原油価格や物価高騰の影響を受ける商工業者等が、省エネルギー設備を導入する際の費用の一部を補助します。 令和8年10月1日より、1事業者あたりの交付回数制限が撤廃され、前年度までに補助金交付を受けた事業者も再申請が可能。 申請年度内であれば、上限100万円に達するまで何度でも申請可能。 事業着手前の申請が必須(交付決定前に契約・発注・支払等を行った場合は対象外)。 補助対象経費は10万円(税抜)以上で、設備費用および導入に要する工事費や運搬費等の直接的な費用が対象。 対象設備は既存機器からの更新で、新品のみ(中古・リースは対象外)。 原則、都城市内の事業者から調達することが条件。 予算額に達した場合は受付終了の可能性あり。