農地の確保と有効活用を図るため、市内の耕作放棄地を再生し、耕作が可能な状態にするための費用を補助する制度です。 対象農地 丸亀市農業委員会が耕作放棄地と確認し、再生が必要と判断した農地 下記いずれかの許認可取得済みが条件 農地法第3条に基づく所有権移転許可 農地中間管理事業に関する法律第18条第1項に基づく6年以上の賃借権等の認可 対象者 丸亀市の住民票にある農業者、または主たる事業所が丸亀市にある農業法人 上記農地に関する許認可を取得し、継続して農業を行う意志のある者 対象経費 耕作放棄地を耕作可能に再生するために要する経費