補助金交付を受けた事業者は、事業完了後に消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、(額が0円の場合も含め)速やかに県へ『仕入控除税額報告書』を提出する必要があります。 補助金による支出に含まれる消費税は、確定申告後に報告義務 消費税の申告により還付や控除利益を二重に受けないための措置 必要に応じて仕入控除税額の全部または一部を返還する場合があります 【報告方法】 電子申請推奨(やむを得ない場合は郵送) 必要書類: 仕入控除税額報告書(補助事業ごとの様式あり) 別紙概要(積算内訳) 該当年度の消費税確定申告書・付表2 【提出期限】 消費税額確定後速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日まで(事業により5月31日までの場合あり)