補助金コネクト

北海道のスポーツに利用できる補助金・助成金一覧

補助金・助成金は、国や自治体が政策目的に沿った事業や雇用の安定を支援するために交付する資金で、原則として返済不要です。設備投資・IT導入・販路開拓・人材育成など幅広い経費に活用できます。公募期間や対象要件を確認し、自社に合った制度を探しましょう。

クリア (3)
全26件中 1〜20件

【追加募集】びほろの活力共創事業補助金

あと2日
最大100万円
消耗品費旅費広告・宣伝費+4
美幌町では、町民団体が自ら企画・実践する地域活性化や課題解決のための事業に対して補助金を交付します。 対象事業例 地域活性化事業(ソフト事業) 設備投資事業(ハード事業) 主な事業種別 保健、医療、福祉の増進 安全・安心な地域づくり 景観美化、自然環境保全 子供の健全育成 伝統・芸術文化・スポーツ振興 地域産業・ものづくり振興 観光振興 その他まちづくりに資する事業 ※町の他の補助制度の対象事業、町外での事業、年度をまたぐ事業、政治・宗教活動等は対象外です。
地域北海道美幌町期限2026年10月16日まで

名寄市利雪親雪推進事業補助金

受付中
最大10万円
雪や寒さを活かし、冬の生活をより暮らしやすく、楽しいものにすることを目的に、利雪親雪事業に積極的に取り組む団体に対して、事業に要する費用の一部を助成する制度です。 対象事業例: 北国の冬にふさわしい暖かく、楽しい装いの開発研究 冬の環境を活かした地場産物を利用した食文化づくり 冬の生活が快適になる住まいづくり 冬のスポーツ活動の推進 冬のレクリエーションやイベント等の催事 冬の自然環境を活かした芸術文化活動 補助対象経費は、他の補助金や参加料、広告料等の収入を控除した額となります。他の市の補助金等の対象となった事業は適用外です。事業は年度内に完了する必要があります。
地域北海道名寄市期限2026年12月18日まで

中頓別町地域づくり活動支援事業

受付中
最大1,000万円
地域特性や地域資源を活かした地域づくりを推進する活動に対して補助金を交付します。 補助対象事業例: 保健・福祉・医療に関する事業 教育・文化・スポーツに関する事業 農林水産業・商工業・観光の振興に関する事業 環境保全・景観に関する事業 移住・交流の推進事業 これらの事業の調査・研究・研修 その他、地域振興に関する事業 ※人件費、食糧費、土地取得費を除き、国や北海道、他団体等から助成を受ける場合はその額を控除。
地域北海道中頓別町

北見市スポーツ指導者養成費補助金

受付中
北見市内のスポーツ競技力の向上および生涯スポーツ振興を目的に、公益財団法人日本スポーツ協会や日本レクリエーション協会などが認定する指導資格・ライセンス取得のための試験や講習に参加し、「合格」かつ「資格取得」した指導者に対して、受験や受講にかかった経費の一部を補助します。
地域北海道北見市

北見市スポーツ・文化等振興補助金

受付中
会議費消耗品費旅費
北見市教育委員会は、「北見市スポーツ・文化等振興補助金交付要綱」に基づき、市民の心身の健全な発達や文化の向上を目的として、スポーツや文化の振興に寄与する活動を行う団体および個人を補助しています。 対象となるのは、市内に事務所または住所を有する団体・個人で、 市内で全道規模以上の大会を開催 予選等を経て全道(スポーツ少年団のみ)・全国・国際大会へ出場 する場合の費用に補助金を交付。 申請は大会の2週間前まで、実績報告は大会終了後2週間以内に提出が必要です。 ※詳しい補助対象事業や補助金額についてはスポーツ課まで要確認。
地域北海道北見市

北斗市スポーツ合宿補助金

受付中
北斗市内で実施されるスポーツ合宿に対して、宿泊、運動施設利用等の経費を補助する制度です。 予約方法、合宿中の注意事項、補助金交付までの流れが定められており、事前相談、施設・宿泊施設の予約、申請書提出、合宿実施、補助金申請、口座振込の流れとなります。 ※補助金予算の上限に達し次第受付終了。
地域北海道北斗市

スポーツ合宿の制度概要

受付中
最大50万円
北斗市内でスポーツ合宿を実施する対象団体に対し、以下の助成があります。 1人1泊あたり2,000円の宿泊助成(1回あたり上限50万円) 北斗市内の運動施設の利用料が無料 ※予算上限に達した場合、受付終了。年度内2回まで利用可。
地域北海道北斗市

佐呂間町文化・スポーツ活動促進事業費補助金

受付中
最大30万円
謝金旅費
文化・スポーツの指導者資格取得・更新や技術・競技力・指導力向上を目的とした講習会開催や参加に係る費用を補助する制度です。 補助対象経費は講師への謝礼や講習会等への旅費です。スポーツ協会や文化連盟等の団体、中学校・高校の部活動が対象となります。
地域北海道佐呂間町

苫小牧市スポーツ合宿等助成金制度

受付中
最大20万円
苫小牧市内でスポーツ技術向上等を目的に実施される合宿や研修等に対し、宿泊数に応じて助成金を交付します。 一般スポーツ団体は参加者1人1泊につき1,000円、中央競技団体は2,000円を助成。 1回の申請で一般団体は最大10万円、中央競技団体は最大20万円まで。 何度でも申請可能です。 宿泊施設やスポーツ施設の利用、公開練習などが条件。 申請は実施開始の2週間前まで。終了後1か月以内に報告が必要です。
地域北海道苫小牧市

全国・全道スポーツ大会開催運営補助金

受付中
最大200万円
会議費消耗品費謝金+4
苫小牧市内で開催される全国・全道規模のスポーツ大会の開催・運営に要する費用の一部を補助する制度です。 2025年4月1日より、補助金窓口が「(公財)苫小牧市スポーツ協会」に変更となります。詳細は協会の案内を参照してください。
地域北海道苫小牧市

旭川市スポーツ合宿補助金

受付中
旅費運搬費
旭川市スポーツ合宿誘致等推進協議会が、市内でスポーツ合宿を実施する団体へ、合宿にかかる経費の一部を助成します。交通利便性や充実したスポーツ・宿泊施設を活用し、地域活性化や競技人口増加を目的としています。 補助対象経費 合宿参加者(選手・指導者等)の旭川市内の宿泊費 市内での移動費(大型バス・レンタカー等) スポーツ用具等の運搬費 補助上限額等の詳細は要問い合わせとなっています。
地域北海道旭川市

2025年度 輝くまちづくり交付金交付対象事業

受付中
最大40万円
釧路市が推進する「輝くまちづくり交付金」は、地域経済の活性化や人材育成、若い世代の支援、防災活動、文化振興など多岐にわたる市民活動を支援する交付金制度です。2025年度は以下のような幅広い事業が対象となりました。 アイヌ文化体験やガイドブック作成、公開講座等の文化振興 路線バス利用促進の企画や地域商店街活性化イベント 子育て応援フェス、スポーツフェス、遊び探求体験など子ども・若者支援 防災講座・トレーニングや災害対応力強化講座 地域ガイド育成、観光案内マップ作成、イベント型ラリーの開催など、地域観光や情報発信 福祉や障がい者理解を目的とした映画鑑賞や対談イベント 交付対象事業は地域団体、NPO、学生団体など多様な主体によって行われます。
地域北海道釧路市

文化振興助成金

受付中
旅費展示会出展費
教育委員会では町内で活動する文化団体やスポーツ団体などに対し、支援制度を設けております。
地域北海道標茶町

行事利用車両補助金

受付中
人件費水道光熱費リース料
教育委員会では町内で活動する文化団体やスポーツ団体などに対し、支援制度を設けております。
地域北海道標茶町

各種スポーツ大会遠征費補助金

受付中
最大200万円
本市以外で開催される全道、全国規模のスポーツ大会出場に必要な経費の一部に対し、各種スポーツ大会遠征費補助金を交付します。
地域北海道苫小牧市

深川市スポーツ指導者資格取得助成金

受付中
最大5万円
資料購入費研修費認証・登録費
各種スポーツ活動に必要なスポーツ指導資格等の取得にかかる経費の一部に対し助成金を交付します。
地域北海道深川市

函館市国際交流事業活動補助金

受付中
最大20万円
函館市では、国際交流の促進を目的に、市内の民間団体が行う国際交流事業に対し、『函館市国際交流事業活動補助金』を交付し支援を行っています。
地域北海道函館市

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)

あと23日
最大800万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模企業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例)

あと23日
最大2,000万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を2,000万円以内とする買い手支援類型(100億企業特例)について用意されたものである。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。(16)「M&A支援機関登録制度(https://ma-shienkikan.go.jp/)」に登録された FA・仲介業者若しくは FA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社を FA・M&A 仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他の FA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。(17)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模企業者等定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)050-3145-3812お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
地域全国期限2026年11月6日まで

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型)

あと23日
最大150万円
■申請にあたっての注意点本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「PMI推進枠のPMI専門家活用類型」について用意されたものである。廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI推進枠専門家活用類型として申請すること。【申請期日5営業日前までの申請推奨について】本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。■目的・概要中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。■根拠法令補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律中小企業基本法商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律■応募資格本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。尚、「PMI専門家活用類型(同時申請)」の場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となるため、留意すること。※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。※法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。※個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。【対象となる中小企業者等】中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。業種分類定義製造業その他(注1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主サービス業(注2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、公募要領の「6.2.補助対象となるPMIの要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること。】※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。【小規模事業者等の定義】商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。業種分類定義製造業その他従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主商業・サービス業従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主サービス業のうち宿泊業・娯楽業従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。■地理条件なし■備考提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。■問合せ先事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進)050-3192-6228お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf■参照URL中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。https://shoukei-mahojokin.go.jp/
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