補助金コネクト

北海道のバッテリー非常用電源に利用できる補助金・助成金一覧

補助金・助成金は、国や自治体が政策目的に沿った事業や雇用の安定を支援するために交付する資金で、原則として返済不要です。設備投資・IT導入・販路開拓・人材育成など幅広い経費に活用できます。公募期間や対象要件を確認し、自社に合った制度を探しましょう。

クリア (3)
全26件中 1〜20件

住まいのゼロカーボン化推進事業

受付中
工事費設備費
本事業は、北方型住宅ZEROの新築住宅取得や、省エネ改修・太陽光パネル・蓄電池等の設備導入を支援する「市町村」に対し、北海道が補助を行う制度です。 住民や個人事業者が直接申請するものではなく、各市町村が北海道に申請し、実際の補助金制度は市町村単位で運用されます。 詳細や個別補助内容については、各市町村にお問い合わせください。
地域北海道

令和2年度 苫小牧市住宅用新・省エネルギーシステム補助事業

受付中
最大12万円
本市では、地球温暖化対策の一環として、住宅用太陽光発電システム、住宅用省エネ給湯暖房システム、ホームエネルギーマネジメントシステム、定置用リチウムイオン蓄電池、ガスエンジンコージェネレーション、ビークルツーホームを住宅に購入し、設置する個人の方に、費用の一部を補助いたしますので、是非、ご活用ください。
地域北海道

自家消費型太陽光発電設備導入補助金制度

受付中
最大245万円
工事費設備費機械装置費
札幌市内の企業やマンション管理組合等を対象に、太陽光発電設備および定置用蓄電池の新規導入にかかる費用を補助する制度です。国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して間接的に支援します。 太陽光発電設備:合計出力1kWあたり5万円、上限245万円まで補助。 定置用蓄電池:工事費用の1/3を補助(上限は設置容量・蓄電池種別ごと、または150万円のうち低い方)。 申請は機器契約・工事着手前に行い、交付決定通知書受領が必須。 FITやFIPの認証を受ける機器は対象外。 発電量の30%以上を自家消費し、かつ50%以上を札幌市内で消費することが必要。
地域北海道札幌市期限2027年1月29日まで

既設太陽光発電設備用蓄電池導入補助金制度

受付中
最大35万円
工事費設備費
FIT・FIPの認定期間が満了、又は認定を受けていない既設の太陽光発電設備に接続するための蓄電池を導入する個人・事業者に対し、補助金を交付し、町内のCO2削減と電気の自家消費率向上を図ります。 【補助対象経費】 定置用蓄電池(既設太陽光設備用)本体 既設太陽光発電設備に接続するために必要な工事費も対象
地域北海道士幌町期限2027年2月10日まで

ゼロカーボン推進補助金

受付中
最大100万円
調査費工事費設備費
省エネルギー設備または再生可能エネルギー設備の導入にかかる経費の一部を補助する制度です。企業によるゼロカーボン推進と、環境負荷の少ないまちづくりを目指しています。 主な補助対象事業: 省エネ設備導入(省エネ診断に基づきCO2排出量を20%以上削減、照明の場合は30%以上) 再エネ設備導入(太陽光発電設備・蓄電池の導入など、商用で十分な導入実績があり中古でないこと) 申請受付は先着順で、予算額に達し次第終了します。
地域北海道苫小牧市期限2027年2月26日まで

【令和8年度】町民みんなで推進するゼロカーボン事業補助金

受付中
最大10万円
車両購入費工事費設備費+2
音更町のゼロカーボンシティ実現を目指し、太陽光発電システム、蓄電池、電気自動車、V2H充電設備、ガスコージェネレーション(エネファーム等)、高効率給湯器(エコジョーズ等)、堆肥化等設備(生ごみ処理機・コンポスター)の導入に対する補助金です。 機器本体および設置工事費が補助対象。 交付決定後に導入した未使用品に限る。 同一機器について過去に本補助金交付を受けた場合は申請不可。 申請は同一機器につき1回まで(高効率給湯器・堆肥化設備も各1機種1回まで)。
地域北海道音更町期限2027年2月26日まで

令和8年度 函館市新エネルギーシステム導入補助金

受付中
最大5万円
工事費設備費
太陽光発電システム、定置用リチウムイオン蓄電池、ガスエンジンコージェネレーションシステムの導入にかかる購入費用の一部を補助します。環境負荷低減や災害時の電力供給の確保、市民の環境意識醸成を目的としています。 ※国や北海道等の補助金との併用は不可 ※家庭用燃料電池(エネファーム)、電気自動車等(EV・PHEV)は補助対象外(令和8年度から) 先着順受付・予算消化で終了
地域北海道函館市期限2027年3月1日まで

豊頃町ゼロカーボンシティ推進加速化事業補助金

受付中
最大30万円
車両購入費工事費設備費+1
豊頃町内における省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備、定置用蓄電池設備、電気自動車等)の導入を支援し、二酸化炭素排出による地球温暖化防止を目的とした補助金です。 補助対象例 太陽光発電設備の設置(出力10kW未満、蓄電池接続等の要件あり) 定置用蓄電池(リチウムイオン、17.76kWh未満) 電気自動車等(未使用車両、町役場要請時は非常用電源車として協力) 補助率や上限額は設備ごとに異なります。
地域北海道豊頃町

令和7年度苫小牧市ゼロカーボンハウス促進補助金

受付中
最大100万円
工事費設備費機械装置費
苫小牧市内の住居を対象に、ZEH・ZEH+住宅や太陽光発電設備(ソーラーカーポート含む)、定置用リチウム蓄電池、HEMS、エコキュート、給電装置の導入費用の一部を補助。 補助額は機器ごとに異なり、国費補助・市費補助が設定されています。 (例:太陽光発電は7万円/kW(最大70万円)以内、ZEHは55万円以内、ZEH+は100万円以内、蓄電池は設置費用の1/3(14.1万円/kWh未満)以内など) 申請は電子申請・メール・郵送で可能。
地域北海道苫小牧市

せたな町脱炭素化推進補助金

受付中
最大200万円
工事費設備費
せたな町では、町内の住宅や事業所等に太陽光発電システムや蓄電池、エネルギーマネジメントシステム等のクリーンエネルギー関連設備を導入する方に対して、導入費用の一部を補助する制度を実施しています。これにより、温室効果ガス排出抑制や地球温暖化対策を推進します。 主な補助内容(上限あり): 太陽光発電システム:1kWあたり10万円、個人100万円・事業者200万円まで 定置用蓄電池:工事費の1/3、個人37万円・事業者118万円まで エネルギーマネジメントシステム:設置費の2/3、個人5万円・事業者100万円まで
地域北海道久遠郡せたな町

岩見沢市太陽光発電設備等導入補助金

受付中
最大15万円
工事費
市内の住宅に太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置して、そのエネルギーを利用する方を対象に、工事費用の一部を助成します。
地域北海道岩見沢市

脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(ペロブスカイト太陽電池の社会 実装モデルの創出に向けた導入支援事業)

あと28日
最大500万円
人件費会議費消耗品費+10
本事業は、フィルム型ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデル創出を目的とした設備導入を支援する補助金です。性能評価機関(一般財団法人電気安全環境研究所)による性能評価を受け、性能要件を満たしたフィルム型ペロブスカイト太陽電池の導入が補助対象となります。対象設備や詳細な要件は公募要領等で確認が必要です。 令和8年度(2026年度)においては、一次公募(終了)および二次公募が実施され、二次公募は2026年10月15日から11月20日までとなっています。 補助対象設備には、積水ソーラーフィルム株式会社のSFL1015-C01、SFL1015-C02、SFL1015-C03などが含まれます。IoT製品のセキュリティ要件や、インフラ空間への設置時の蓄電池導入も補助対象となる場合があります。
地域全国期限2026年11月20日まで

令和8年度先進的な資源循環投資促進事業(二次公募)

あと14日
設備費機械装置費建物費
先進的な資源循環技術・設備の実証や設備導入を支援し、リサイクルを通じて脱炭素が困難な産業(Hard-to-abate産業)への再生素材供給や、GX移行に必要な革新的製品の原材料供給など、資源循環の取組を推進する事業に対して補助を行います。 補助対象は、事業に必要な設備機械装置や建物費です。 【主な対象事業】 廃プラスチック(年間1万t以上)、金属(e-scrap・蓄電池:2030年に2020年比2倍以上)、廃油(年間1万kl以上)の処理能力を持つ計画の実証・設備導入事業 【補助対象者】 民間企業 独立行政法人 地方独立行政法人 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人 その他環境大臣の承認を得た者
地域全国期限2026年11月6日まで

令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業

あと12日
最大40億円
■目的2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス実現に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。そこで、令和7年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」系統用蓄電システム等導入支援事業(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池等(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)の導入を支援することで、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とする。■応募資格以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。※ 「1-1.事業の目的」 に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。※ ただし、一般 送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、調整力公募を通じた調整力の提供等を目的に本事業へ申請を行う場合は、対象とする。2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※2)及び使用者(※3)であること。なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。⇒公募要領P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。※2 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。※3 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守管理を主として実施する事業者は含まれない。注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。3)補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。4)経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。5)温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。【CO2排出量(※4)が20万t以上の民間企業(※5)】≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。(ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。(ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。※ ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。【CO2排出量(※4)が20万t未満の民間企業(※5)又は中小企業(※6) 】その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。※4 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。 ※5 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。 ※6 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。6)省エネ法における特定事業者等(※7)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本事業による計画及び実績を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。※7 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む。(管理関係事業者を除く。)※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。※ 制度概要https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html7)事業の実施に際して、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者と協議を開始しており、実施条件について自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者へ確認・説明できている者であること。※ 蓄電システムの設置に当たって、関係法令の遵守状況・見込みについて地域への説明が原則必要となる。自治体との協議では、実施する事業の概要や関係法令の遵守状況・見込みについて、近隣(敷地境界線から最低100m以内。範囲は自治体と協議のこと。)の住民・事業者への説明会等(ポスティングは除く)の実施について確認し、実施が必要な場合は、申請時点で当該説明会を開催するための実施計画書を提出すること。なお、実施計画書の作成に当たっては、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁発行、2026年4月改定)」を参考とすること。また、近隣の住民・事業者への説明会の開催期限は、原則2026年度末とする(ただし、工事着工前には実施すること。)。開催期限までに説明会の実施が確認できなかった場合、交付決定取り消しとする。➣説明会及び事前周知措置実施ガイドラインhttps://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf※ 交付申請時点において、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者との本事項についての協議が完了しており、立地に関して支障が生じていないことについて記載した資料(説明会・協議等の議事録は必須とする。)を提出できる場合、上述した実施計画書の提出・説明会の開催は要件としないが、自主的に説明会を実施することに制限を設けるものではない。8)実施体制として、問い合わせに関する窓口を設置し、問い合わせ内容の記録及び問い合わせに対応可能な体制が整備できる者であること。9)導入設備について、電気事業法に準拠した騒音対策を実施することができる者であること。※ 交付申請時には、出力(kW)・騒音(dB)等の騒音規制に係る項目が示された機器仕様書を提出すること(特に空気圧縮機・送風機) 。10)本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 11)系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、 「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。12)蓄電システムの設置・届出は、設置地域の所轄消防に事前に相談を行ったうえで、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、行うこと。13)導入する蓄電システムに関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。 ※ 蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること。)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。14)系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。15)補助事業の実施中及び終了後、補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行ったうえで、SIIのホームページ等で公表することがある。16)交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。17)将来的に系統混雑緩和等に資する仕組みが整備され、その仕組みの対象エリアとして対応が必要であることが判明した場合、一般送配電事業者との協議に応じることができる者であること。18)各種電力市場を通じて調整力等の供出を開始した日(運用開始日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、 補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。※ 運用データとは、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ、充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。19)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。 20)本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。21)会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。22)事業実施期間及び事業実施期間終了後、補助対象設備に関連するシステムにおいてサイバーインシデントが発生した際に、速やかに主管官庁へ内容報告ができる者であること。■問合せ先k_ess_info@sii.or.jp
地域全国期限2026年11月4日まで

【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)

あと7日
最大3億円
■目的・概要1.本事業は、水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムや、水素の需要拡大につながる水素ボイラー、高効率型燃料電池などの設備機器等を導入する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入拡大を図り、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的とする。2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。■基本的要件① 事業を行うための実績・能力が十分にあり、実施体制が構築され、利害関係者との調整が図られており事業実施が確実であること。② 事業内容・事業効果・経費明細・資金計画等が、明確な根拠に基づき示された提案であること。③ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(地方公共団体以外が応募する場合)④ 個人情報の取り扱いに同意できる者であること。(応募申請書類の提出をもって同意したものとします)■対象事業A.水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業(自立)本事業は、地域防災計画等により災害時に防災拠点等として位置づけられた、あるいはこれから位置づけられる予定の施設において、水素等を活用することで、地域の再エネ等を最大限活用する、自立・分散型のエネルギーシステムの構築を行う事業であって、地域の実情に応じた水素による再エネ等の貯蔵・利用モデルを確立し、再エネ等の導入拡大、CO₂排出削減を目的とし、次の要件に適合する施設・設備を日本国内で導入する計画が確実な事業を対象とします。<対象事業の要件>・地域での再エネ等普及・拡大の妨げとなっている自然的・社会的条件に基づく課題に対して、地域の実情に応じ、防災、災害時にも有用な公益性のある、水素による再エネの貯蔵・利用モデルとなること。・CO₂削減が図れる事業であること。・補助対象設備に該当する蓄電池もしくは燃料電池から出力される電力に関して、一般送配電事業者が管理する送電線・配電線への電力供給は行わないこと。・再エネ等を地域で最大限活用する将来像を見据え、再エネ等発電設備とともに、下記の補助対象施設・設備等を組み合わせ、再エネ等由来水素による電気・熱(温水を含む、システム内利用も可)オンサイトで供給・利用するシステムであること。・補助対象設備から出力される電力、熱(温水を含む、システム内利用も可)は自家消費すること。・補助事業を実施する施設が、設置する自治体の地域防衛計画又は協定等により防災拠点等として位置づけられているなど、補助事業の完了後、非常時に地域のエネルギー供給の拠点として活用される見込みがあること。<補助対象施設・設備等>a.蓄電池b.水電解装置c.給水タンクd.水素貯蔵タンク(圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等)e.水素利用機器(燃料電池(改質器付きを除く)、水素ボイラー等)f.貯湯タンクg.エネルギーマネジメントシステムh.熱配管i.その他補助対象施設・設備を運用する上で必要と認められる設備※自立・分散型エネルギーを導入するための施設・設備を対象とし、施設・設備の新設のほか、既設設備の増設、改造する場合も対象とします。中古品の設備導入は認められません。※本システム外から購入などにより入手した水素を利用する場合は、システム全体として補助対象外です。※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備及び蓄電池は、当該自立・分散型エネルギーシステムの水電解装置への専用給電(通常時)が目的の場合のみ補助対象となります。ただし再エネ発電設備からの給電に余剰が生ずる場合に、当該自立・分散型エネルギーシステムを構成する他の設備・機器において消費することは可能です。なお、令和8年度~9年度の2年度で本事業を実施する場合は、原則として、太陽電池モジュール(太陽光パネル)については令和8年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。※IP通信機器を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の適合ラベル取得製品(★1以上)である場合に補助対象となります。JCーSTAR 適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.htmlで確認してください。※導入する自立・分散型エネルギーシステムは原則として、以下の事項(システム機能要件)を満たすものとします。・災害時など商用電力系統等が遮断された場合でも、システム内施設・設備に安定的にエネルギーを供給することが可能なシステムであること。・再エネの変動や負荷側の変化を常に監視し、自動運転するエネルギーマネジメントシステムを実装し、最適なバランスでエネルギーを貯蔵・供給して二酸化炭素の排出削減に寄与するシステムとすること。・燃料電池から供給される電力が蓄電池から供給される電力よりも優先されるようにエネルギーマネジメントシステムによって設定・稼働されること。・自立・分散型エネルギーシステムを構成する設備・機器については、通常時の稼働(エネルギーフロー)及び非常時(系統からのエネルギー供給がない場合)において必要かつ適正な規模・性能とすること。なお、将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められない。<事業に関する事項>◇共同実施補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、共同で申請することとなり、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者の法人・団体に該当することが必要となります。補助事業に参画するすべての事業者のうち1者(以下「代表事業者」という。)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得するものに限ります。また、本事業への応募や補助事業採択後の交付申請の申請者となるとともに、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは本公募要領等に違反した場合についてもその責を負うものとなります。補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。※ファイナンスリースを利用する場合ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします。B.水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業(機器支援)本事業は、日本国内において地域の再エネ等を活用し、水素を製造、貯蔵、輸送する地域水素サプライチェーンの社会実装に必要な設備・機器の導入(製造・貯蔵・輸送分野)及び水素エネルギー利用拡大に繋がるための設備・機器の導入(利用分野)であって、次の要件に適合する産業用の設備・機器を導入する設置計画が確実な事業。<対象事業の要件>・設置場所又は同一地域(その設置場所と同一の都道府県又は隣接する場所として財団が認めるものに限る。)の再エネ等を活用して製造した水素を利用する設備・機器であること。なお、将来的に再エネ等由来水素への移行する計画がある場合は、副生水素等も対象とする。・CO₂削減が図れる事業であること。(設備における水素の利用割合は問わないこととする)・水素利用機器からの電気・熱は自家消費を原則とする。<補助対象設備・機器> *中古品の設備導入は認められません。a.水電解装置b.給水タンクc.水素貯蔵タンク(バッファタンク、圧縮水素タンク、水素吸蔵合金タンク、液化タンク等)d.水素充填ユニットe.水素を供給・輸送する装置f.エネルギーマネジメントシステムg.産業用燃料電池(改質器付きを除く)h.再エネ等由来水素サプライチェーンより供給される水素を燃料とするボイラーや水素発電機などの設備・機器(原則として車両は除く)水素のみを燃料とする設備(専焼)、既存燃料と混焼で併用する設備(混焼)のどちらも対象となりますが、混焼設備の補助対象経費は一般的な既存燃料の設備との差額となります。i.その他サプライチェーンの社会実装に必要と認める設備※再エネ等由来水素サプライチェーンを構築するための新設の設備のほか既存設備を活用し新たに再エネ等由来水素サプライチェーンの構築を図る場合にも対象とし、また、当該サプライチェーンを構成する要素と認められる設備・機器であれば「水電解装置のみ」などの単独の設備・機器を対象とすることが可能です。※再エネ等由来水素の供給が補助対象期間内に整わない場合には、暫定的に苛性ソーダ製造時に生成される副生水素など、水素生成時にCO₂が排出されない水素を利用することも可能です。ただし、この際の水素製造に係る設備は補助対象外です。※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備及び蓄電池の設置は、当該サプライチェーンの水電解装置への専用給電(通常時)が目的の場合のみ補助対象となります。ただし、再エネ発電設備や蓄電からの給電に余剰が生ずる場合に、当該サプライチェーンの構成する他の設備・機器において消費することは可能です。なお、令和8年度~9年度の2年度で本事業を実施する場合は、原則として、太陽電池モジュール(太陽光パネル)については令和8年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。※IP通信機器を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の適合ラベル取得製品(★1以上)である場合に補助対象となります。JCーSTAR 適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.htmlで確認してください。※水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体については補助対象外です。※当該サプライチェーンの構築に含まれない設備は補助対象外です。※稼働開始当初に必要な能力の設備が対象となります。※供給される水素の利用対象が燃料電池自動車等など車両のみである計画は応募できません。車両以外の利用機器と組みあ合わせた計画であっても原則として車両については補助対象外です。※サプライチェーンを構成する設備・機器については、通常時の稼働(エネルギーフロー)において必要かつ適正な規模・性能であることが必要です。将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められません。<事業に関する事項>◇共同実施補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者の法人・団体に該当することが必要となります。補助事業に参画するすべての事業者のうち1者(以下「代表事業者」という。)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得するものに限ります。また、本事業への応募や補助事業採択後の交付申請の申請者となるとともに、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは本公募要領に違反した場合についてもその責を負うものとなります。なお、代表事業者及び共同事業者がそれぞれ交付申請を行うこともできます。この場合、申請者は補助事業の一部を自ら行い、かつ、財産を取得するものに限ります。また、それぞれの事業者は補助事業の実施に係る責を連帯して負うものとし、いずれかの事業者が法令若しくは本公募要領等に違反した場合についても共同で申請した者がその責を負う場合があります。いずれの場合においても、代表事業者は、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。なお、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。※ファイナンスリースを利用する場合ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします。■補助事業対象者1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む)2.地方公共団体3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人5.一般社団法人、一般財団法人及び公益社団法人、公益財団法人6.法律により直接設立された法人7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者■申請時の依頼事項申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレスsuiso_oubo■heco-hojoに申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。※■は@に置きかえてください。■問合せ先<メールアドレス>suiso_oubo■heco-hojo.jp※■は@に置きかえてください。■参照URL公益財団法人北海道環境財団 ホームページ(http://www.heco-hojo.jp/)
地域全国期限2026年10月30日まで

在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業補助金

受付中
■目的・概要都内在住の在宅難病患者に対し人工呼吸療法を実施する医療機関が、電力不足に備えて在宅人工呼吸器使用難病患者に非常用電源設備を無償貸与する場合の購入経費を補助します。■根拠法令在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業補助金交付要綱■応募資格【補助対象者】(1)及び(2)に該当する医療機関(1) 都内に居住する在宅難病患者に対し、人工呼吸療法を実施する医療機関(ただし、睡眠時無呼吸症候群の患者への指導管理はこれに含まない。)(2) 緊急時において人工呼吸器の保守管理事業者、訪問看護ステーション、居宅介護事業者等と連携し、在宅難病患者の安全確保のための指導等を行う医療機関【対象となる難病患者】難病の患者に対する医療等に関する法律に規定されている指定難病又は東京都難病医療費助成対象疾病にり患している在宅人工呼吸器使用難病患者(※1)で、原則として毎年度4月1日以降に在宅療養を開始した方。ただし、前年度以前に在宅療養を開始した方についても、申請を認める場合(※2)がございますので、担当までお問い合わせください。※1 原則常時人工呼吸器を使用している方が対象となります。※2 毎年度4月1日以降に在宅療養を開始した方でなくとも、これまで本事業を活用したことが無い方は申請いただけます。また、本事業を活用し貸与を受けている非常用電源について、耐用年数(自家発電装置・無停電電源装置:6年、蓄電池:5年)を経過し、買い替えが必要な場合は、担当までご相談ください。■補助金上限額人工呼吸療法を実施する在宅難病患者1人につき自家発電装置 212,000円無停電電源装置 41,100円蓄電池 104,000円※自家発電装置と蓄電池は、どちらか一方を選んでご申請ください。■備考区市町村が行っている日常生活用具給付事業等を利用することにより、非常用電源の取得が可能な場合は対象外となります。■問合せ先東京都 保健医療局 保健政策部 疾病対策課 在宅難病事業担当03-5320-4477■参照URLhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/service/zaitaku/dengen■申請時のご協力について(「手続サクサク プロジェクト」への参加のお願い)本申請においてご提供いただいた法人情報等について、都によるデータ収集にご同意いただき、今後、都の他の補助金等の申請手続の際にデータ入力を省略可能とする取組を行っています(「手続サクサクプロジェクト」)。都によるデータ収集に関する同意につき、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。
地域全国期限2026年12月28日まで

令和7年度 自動車ライフサイクルアセスメントの実証・普及事業に係る公募

受付中
自動車・蓄電池サプライチェーン上の企業間で安心・安全にデータを流通させるトレーサビリティ基盤の提供および、産業全体の競争力向上を目的とした実証・普及事業の公募。 主に環境規制や社会規制への対応を業界協調で行うための支援。詳細な公募要領や対象経費は公式発表を確認。
地域全国

令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等 事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業) 業務産業用蓄電システム導入支援事業

あと7日
最大1,500万円
工事費設備費
再生可能エネルギーの最大活用と電力需給の安定化を目的とし、電力需給パターンを変化させるディマンドリスポンス(DR)へ活用可能な小規模業務産業用蓄電システム(蓄電池PCSの合計出力100kW未満)の新規導入を支援します。
地域全国期限2026年10月30日まで

令和7年度補正 DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業

受付中
最大60万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ設備導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。家庭用蓄電池の市場規模は世界の各国と比べても非常に高い水準ではあるが、再エネ設備の導入拡大という観点から今後更なる導入が期待されている。また、DRへの活用が可能な家庭用蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(蓄電池アグリゲーター)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 ※ 下げDRは遠隔での制御が必須④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦ その他、公募要領P.15に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(小売電気事業者)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、 その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を必須とする場合は、JC-STAR★1を取得した機器を通じて制御を行う者であること。⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.20に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。■問合せ先dr_ess_info@sii.or.jp
地域全国期限2026年12月10日まで

令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業

あと7日
最大1,500万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(蓄電池アグリゲーター)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(小売電気事業者)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的 資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(補助対象事業者)下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。 ②補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。 ※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。 (1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。 (2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。 DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。 ※2 DRメニューについては、公募要領P.26【3-4.DRメニューについて】参照。⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。■問合せ先dr_ess_shinsa@sii.or.jp
地域全国期限2026年10月30日まで
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