市内の介護サービス事業者が、従業員の子どもを保育するための施設を運営する場合に、保育士等の給与費の一部を補助する制度です。 【目的】 介護事業者の費用負担軽減と事業所内保育施設の設置推進 介護サービス従業者の労働環境改善・就業促進、介護サービスの安定供給 【補助内容】 対象経費(賃金に該当するもの)の実支出額と基準額を比較し、少ない方の額に2/3を乗じた額(1,000円未満切り捨て) モデルケース:保育士1人・定員3人・12か月運営で約1,206,000円、保育士2人・定員5人・12か月運営で約2,492,000円 【申請期間】 令和8年(2026年)6月1日から令和9年(2027年)2月28日まで申請可能 施設の開設時期により申請期間や補助対象期間が異なります