を目的とする者市税を滞納している者その他、市長が不適当と認める者■支援対象者補助の対象となる従業員は、申請日時点で奨学金返還支援制度を設けている事業者の正社員であり、次の要件をすべて満たす方です。【雇用時期】令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間に、対象事業者に正社員として雇用された方前年度以前から本補助金による支援を受けている継続支援対象者【年齢】正社員として雇用された日において29歳以下であること。【過去の支援状況】過去に本補助金に係る奨学金返還支援を受けていないこと(※継続支援対象者を除きます。)。【奨学金を返還していること】補助対象期間中に、貸与された奨学金を主たる債務者として実際に返還していること(事業者による代理返還を含みます。)。奨学金返還について、国、地方公共団体等から他の補助金、交付金その他の財政的支援を受けていないこと。【就業場所】補助対象期間中、成田国際空港の区域を主たる就業の場所として勤務していること。※「主たる就業の場所」とは、雇用契約書又は労働条件通知書に「就業の場所」として記載されている場所や、業務を開始し、又は終了する場所など、主として業務に携わる場所をいいます。【居住地】補助対象期間中、成田市内に居住し、成田市の住民基本台帳に記録されていること。【雇用保険】雇用保険の被保険者であること。 【市税】市税を滞納していないこと。■対象となる補助金就学時に貸与を受けた次の奨学金が対象です。独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金地方公共団体、大学、公益法人、民間企業等が貸与する奨学金その他、市長が特に必要と認めるものただし、成田市が貸与する奨学金及び返還を免除される奨学金は対象となりません。■補助金額支援対象者1人につき、補助対象期間中に事業者が行った手当支給又は代理返還に要した経費の2分の1を補助します。ただし、支援対象者1人につき月額8,000円が上限です。また、算定した補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。補助対象となる支援対象者は、1事業者につき新規5人までです。継続支援対象者がいる場合は、その人数に5人を加えた人数まで対象となります。支援対象者1人当たりの補助対象期間は、事業者がその方への奨学金返還支援を開始した月から最大60か月です。■申請方法申請は、Jグランツによる電子申請で受け付けます。申請に当たっては、交付申請書、事業報告書のほか、雇用契約書又は労働条件通知書、雇用保険関係書類、奨学金の返還状況や事業者による支援実績を確認できる書類などの提出が必要です。必要書類や各要件の詳細については、下記の成田市ホームページをご確認ください。■問合せ先成田市 企画政策部 企画政策課〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地電話番号:0476-20-1500メールアドレス:kikaku@city.narita.chiba.jp■参照URLhttps://www.city.narita.chiba.jp/business/page0101_00103.html
地域全国期限2026年11月30日まで

令和8年度(追加要望調査) 未来の農業を拓く海外販路構築支援事業補助金

あと2日
最大100万円
通訳・翻訳費消耗品費謝金+11
少子高齢化による国内需要の低下が懸念される中、岐阜県内の農畜水産業者等が新たな国・地域や品目の海外販路を開拓する自主的な取組を支援し、県産農畜水産物の輸出促進を図る補助金です。 県内に住所・本社・事務所を有する農畜水産業者、農業協同組合、漁業協同組合、食品事業者、流通事業者、またはこれらを含むグループが対象です。 事業は交付決定後から開始し、令和8年度内(2026年3月31日まで)に完了する必要があります。 詳細は実施要領をご確認ください。
地域岐阜県期限2026年10月14日まで

静岡県潜在介護支援専門員人材確保事業費補助金

受付中
研修費
介護支援専門員(ケアマネジャー)の登録があるものの、実務に就いていない方を対象に、復職・就職を促進するための補助金です。対象となる事業者が、該当者の法定研修費用(再研修または更新研修A(実務未経験者向け))を全額負担した場合、その一部を補助します。 補助対象経費:事業者が負担した再研修または更新研修Aの受講料 補助額:受講料の1/3(1人当たり13,300円) 厚生労働省の教育訓練給付制度との併用不可 申請受付期間は令和8年10月1日(木)から令和8年11月30日(月)までです。
地域静岡県期限2026年11月30日まで

令和8年度 滋賀県外国人介護人材獲得強化事業費補助金(追加募集)

受付中
最大50万円
人件費謝金リース料+4
滋賀県内の介護サービス事業者が、海外現地で外国人介護人材を確保するための活動(現地学校や送り出し機関との関係構築・連携強化、説明会開催や求人募集等)に対して、補助金を交付します。 海外現地での訪問活動や宣材ツール作成、説明会開催、求人募集等が対象 他の補助金等による助成を受けている場合は対象外 採択予定数は2件 事業完了後30日以内または令和9年2月28日のいずれか早い日までに実績報告が必要
地域滋賀県期限2026年11月13日まで

【令和8年10月1日から複数回申請可能】商工業者等省エネルギー設備導入支援事業補助金

受付中
最大100万円
運搬費工事費設備費
原油価格や物価高騰の影響を受ける商工業者等が、省エネルギー設備を導入する際の費用の一部を補助します。 令和8年10月1日より、1事業者あたりの交付回数制限が撤廃され、前年度までに補助金交付を受けた事業者も再申請が可能。 申請年度内であれば、上限100万円に達するまで何度でも申請可能。 事業着手前の申請が必須(交付決定前に契約・発注・支払等を行った場合は対象外)。 補助対象経費は10万円(税抜)以上で、設備費用および導入に要する工事費や運搬費等の直接的な費用が対象。 対象設備は既存機器からの更新で、新品のみ(中古・リースは対象外)。 原則、都城市内の事業者から調達することが条件。 予算額に達した場合は受付終了の可能性あり。
地域宮崎県都城市期限2027年1月29日まで

令和8年度 商店街消費活性化支援事業補助金

あと19日
最大50万円
広告・宣伝費委託・外注費
物価高騰の影響による消費停滞を受け、市内商店会等が実施する「プレミアム付き商品券発行事業」「クーポン券発行事業」「キャッシュレス決済キャンペーン事業」などの消費活性化対策に対し、国の重点支援地方交付金を活用して補助を行います。 対象経費は交付決定日から令和9年2月15日までに実施した事業に要した経費(税抜)です。 補助率は10/10(税抜き)、補助上限額は参加店舗数×30万円~50万円(条件により加算)。 申込期限は令和8年10月31日(土曜日)までです。 詳細はチラシ・パンフレットをご確認ください。
地域千葉県船橋市期限2026年10月31日まで

【募集期間再延長】市内事業者等への再エネ100%北九州モデル普及推進事業

受付中
工事費設備費
北九州市は、2050年の脱炭素社会実現に向けて、2030年度までに温室効果ガスを2013年度比で47%以上削減する目標を掲げています。本事業は、国の「重点対策加速化事業」による財政支援を活用し、市内企業等への再エネ100%北九州モデルの普及を目的としています。 補助対象は、第三者所有方式(PPA等)で市内中小企業等の敷地内に太陽光発電設備や高効率空調設備(既存設備の更新に限る)を設置し、維持管理・電力供給等のサービスを提供する事業者です。設備導入時の材料費・工事費が補助対象となります(サービス料等は対象外)。 太陽光発電設備は1kWあたり5万円、高効率空調設備は導入費用の1/3が補助されます。申請は先着順で、予算額の上限に達した時点で受付終了となります。
地域福岡県北九州市期限2026年11月30日まで

社員寮整備事業費補助金

受付中
最大1,000万円
工事費建物費
働き手を確保するために事業者等が行う社員寮の整備(新築、増築、改築又は改修をする事業)を行った場合、その経費の一部を補助します。 ※社員寮の整備等の事業着手の30日前までに申請を行う必要があります。
地域岩手県一関市

市内企業生産拠点整備事業費補助金

受付中
最大1億円
設備費器具備品費機械装置費+1
事業者が、職場環境の改善や生産効率の向上を目的に耐用年数を過ぎた市内の工場、事業所等の設備を更新する際、その経費の一部を補助します。
地域岩手県一関市

地域企業経営強化支援事業費補助金

受付中
最大2,000万円
事業者が、市内に工場や設備などを増設する際、その経費の一部を補助します。
地域岩手県一関市

令和8年度藤崎町物価高騰対策農業者支援事業費補助金

公募開始前
最大5万円
消耗品費水道光熱費原材料費
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、肥料や農薬など農業生産に必要な諸経費の高騰により厳しい経営環境にある農業者を支援する補助金です。 補助対象経費は、申告書等に計上されている肥料費・飼料費・農薬衛生費・諸材料費・動力光熱費の合計金額です。 補助率は、認定農業者等は20%、それ以外の農業経営体は10%です(いずれも千円未満切り捨て)。 補助額は、補助対象経費×補助率と販売金額区分ごとの上限額のいずれか低い額となります。 申請には、必要事項を記載した申請書と農業収入金額がわかる書類等が必要です。
地域青森県藤崎町期限2027年2月19日まで

小金井市事業者物価高騰等対応支援金

公募開始前
最大5万円
物価高騰や中東情勢悪化等の影響を受けている市内中小企業者等に対し、経済活動の維持および事業継続を支援するための支援金を支給します。 1事業所につき5万円を支給。 申請はWEBまたは郵送で受付。 申請書様式や手引きは順次公開予定。 申請受付後、審査を経ておおむね1か月以内に指定口座へ振込。 詳細は交付要綱やチラシを参照してください。
地域東京都小金井市期限2027年1月15日まで

介護と仕事の両立支援制度整備奨励金

受付中
最大100万円
東京都内の中小企業を対象に、介護離職を防ぐための職場環境整備や支援制度の導入を支援する奨励金制度です。主な取組は以下の3つで、実施内容ごとに奨励金が支給されます。 相談窓口の整備(30万円):介護と仕事の両立に関する従業員向け相談窓口を設置し、就業規則に明記・労働基準監督署に届け出る。 初期集中支援制度の創設(50万円):家事代行等の介護保険外サービス利用補助(従業員1人あたり10万円相当以上)を制度化し、就業規則に明記・届け出る。 他企業へのPR(20万円):自社ホームページや業界紙等で取組内容や成果を公表する。 3つ全て実施で最大100万円。さらに「初期集中支援制度の創設」の奨励金を受けた企業は、次年度に追加要件を満たすと20万円の追加奨励金も予定されています。 申請には、事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)による無料アドバイザー派遣を受けることが必須です。
地域東京都期限2027年3月12日まで

熊本県地域交通燃料価格高騰対策事業

受付中
熊本県内のタクシー事業者および自動車運転代行事業者を対象に、燃料価格高騰の影響を受ける地域交通事業者の経営負担を軽減するための補助金を交付します。 タクシー事業者には、保有車両の燃料種別ごとに定額(例:ガソリン車26,000円/台、LPG車50,000円/台など)を支給。 自動車運転代行事業者には、随伴用車両の燃料種別ごとに定額(例:ガソリン車13,000円/台、LPG車25,000円/台など)を支給。 対象車両は2026年4月~9月に登録・届出されている車両で、車検切れや保険切れの車両は対象外。 申請はオンライン・郵送・持参で可能です。 交付決定には申請受付から2カ月程度かかります。
地域熊本県期限2026年12月25日まで

路線バス等運行維持支援補助金

受付中
物価高騰の影響を受ける路線バス事業者およびタクシー事業者の事業維持・継続を支援するため、車両台数に応じて補助金を交付します。 路線バス事業者:車両1台につき5万円 タクシー事業者:車両1台につき1万5千円 申請は必要書類を揃えて鹿児島市へ郵送で行います。
地域鹿児島県鹿児島市期限2026年12月31日まで
使える補助金が一瞬でわかる
AI診断
今すぐ試してみる
とっても簡単!入力約3分

事業所の所在地を選択してください

都道府県
市区町村

従業員数を選択してください

正社員・パート・アルバイトの人数を選択してください(役員・業務委託は除きます)。

従業員数を選択

業種を選択してください

業種を選択

事業内容を入力してください

事業内容

購入予定の商品サービスを入力してください

具体的にお決まりでない場合は、概要がわかる情報をご記入ください。

購入予定の商品サービス

合計金額を入力してください

合計金額(単位:万円)

調査にあたり具体的なリクエストやキーワードがあればお書きください

メッセージ

支援制度をお調べしています...⏳

AIによる調査が完了しましたら、メールでご連絡いたします。

メールアドレス
補助金コネクトの利用規約およびプライバシーポリシーに同意して送信します
資料請求
補助金コネクトのサービス資料をダウンロードいただけます。補助金申請をご検討の方はぜひご一読ください。
ご相談・お問い合わせ
お客様の資金調達をサポートします。お気軽にご相談ください。
メルマガ登録
資金調達に関する情報やおすすめの補助金の公募開始をメールでお知らせします。
補助金コネクトの利用規約およびプライバシーポリシーに同意して送信します