栃木市内の対象区域にある空き店舗を活用して新たに開業する方や中小企業者等に対し、開業時の店舗改装費の一部を補助します。補助対象は、3か月以上使用されていない空き店舗を利用し、小売業・飲食業・サービス業(事務所、風俗業、飲酒業、遊戯業を除く)を営む中小企業者または新規開業者、または法人格を有するまちづくり団体・営利を目的としない団体(10人以上)で地域課題解決事業を行う方です。補助金の交付には工事着手前の事前相談・申請が必要で、工事完了後に請求となります。補助対象経費は天井・壁・床等の内装、塗装、看板、電気工事、作り付けカウンター・陳列棚の設置などの改装費です。店舗設備(厨房、冷暖房、什器等)や建物自体の強化、撤去費用等は対象外です。 ※予算の上限に達した場合は申請受付を終了します。 補助金の交付申請時期は、本申請を受けようとする年度内に工事が完了するものが対象です。