障害者の自立した生活を支援するため、地域の需要に応じて障害者が居住または日中活動の場として利用する福祉施設の整備を行う社会福祉法人等に、施設整備費の一部を補助します。 対象経費は、工事請負費および工事事務費(設計監理費等)。 土地取得費や外構工事費、家具、電化製品、消火器等の備品購入費、その他施設整備と無関係の費用は対象外。 補助額は「国の基準単価による額」または「対象経費の3/4」のいずれか低い方。 国2/3、県1/3の負担割合。 工事等は内示通知以降しか契約・着工できず、年度内に完了する必要があります。 他の類似補助金との併用は不可。 契約は原則、一般競争入札等の公的手続きが必要です。