補助金コネクト

奈良県明日香村の補助金・助成金一覧

補助金・助成金は、国や自治体が政策目的に沿った事業や雇用の安定を支援するために交付する資金で、原則として返済不要です。設備投資・IT導入・販路開拓・人材育成など幅広い経費に活用できます。公募期間や対象要件を確認し、自社に合った制度を探しましょう。

クリア (3)
全742件中 381〜400件

建設市場整備推進事業費補助金に係る間接補助事業者の公募について

受付中
建設業の従業員減少や高齢化、災害の激甚化・頻発化といった社会課題を踏まえ、応急復旧対応力の強化や現場の生産性向上に活用できる経費の一部を補助する制度です。将来にわたり建設業が地域インフラや災害復旧の役割を担い続けるため、間接補助事業者を全国建設業協会が募集しています。詳細は募集要領や交付要綱等で必ずご確認ください。
地域全国

【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)

受付中
■参照ホームページ※Jグランツで本利子補給金の申請受付を行っておりません。詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html ■目的・概要【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】 地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。■利子補給金対象事業 自治体が策定・認定を受けた「地域再生計画」又は「総合特別区域計画」若しくは「国家戦略特別区域 区域計画」に寄与する以下の事業を支援します。(1)地域再生支援利子補給金○ 投資の誘発、雇用機会の創出など、地域経済の活性化に資する事業○ 地域の特定政策課題の解決に資する事業(2)総合特区支援利子補給金○ 産業の国際競争力の強化に資する事業○ 地域の活性化に資する事業(3)国家戦略特区支援利子補給金○ 産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業※ 『地方創生支援利子補給金交付要綱』の【別表1】~【別表6】も御参照願います。■対象事業者 認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。■利子補給率・支給期間等(1)利子補給率 最大0.7%(2)支給期間 5年間(3)予算の範囲内での調整 予算の範囲内での契約・支給となるため、申請どおりの契約・支給とならないことがあります。■応募方法(1)地域再生及び総合特区について・募集期間内に、指定金融機関より、メール提出。(2)国家戦略特区について・募集期間内に、特区計画主体より、メール提出。※ 応募が見込まれる場合には、可能な限り事前に、又、前広に御連絡・御相談願います。※ 応募事業の事前着手は原則認められません。■募集期間【令和8年4月】 4月6日 ~ 15日【 7月】 7月6日 ~ 15日【 10月】10月1日 ~ 13日【 12月】12月1日 ~ 10日※ 令和9年2月は、令和9年度予算の状況等を踏まえ、別途、御案内申し上げます。■お問合わせ先内閣府地方創生推進事務局 利子補給担当電話番号:03-5510-2473E-mail:rishi.hokyu@cao.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)

受付中
最大14億3,100万円
■背景・目的建設機械の電動化は、建設現場におけるCO2排出量の削減だけでなく、静粛化による騒音抑制とそれに伴う作業時間の拡大、排気ガスが抑えられることにより閉所空間等での作業が可能になる等様々なメリットがある。ただし、その導入に当たっては、既存建設機械と比べ本体価格が相当程度高価になることや、あわせて充電設備を整備することが必要となるため、導入初期におけるコストが高いことがネックとなっており、普及が進まない現状がある。そのため、本事業では、一定の水準以上を有すると認められるGX建設機械等を対象として、その導入コストの一部を補助することにより、GX建設機械の普及促進や将来的なコスト低減を図る。※GX建設機械:建設施工現場における電動建機の普及を促進し、脱炭素化を図るため、国土交通省が創設したGX建設機械認定制度の認定を受けた電動建機をいう。■応募資格補助対象事業者・民間企業、個人事業主・ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人・地方公共団体・その他環境大臣の承認を経て協会が認める者■補助対象機械・交付決定後に購入契約をする未使用のGX建設機械が対象。・GX建設機械と、GX建設機械に充電する装置としてGX建設機械を製造する会社が認め、 導入するGX建設機械と一体的に導入する可搬式充電設備であること。・建設機械1台に対して充電設備1台以下であること。・道路運送車両法による自動車検査登録制度において、令和8年2月2日から令和9年1月29日までの 期間に申請者が車検証の所有者として新車登録されたGX建設機械 ※その他の要件や詳細については「公募要領」を参照してください。■公募期間・2026年3月19日(木)~2027年1月29日(金)※申請書類作成にあたっては、日本建設機械施工協会ホームページより「申請書類」をダウンロードしてください。すべての必要書類を準備いただき申請してください。■問合せ先一般社団法人日本建設機械施工協会 「商用車等の電動化促進事業(建設機械)」 事務局E-mail: jcma_hojyo@jcmanet.or.jp■参照URLhttps://jcmanet.or.jp/hojojigyo-top/hojojigyo_r7_hosei/
地域全国期限2027年1月29日まで

既存住宅流通活性化緊急促進事業

受付中
最大1億5,800万円
■目的・概要この補助金は、住宅価格が高騰する大都市圏、リフォーム設計、インスペクション及び補修費用等の支援を行うことで遊休住宅等の流通を緊急的かつ強力に促し、もって、若年・子育て世帯等にとってアフォーダブルな住宅の供給を促進することを目的とする。 ■補助対象者代表の補助事業者(宅地建物取引業者として国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けた事業者であること。)■対象区域首都圏、近畿圏、中部圏、札幌都市圏、仙台都市圏、広島都市圏、福岡都市圏及びその周辺において、R5⇒R6又はR6⇒R7の地価公示又は地価調査により一定の地価上昇が確認できる市区町村■問合せ先既存住宅流通活性化緊急促進事業実施支援室(下記URL参照)■参照URLhttps://www.sumaimachi-center-rengoukai.or.jp/kizon_hojyo/
地域全国期限2026年12月25日まで

令和7年度補正 DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業

受付中
最大60万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ設備導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。家庭用蓄電池の市場規模は世界の各国と比べても非常に高い水準ではあるが、再エネ設備の導入拡大という観点から今後更なる導入が期待されている。また、DRへの活用が可能な家庭用蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(蓄電池アグリゲーター)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 ※ 下げDRは遠隔での制御が必須④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦ その他、公募要領P.15に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(小売電気事業者)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、 その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を必須とする場合は、JC-STAR★1を取得した機器を通じて制御を行う者であること。⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.20に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。■問合せ先dr_ess_info@sii.or.jp
地域全国期限2026年12月10日まで

令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業

あと18日
最大1,500万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(蓄電池アグリゲーター)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(小売電気事業者)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的 資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(補助対象事業者)下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。 ②補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。 ※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。 (1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。 (2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。 DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。 ※2 DRメニューについては、公募要領P.26【3-4.DRメニューについて】参照。⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。■問合せ先dr_ess_shinsa@sii.or.jp
地域全国期限2026年10月30日まで

令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業

受付中
最大2,000万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から、需要家側に設置されている分散型エネルギーリソースを活用したディマンドリスポンス(DR)の普及拡大が求められている。こういったDRの担い手として、アグリゲーターの活躍が期待されている。このような状況を踏まえ、本事業では、まだDRに活用されていない既存リソースのIoT化を支援し、アグリ ゲーターが外部から遠隔監視・制御等が行えるようにすることで、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力 制御対策にも活用し、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(DRアグリゲーター)下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DRアグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③IoT化によって、需要家所有のリソースの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤需要家側に新たに導入するIoT化関連機器のうち、通信を行う設備において、JC-STAR★1を取得した機器を使用する者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.13に記載するDRアグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(補助対象事業者)下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。④需要家所有の既存のリソースをIoT化し、DR契約をDRアグリゲーターと需要家間で締結ができる者であること。契約期間は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※DR契約については、公募要領P.13【2‐4.DR契約について】を参照。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者はDRアグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約が締結されることに同意できる者であること。⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況をDRアグリゲーターが報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者の注意をもって設備の維持、管理をし、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合や、活用状況に変更(売却や廃棄を含む)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。⑥本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。■問合せ先dr_iot_shinsa@sii.or.jp
地域全国期限2026年11月27日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【北海道監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<北海道産業保安監督部>〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課担当:山本、菊地電話:011-709-2465E-mail:hokkaido-kogai-boshi@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【東北支部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<関東東北産業保安監督部東北支部>〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課担当:佐藤(尚)、藤田電話:022-221-4968E-mail:bzl-shinsashitsu@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【関東監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<関東東北産業保安監督部>〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課担当:千葉、阪西、藤井、児玉電話:048-600-0446E-mail:bzl-kanto-kougai@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【中部監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<中部近畿産業保安監督部>〒460ー8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課担当:山田、下牧電話:052-951-2562E-mail:bzl-chubu-kouzan-kougai@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【近畿支部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<中部近畿産業保安監督部近畿支部>〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課担当:宮本、茨電話:06-6966-6062E-mail:bzl-kinki-kouzan@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【中国監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<中国四国産業保安監督部>〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30経済産業省 中国四国産業保安監督部 鉱害防止課担当:徳永、道木電話:082-224-5757E-mail:bzl-hojo-chug-kougaiboushi@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【四国支部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<中国四国産業保安監督部 四国支部>〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課担当:八阪、藤原電話:087-811-8591E-mail:bzl-shikoku-kozanhoanka@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【九州監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<九州産業保安監督部>〒812ー0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課担当:大坪、尾上、末松、緒方電話:092-482-5934E-mail:bzl-kyushu-kogaiboshika@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

マンション総合対策モデル事業

受付中
調査費旅費専門家経費+2
老朽化マンションの長寿命化や管理水準の向上、再生を目指すため、先導的な取組や地方公共団体の取り組みに対して補助を行い、優良事例の普及を図るモデル事業です。 【主な支援タイプ】 先導的再生モデルタイプ(長寿命化改修・建替等の計画・工事支援) 管理適正化モデルタイプ(管理水準向上のための調査・修繕等の計画・工事支援) 老朽マンション対策モデル事業(地方自治体による管理・再生支援のハード・ソフト事業) ※詳細は募集要領をご参照ください。
地域全国

商用車等の電動化促進事業(建設機械)

受付中
車両購入費設備費
令和7年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金です。GX建設機械(国土交通省認定の電動建設機械)および一体的導入となる可搬式充電設備の新規購入・導入に対し補助します。 GX建設機械の普及初期導入を支援し、産業競争力強化・経済成長とCO2排出削減を両立することが目的。 補助対象:GX建設機械(電動建設機械、未使用品)、該当期間に新車登録されたGX建設機械、一体導入する可搬式充電設備(1台の建機につき充電設備1台まで)。 申請はJグランツ(GビズID必要)で受付。 申請受付期間は、予算消化状況により早期終了の可能性あり。
地域全国期限2027年1月29日まで

AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金

受付中
パシフィックコンサルタンツ株式会社及びパシフィックリプロサービス株式会社が実施する、経済産業省の補助事業です。 新技術を用いたサプライチェーン全体の輸送効率化推進事業 トラック輸送の省エネ化推進事業 ビッグデータを活用した効率的かつ適切な自動車整備による使用過程車の省エネ性能維持推進事業 AI・IoT等を活用して輸送効率や省エネ化を図る取組が支援されます。
地域全国

障害者介助等助成金

受付中
人件費謝金研修費+1
障害者を労働者として雇用する、もしくは継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等を実施する際、その費用の一部を助成する制度です。 主な助成対象は以下の通りです: 職場介助者の配置・委嘱 手話通訳・要約筆記担当者の配置・委嘱 職場支援員、職業生活相談支援専門員、職業能力開発向上支援専門員等の配置・委嘱 職場復帰、中途障害者等・中高年齢等障害者技能習得支援 健康相談医の委嘱、窓口担当者や在宅勤務コーディネーターの配置、介助者資質向上措置 など 詳細はパンフレット等の資料からご確認ください。
地域全国

展示会・商談会への出展支援

受付中
調査費展示会出展費広告・宣伝費+1
ジェトロは、国内外の見本市・展示会を通じて日本企業のビジネスチャンス拡大を支援しています。 選定した有望な海外展示会のジャパンブース(ジャパンパビリオン)への出展をサポート。 出展企業には、主催者手続き代行、ブースデザイン・施工、通関・輸送、広報等のパッケージサービスを提供。 一部展示会では出展経費の補助あり。 出展することで、効率的な商談や商品PR、顧客との対話およびマーケティング調査が可能です。 ジェトロ・ウェブサイトでは世界の展示会情報も無料で提供しています。
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