住宅等への倒木被害から人命および財産を保護し、適正な里山環境を維持するため、町内の危険木伐採について費用の一部を補助します。 【対象危険木】 森林法に規定する森林内にある 胸高直径20cm以上かつ樹高5m以上 倒木により建造物または公道に被害を与えるおそれがあり、人命または財産に被害を与えるおそれがある木 【対象経費】 危険木の伐採や適正な危険の除去に必要な里山整備に要する経費 【補助金額】 対象経費の4分の3以内(同一所有の場合は2分の1以内)、上限50万円 事業費は総額10万円以上が対象 国、県、町の他の補助との重複不可 補助は1人(同一生計者含む)につき年度内1回限り