補助金コネクト

鹿児島県錦江町の建設業の補助金・助成金一覧

補助金・助成金は、国や自治体が政策目的に沿った事業や雇用の安定を支援するために交付する資金で、原則として返済不要です。設備投資・IT導入・販路開拓・人材育成など幅広い経費に活用できます。公募期間や対象要件を確認し、自社に合った制度を探しましょう。

クリア (4)
全744件中 181〜200件

健康相談医の委嘱助成金

受付中
委託・外注費
障害のある労働者の雇用や雇用継続に配慮した事業主に対して、健康相談医を委嘱する際の費用の一部を助成する制度です。申請書類は管轄の都道府県支部に提出し、e-Gov電子申請も可能です。
地域全国

職業生活相談支援専門員の配置助成金

受付中
障害者雇用を行う事業主が、職業生活相談支援専門員を配置し、障害者の職場定着や働きやすい環境づくりを支援するための助成金です。 受給資格認定申請や支給請求の際には、必要な書類を都道府県支部へ提出、またはe-Gov電子申請サービスでの申請が可能です。 詳しい記入方法や申請様式については、JEEDおよび都道府県支部までお問い合わせください。
地域全国

職業生活相談支援専門員の委嘱助成金

受付中
障害者の雇用支援を行うため、事業主が職業生活相談支援専門員を委嘱した際に支給される助成金です。助成金の申請は事業所所在地を管轄する都道府県支部に提出し、電子申請(e-Gov)にも対応しています。申請および支給請求には所定の様式提出が必要です。
地域全国

職業能力開発向上支援専門員の配置助成金

受付中
障害者の職場における職業能力の向上や技能習得を支援するため、職業能力開発向上支援専門員を配置した事業主に対して助成を行う制度です。 障害者が職場での技能習得や職業生活において必要なサポートを受けられるよう、専門員の配置経費等に対して助成金が支給されます。 申請は都道府県ごとのJEED支部で受け付け、書面またはe-Gov電子申請で手続きが可能です。 詳細な要件や必要書類については、支給要件や申請書記載例を確認してください。
地域全国

職業能力開発向上支援専門員の委嘱助成金

受付中
委託・外注費
障害者の雇用にあたり、職業能力の開発や向上を支援する専門員を委嘱した事業主に対して支給される助成金です。 職業能力向上の支援や雇用定着を図るために専門員を配置・委嘱する費用の一部を助成します。 申請は都道府県支部への書類提出、またはe-Gov電子申請が利用できます。 詳細な提出書類や支給要件は各種申請様式や記入方法資料に記載されています。
地域全国

介助者等資質向上措置に係る助成金

受付中
人件費研修費
障害のある労働者の雇い入れや雇用の継続に配慮した事業主に対して、介助者等の資質向上に関する措置を実施した際の経費を助成する制度です。 具体的には、障害者の雇用や就労環境の向上を目的に、介助者や支援者の研修や能力向上措置費用が対象となります。
地域全国

重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金

受付中
委託・外注費
雇用している障害者が居住する市町村等で「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が実施されている場合に、事業主が利用できる助成金です。 申請には、雇用している障害者の居住する市町村等で当該事業が実施されているかの確認が必要です。 申請手続きや内容に関しては都道府県支部で相談できます。
地域全国

第1種作業施設設置等助成金・第1種中高年齢等障害者作業施設設置等助成金

受付中
最大450万円
リース料工事費設備費+2
障害者や中高年齢障害者の雇用促進を目的とし、事業所が作業施設や設備等を設置・改修する際に、その費用の一部を助成する制度です。 主な対象経費は、作業施設・設備の新設、改修、バリアフリー化(トイレの改修やスロープ設置等)、必要な工事や付帯設備などです。 申請は管轄する都道府県支部への持参・郵送またはe-Gov電子申請サービスで可能です。認定申請には、見積明細書や図面、工事請負契約書などの添付が必要です。
地域全国

障害者能力開発助成金

受付中
研修費設備費器具備品費+1
障害者の能力開発のための事業において、 施設または設備の設置や整備 能力開発訓練事業の運営 などに要する費用の一部を助成します。 第1種(施設設置費)助成金と第2種(運営費)助成金があります。
地域全国

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

受付中
最大240万円
高年齢者や障害者、母子家庭の母等の就職困難者をハローワークや民間職業紹介事業者等の紹介により継続して雇用する事業主に対して、雇い入れる労働者1人あたり所定の助成金が支給されます。 支給額例 【短時間労働者以外】 高年齢者・母子家庭の母等:60万円(中小企業以外は50万円) 重度障害者等除く障害者:120万円(50万円) 重度障害者等:240万円(100万円) 【短時間労働者】 高年齢者・母子家庭の母等:40万円(30万円) 障害者全般:80万円(30万円) (一部期間や企業、対象者の区分で異なります。詳細はパンフレット参照) 補助金の趣旨 就職困難者の雇用促進及び安定的な職場定着を後押しすることを目的としています。
地域全国

産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港におけるEV・FCV型車両導入事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)

受付中
■目的・概要 空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。 ※財団ホームページ(下記■参照URL)にて公表する「事前登録された補助対象車両情報一覧」に掲載された車両が対象となります。 申請の前に必ずご確認ください。■応募資格 ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業■申請時の依頼事項*****************************************申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。*****************************************■問合せ先 port_ask@heco-hojo.jp■参照URL公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)
地域全国期限2026年11月13日まで

令和8年度被害者保護増進等事業費補助金 自動車運送事業の安全総合対策事業の部 先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援

受付中
機械装置費
本補助金は、自動車運送事業者による先進安全自動車(ASV)の導入を支援することにより、事故の削減と安全性向上を図るものです。対象となるASV装置の装着を促進するため、装置の導入費用の一部を補助します。 申請は電子申請システムを利用し、必要書類の提出が求められます。併用する他の補助金がある場合は、「補助の目的が同一でないこと」「補助対象経費が重複していないこと」を満たせば併用可能です。
地域全国期限2027年1月29日まで

令和8年度 運輸部門エネルギー使用合理化・非化石エネルギー転換推進 事業費補助金(新技術活用サプライチェーン全体輸送効率化・非化 石エネルギー転換推進事業)

あと18日
研究費調査費システム構築費
「サプライチェーン全体の輸送効率化」及び「輸送計画と連携した EV トラックへの充電・FCV トラックへの充填タイミング等の最適化」の2つの実証事業を補助します。 ■公募期間 令和8年 6 月29日(月)~10月30日(金) ■申請締切 1次締切:7月24日(金) 2次締切:8月21日(金) 3次締切:10月30日(金)
地域全国期限2026年10月30日まで

令和8年度「中小企業大学校講座受講促進助成制度」

受付中
研修費
トラック運送事業者の経営基盤向上を目的に、都道府県トラック協会の会員中小企業者(資本金3億円以下または従業員300人以下)の経営者や管理者等が、中小企業大学校で実施される経営戦略や人材育成などの講座を受講した場合に、受講料の一部が助成されます。 対象講座は、経営戦略・計画、財務管理、人材育成、女性リーダー育成、情報化・システム構築、物流事業関連など。受講料の1/3を助成します(他の助成金と合計で受講料の2/3を超える場合は支給なし)。
地域全国

【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業)

受付中
最大220万円
■目的・概要1.本事業は、再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援することをもって、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的とする。2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。■基本的要件① 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。② 提案内藤に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。③ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。■対象事業1.「保守」 地域再エネ水素ステーション保守点検事業環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションであり、原則として以下のア~ウの要件を満たす水素ステーションの保守点検事業を対象とします。ア 当該水素ステーションから水素を供給するFCV等の年間予定走行距離等を達成すること。イ 水素ステーションの付帯設備などを含めたシステム全体の消費電力量が再エネ発電設備の発電電力量を超過しないこと。なお超過が見込まれる場合は、以下の方法による対応を実施すること。(a) 再エネ発電設備の増設(ただし、固定価格買取制度にて売電しないもの)(b) 余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの)(c) スコープ2ガイダンスに準拠した証書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分購入※(a)~(c)を併用することも可とする。なお、購入にあたっては、購入したことがわかる証書の写しを原則として交付申請時に添付してください。ウ 水素ステーション全体の消費電力量及び再エネ発電設備の発電量の実績を計測できること。これらの電力量をはかることができる計器類が未設置の場合は、原則として交付申請時までに設置してください。なお、設置に関する経費については対象経費とはなりません。※水素ステーションの法定耐用年数をすでに迎えている又は今年度迎える施設は対象外2.「改修」 設備の高効率化改修事業環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションにおいて、エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材(=水素製造装置スタック関連経費)の交換及び交換を実施した設備を稼働させるのに必要な調整を行う事業を対象とします。■対象要件水素を製造する際に要する電力の全相当分(※1)が太陽光発電や風力その他、地域の再生可能エネルギー由来の電力で賄われている水素ステーションの装置であること。(※1)余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの)又はスコープ2ガイダンスに準拠した証明書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分を購入することも可とする。■補助事業対象者1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)2.地方公共団体3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人5.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人6.法律により直接設立された法人7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者■地理条件全国■申請時の依頼事項 申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレス suiso_oubo■heco-hojo.jp に申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。※■は@に置きかえてください。■問合せ先 <メールアドレス> suiso_ask■heco-hojo.jp ※■は@に置きかえてください。■参照URL 公益財団法人北海道環境財団 ホームページ (http://www.heco-hojo.jp)
地域全国期限2026年11月28日まで

【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)

あと18日
最大3億円
■目的・概要1.本事業は、水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムや、水素の需要拡大につながる水素ボイラー、高効率型燃料電池などの設備機器等を導入する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入拡大を図り、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的とする。2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。■基本的要件① 事業を行うための実績・能力が十分にあり、実施体制が構築され、利害関係者との調整が図られており事業実施が確実であること。② 事業内容・事業効果・経費明細・資金計画等が、明確な根拠に基づき示された提案であること。③ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(地方公共団体以外が応募する場合)④ 個人情報の取り扱いに同意できる者であること。(応募申請書類の提出をもって同意したものとします)■対象事業A.水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業(自立)本事業は、地域防災計画等により災害時に防災拠点等として位置づけられた、あるいはこれから位置づけられる予定の施設において、水素等を活用することで、地域の再エネ等を最大限活用する、自立・分散型のエネルギーシステムの構築を行う事業であって、地域の実情に応じた水素による再エネ等の貯蔵・利用モデルを確立し、再エネ等の導入拡大、CO₂排出削減を目的とし、次の要件に適合する施設・設備を日本国内で導入する計画が確実な事業を対象とします。<対象事業の要件>・地域での再エネ等普及・拡大の妨げとなっている自然的・社会的条件に基づく課題に対して、地域の実情に応じ、防災、災害時にも有用な公益性のある、水素による再エネの貯蔵・利用モデルとなること。・CO₂削減が図れる事業であること。・補助対象設備に該当する蓄電池もしくは燃料電池から出力される電力に関して、一般送配電事業者が管理する送電線・配電線への電力供給は行わないこと。・再エネ等を地域で最大限活用する将来像を見据え、再エネ等発電設備とともに、下記の補助対象施設・設備等を組み合わせ、再エネ等由来水素による電気・熱(温水を含む、システム内利用も可)オンサイトで供給・利用するシステムであること。・補助対象設備から出力される電力、熱(温水を含む、システム内利用も可)は自家消費すること。・補助事業を実施する施設が、設置する自治体の地域防衛計画又は協定等により防災拠点等として位置づけられているなど、補助事業の完了後、非常時に地域のエネルギー供給の拠点として活用される見込みがあること。<補助対象施設・設備等>a.蓄電池b.水電解装置c.給水タンクd.水素貯蔵タンク(圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等)e.水素利用機器(燃料電池(改質器付きを除く)、水素ボイラー等)f.貯湯タンクg.エネルギーマネジメントシステムh.熱配管i.その他補助対象施設・設備を運用する上で必要と認められる設備※自立・分散型エネルギーを導入するための施設・設備を対象とし、施設・設備の新設のほか、既設設備の増設、改造する場合も対象とします。中古品の設備導入は認められません。※本システム外から購入などにより入手した水素を利用する場合は、システム全体として補助対象外です。※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備及び蓄電池は、当該自立・分散型エネルギーシステムの水電解装置への専用給電(通常時)が目的の場合のみ補助対象となります。ただし再エネ発電設備からの給電に余剰が生ずる場合に、当該自立・分散型エネルギーシステムを構成する他の設備・機器において消費することは可能です。なお、令和8年度~9年度の2年度で本事業を実施する場合は、原則として、太陽電池モジュール(太陽光パネル)については令和8年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。※IP通信機器を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の適合ラベル取得製品(★1以上)である場合に補助対象となります。JCーSTAR 適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.htmlで確認してください。※導入する自立・分散型エネルギーシステムは原則として、以下の事項(システム機能要件)を満たすものとします。・災害時など商用電力系統等が遮断された場合でも、システム内施設・設備に安定的にエネルギーを供給することが可能なシステムであること。・再エネの変動や負荷側の変化を常に監視し、自動運転するエネルギーマネジメントシステムを実装し、最適なバランスでエネルギーを貯蔵・供給して二酸化炭素の排出削減に寄与するシステムとすること。・燃料電池から供給される電力が蓄電池から供給される電力よりも優先されるようにエネルギーマネジメントシステムによって設定・稼働されること。・自立・分散型エネルギーシステムを構成する設備・機器については、通常時の稼働(エネルギーフロー)及び非常時(系統からのエネルギー供給がない場合)において必要かつ適正な規模・性能とすること。なお、将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められない。<事業に関する事項>◇共同実施補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、共同で申請することとなり、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者の法人・団体に該当することが必要となります。補助事業に参画するすべての事業者のうち1者(以下「代表事業者」という。)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得するものに限ります。また、本事業への応募や補助事業採択後の交付申請の申請者となるとともに、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは本公募要領等に違反した場合についてもその責を負うものとなります。補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。※ファイナンスリースを利用する場合ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします。B.水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業(機器支援)本事業は、日本国内において地域の再エネ等を活用し、水素を製造、貯蔵、輸送する地域水素サプライチェーンの社会実装に必要な設備・機器の導入(製造・貯蔵・輸送分野)及び水素エネルギー利用拡大に繋がるための設備・機器の導入(利用分野)であって、次の要件に適合する産業用の設備・機器を導入する設置計画が確実な事業。<対象事業の要件>・設置場所又は同一地域(その設置場所と同一の都道府県又は隣接する場所として財団が認めるものに限る。)の再エネ等を活用して製造した水素を利用する設備・機器であること。なお、将来的に再エネ等由来水素への移行する計画がある場合は、副生水素等も対象とする。・CO₂削減が図れる事業であること。(設備における水素の利用割合は問わないこととする)・水素利用機器からの電気・熱は自家消費を原則とする。<補助対象設備・機器> *中古品の設備導入は認められません。a.水電解装置b.給水タンクc.水素貯蔵タンク(バッファタンク、圧縮水素タンク、水素吸蔵合金タンク、液化タンク等)d.水素充填ユニットe.水素を供給・輸送する装置f.エネルギーマネジメントシステムg.産業用燃料電池(改質器付きを除く)h.再エネ等由来水素サプライチェーンより供給される水素を燃料とするボイラーや水素発電機などの設備・機器(原則として車両は除く)水素のみを燃料とする設備(専焼)、既存燃料と混焼で併用する設備(混焼)のどちらも対象となりますが、混焼設備の補助対象経費は一般的な既存燃料の設備との差額となります。i.その他サプライチェーンの社会実装に必要と認める設備※再エネ等由来水素サプライチェーンを構築するための新設の設備のほか既存設備を活用し新たに再エネ等由来水素サプライチェーンの構築を図る場合にも対象とし、また、当該サプライチェーンを構成する要素と認められる設備・機器であれば「水電解装置のみ」などの単独の設備・機器を対象とすることが可能です。※再エネ等由来水素の供給が補助対象期間内に整わない場合には、暫定的に苛性ソーダ製造時に生成される副生水素など、水素生成時にCO₂が排出されない水素を利用することも可能です。ただし、この際の水素製造に係る設備は補助対象外です。※太陽光発電や風力発電等の再エネ設備及び蓄電池の設置は、当該サプライチェーンの水電解装置への専用給電(通常時)が目的の場合のみ補助対象となります。ただし、再エネ発電設備や蓄電からの給電に余剰が生ずる場合に、当該サプライチェーンの構成する他の設備・機器において消費することは可能です。なお、令和8年度~9年度の2年度で本事業を実施する場合は、原則として、太陽電池モジュール(太陽光パネル)については令和8年度の事業期間において納入が完了するもののみが補助対象となります。※IP通信機器を有する機器については、原則として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)の適合ラベル取得製品(★1以上)である場合に補助対象となります。JCーSTAR 適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/list/jc-star-product-list/index.htmlで確認してください。※水素の運搬に使用するトレーラー等の自動車本体については補助対象外です。※当該サプライチェーンの構築に含まれない設備は補助対象外です。※稼働開始当初に必要な能力の設備が対象となります。※供給される水素の利用対象が燃料電池自動車等など車両のみである計画は応募できません。車両以外の利用機器と組みあ合わせた計画であっても原則として車両については補助対象外です。※サプライチェーンを構成する設備・機器については、通常時の稼働(エネルギーフロー)において必要かつ適正な規模・性能であることが必要です。将来の稼働量を見込んだ大型設備等は認められません。<事業に関する事項>◇共同実施補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が補助事業対象者の法人・団体に該当することが必要となります。補助事業に参画するすべての事業者のうち1者(以下「代表事業者」という。)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得するものに限ります。また、本事業への応募や補助事業採択後の交付申請の申請者となるとともに、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは本公募要領に違反した場合についてもその責を負うものとなります。なお、代表事業者及び共同事業者がそれぞれ交付申請を行うこともできます。この場合、申請者は補助事業の一部を自ら行い、かつ、財産を取得するものに限ります。また、それぞれの事業者は補助事業の実施に係る責を連帯して負うものとし、いずれかの事業者が法令若しくは本公募要領等に違反した場合についても共同で申請した者がその責を負う場合があります。いずれの場合においても、代表事業者は、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。なお、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。※ファイナンスリースを利用する場合ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する補助事業対象者に記載の法人・団体に該当する事業者を共同事業者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること並びに補助事業により導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示を条件とします。■補助事業対象者1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む)2.地方公共団体3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人5.一般社団法人、一般財団法人及び公益社団法人、公益財団法人6.法律により直接設立された法人7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者■申請時の依頼事項申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレスsuiso_oubo■heco-hojoに申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。※■は@に置きかえてください。■問合せ先<メールアドレス>suiso_oubo■heco-hojo.jp※■は@に置きかえてください。■参照URL公益財団法人北海道環境財団 ホームページ(http://www.heco-hojo.jp/)
地域全国期限2026年10月30日まで

2026年度<後期> 森村豊明会 助成金

あと18日
最大300万円
調査費研修費設備費+3
社会奉仕の精神と公益性・実効性の高い事業を行う団体等を対象とした助成金です。 助成対象事業 就労支援事業 児童・青少年の健全育成事業 教育やスポーツを通じた心身の健全育成事業 芸術・文化振興事業 学術・科学技術振興事業 ※営利目的・人件費や組織運営費が主な対象、既に完了した事業、政治・宗教・思想に偏る団体等は対象外
地域全国期限2026年10月30日まで

令和8年度 公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団 助成金

あと19日
最大50万円
リース料原材料費研修費+2
公益財団法人 全国税理士共栄会文化財団が実施する助成金です。 その地域文化がいま大きく変わりつつある中で、現代に求められる多様性にふさわしい活動を、そして価値がありながらも埋もれている活動を見出し保護継承していく活動を助成します。
地域全国期限2026年10月31日まで

早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)

受付中
最大60万円
人件費研修費
再就職援助計画や求職活動支援書、特定受給資格者等として離職した方を、離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続雇用する事業主に対して助成されます。 通常助成: 支給対象者1人につき30万円 優遇助成: 生産指標等で一定の成長性が認められる事業主等は1人につき40万円 さらに、雇い入れ日から6か月以内に訓練(OFF-JT、OJT)を実施した場合は追加助成(上限60万円等)あり 対象者・企業ごとに詳細な条件や金額加算があります。
地域全国

令和8年度「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」

受付中
人件費委託・外注費
本事業は、「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」に対し、多言語対応体制や外国人患者への対応体制の強化を支援します。 医療通訳者や外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置等を支援 対象は、国が選出した拠点的な医療機関に限定 詳細・公募要領は外部リンク参照
地域全国
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