中小企業者が生産性向上のための先端設備等の導入を行う場合、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した設備に対して、固定資産税の特例軽減措置を受けられる制度です。 雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針で申請し認定された場合、当該設備にかかる固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。 賃上げ方針が3%以上の場合は、課税標準が5年間4分の1に軽減されます。 対象設備は、機械装置(160万円以上)、工具(測定・検査用、30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上、家屋一体除く)等で、年平均投資利益率5%以上が見込まれること、認定経営革新等支援機関が確認した計画であることが必要です。