令和8年7月の短時間集中豪雨災害で被災した足利市内の中小企業者を対象に、事業用設備や車両の修繕・更新にかかる費用の一部を補助します。 補助対象は、被災日(2026年7月17日または18日)以前から市内で事業を営む中小企業者(農林水産業、社会福祉法人、医療法人、NPO法人、各種財団・社団法人、学校法人、宗教法人等は除く)。 被災後も市内で事業活動を継続・再開すること、市税の滞納がないことが条件です。 補助対象経費は、事業用設備(機械装置、工具・器具備品、建物付属設備等)や事業用車両の修繕・更新費用。 国や県の同一内容の補助金との重複利用は不可。 交付決定前に着手した修繕・更新も対象。 被災設備や車両の売却金や災害保険金等がある場合は補助対象経費から控除されます。