市内事業者が外国人材を新たに直接雇用した場合、就労・生活環境の整備や地域交流活動等にかかる費用の一部を補助します。対象となる事業は、外国人材の就労・生活環境整備(住居の新設・リフォーム、生活家電・自転車等の備品購入、外国語就業規則作成等)や、地域住民との交流・文化体験等の国際交流推進事業です。 補助上限額は年額30万円(国際交流推進事業のみの場合は20万円) 補助率は1/2 令和8年4月13日以降に新たな外国人材を雇用した場合が対象 令和7年度に本補助金の交付を受けた事業者は対象外 申請時には「地域交流」に関する取組目標の記載が必要 実績報告書の提出期限は令和9年2月19日(金)または事業完了後30日以内のいずれか早い日