函館市では「福祉のまちづくり条例」に基づき、誰もが安全かつ円滑に利用できる施設整備のために、その工事費用の一部を補助する制度です。 対象となるのは、市内にある不特定多数が利用する店舗等の建築物の改修、増築、部分改築、大規模修繕・模様替えなどで、バリアフリー新法の基準適合を義務付けられる2,000㎡以上の工事は対象外。 工事種別により補助限度額があり、工事経費の2分の1または限度額のいずれか低い方が補助されます(1万円未満切り捨て)。 対象工事例:車椅子利用者用の出入口・通路の改修、エレベーター・多目的トイレ・洗面所の新設・改修、手すり設置、案内表示板の設置など。