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【埼玉県】民間建築物等の耐震化

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更新:2025/08/04

埼玉県では、地震対策として民間建築物(店舗・事務所ビル等)や住宅の耐震化を支援する各種補助制度や融資制度を提供しています。

  • 店舗・事務所ビル等の民間建築物への耐震化支援補助金や融資制度
  • 戸建住宅等の耐震化に対しては市町村が補助制度を実施
  • 登録耐震改修業者・耐震サポーター制度や、無料の簡易耐震診断案内もあり
  • 耐震改修に伴う税制優遇(所得税・固定資産税の特例措置、住宅ローン減税)なども利用可
自社で使えるかどうか、3分でチェックできます!
都道府県
埼玉県
対象者
  • 耐震改修を行う民間建築物の所有者、もしくは対象となる住宅所有者
  • 詳細な条件や対象建物の種別・築年などは各補助制度による(市町村実施分もあり)
  • 店舗、事務所、戸建住宅等が主な対象
実施機関埼玉県(都市整備部 建築安全課)
公式サイトhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/shinsai/index.html
補助金のご相談をお受けしております。
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は埼玉県(都市整備部 建築安全課)までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。
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関連する支援制度

【埼玉県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募)

公募終了
最大300万円
■目的・概要本事業は、特許や商標等の産業財産権を海外において戦略的に活用しようとする埼玉県内中小企業等を支援するために、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下、公社)が、経済産業省・関東経済産業局から交付される予算の範囲内で、海外出願にかかる経費の一部を助成することにより、県内中小企業等の海外市場への新たな参入や事業展開の促進、国際競争力の向上等を目的とするものです。■補助対象者埼玉県内に本社または事業所等を有し、下記(1)~(9)のいずれにも該当する中小企業者等であって、外国特許庁に産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標※1)の出願を予定している者。(1)以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者。 (ア)中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する要件に該当する中小企業等(※「みなし大企業」は除く(<参考①>、<参考②>を参照))。 (イ)(ア)により構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、かつ中小企業者の利益となる事業を営むもの) (ウ)地域団体商標に係る海外出願に限り、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)(2)先行技術調査等の結果からみて、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)海外出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(4)国内基礎出願と予定している外国特許庁への出願における出願人名義が同一(企業名)であること。(5)申請時に、外国特許庁への出願を依頼する弁理士等の国内代理人(選任代理人)の協力が得られること、または出願手続を現地代理人等へ直接依頼する場合には、それと同等の書類を提出できること。(6)採択された場合、特許庁が実施する「フォローアップ調査、ヒアリング等」(本事業完了後5年間)に協力し、回答すること。(7)外国特許庁への出願にあたり、 審査請求が必要なものについては各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答を行わず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等により報告すること。(8)実施要領別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項のいずれにも該当しないこと。(9)経済産業省におけるEBPM※2に関する取組に協力すること。※1 抜け駆け商標:日本において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと※2 EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。<参考①>みなし大企業 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等<参考②>中小企業支援法第2条に規定する中小企業者 ①製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種(②~⑥を除く):資本金3億円以下又は従業員300人以下 ②卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下 ③小売業:資本金5千万円以下又は従業員50人以下 ④サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下 ⑤ゴム製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。):資本金3億円以下又は従業員900人以下 ⑥旅館業:資本金5千万円以下又は従業員200人以下■補助率1/2■上限額1企業あたり: 300万円1案件あたり:特許 150万円 実用新案 60万円 意匠 60万円 商標 60万円 抜け駆け対策商標 30万円■助成対象経費①外国特許庁への出願手数料②国内代理人費用③現地代理人費用④翻訳費用■対象となる出願応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和9年1月末日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権を主張しない案件も可)。案件種別ごとの詳しい出願方法は以下のとおり。<特許・実用新案>・既に日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。・既に日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を優先権の基礎としてPCT国際出願を行い、当該出願について採択後に国内段階へ移行する案件。・優先権の主張を伴わないPCT国際出願(ダイレクトPCT含む)であって、採択後に国内段階へ移行する案件。ただし、日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願に限る。<意匠>・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。・優先権の基礎となる日本国特許庁への意匠出願を伴わないハーグ出願を行う案件(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)。ただし、ハーグ出願時に日本を指定締約国に含めるものに限る。<商標(抜け駆け対策商標)>・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後に外国特許庁に対して出願を行う案件。ただし、優先権を主張しない場合は、別に定めた出願の範囲に限る。・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願(事後指定を含む)を行う案件。【留意事項】・日本国特許庁に出願(基礎出願)のないものは、助成対象外です。※ただし、特許・実用新案の場合は、日本に国内移行手続予定のPCT国際出願(ダイレクトPCT国際出願を含む)、および意匠の国内の基礎がないハーグ出願の場合は、出願時に日本国を指定するものに限り助成対象となります。・交付決定(採択)前に外国特許庁への出願が完了している案件は、助成対象外です。・既に日本国特許庁に出願済みの基礎出願には、PCT国際出願を含むものとします。・本事業では、(独)工業所有権・情報研修館が実施する「INPIT外国出願補助金」との同一案件(基礎出願番号および出願国が同一)の重複申請は認められません。(同一案件でなければ、それぞれの事業に申請することが可能です。)詳細は下記ウェブサイト等でご確認ください。https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html・本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条により、行うことはできません。■注意事項①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 以下の「参照URL」より申請書類の様式がダウンロード可能です。 申請書類一式を作成後、下記提出先まで【電子メールでご提出】ください。(提出期限:令和8年9月30日(水))②要件の詳細は公募要項等をご覧ください。③中小企業要件に定められている従業員数は業種によって異なりますので、申請時にご確認ください。<お問合せ・提出先>公益財団法人埼玉県産業振興公社新産業振興部 イノベーション創出支援グループ〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階メール:chizai@saitama-j.or.jp電話:048-621-7050■参照URL(公社補助金ページ)https://www.saitama-j.or.jp/shikin/r8/kaigaisyutsugan2※公募要項及び実施要領以外の資料については、上記URLより当公社のホームページにてご覧ください。
地域埼玉県期限2026年9月30日まで

【埼玉】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

最大600万円
■目的・概要業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。■注意事項○この申請フォームは埼玉労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URLhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先業務改善助成金コールセンター0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
地域埼玉県期限2028年3月31日まで

令和8年度宮代町店舗・住宅リフォーム事業補助金

最大10万円
工事費
町内商工業の振興を目的として、町内商工業者による町内の店舗または住宅のリフォーム(改修)工事に対し、補助金を交付します。 受付は先着順で、予算が上限に達し次第終了します。 申請書は工事着工前に提出が必要です。 住宅・店舗ともに、対象経費の5%(上限10万円)が補助されます。 工事は町内商工業者が施工することが条件です。 補助対象経費は20万円以上(税抜)で、建築基準法に定める建築確認を要しない軽易な工事が対象です。 1物件につき1回限り申請可能(所有者が変われば再申請可)。 申請年度の3月31日までに工事を完了する必要があります。 【住宅の主な条件】 法令に違反していない住宅 町内の住宅で、申請者が所有し自ら居住、または事業完了までに居住予定 町税を滞納していないこと 賃借の場合は所有者の承諾が必要 集合住宅の場合は個人が占有する部分のみ対象 【店舗の主な条件】 法令に違反していない店舗 町内の店舗であること 申請者が所有・経営・貸し出ししている店舗 町税を滞納していないこと 賃借の場合は所有者の承諾が必要 【工事要件】 屋根、外壁、居室等の改修や店舗の出店を可能にする工事など 詳細は「対象工事」資料を参照 補助金の交付申請時期は、申請年度の3月31日までに工事を完了する必要があります。
地域埼玉県宮代町期限2027年3月31日まで

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