商業施設・宿泊施設・医療施設など、不特定多数の市民等が利用可能な建築物に電気自動車(EV)等の充電設備を設置した場合に、設備購入費の一部を補助する制度です。 国の補助事業対象として承認された未使用の充電設備(急速充電設備・普通充電設備・蓄電池付急速充電設備・充電用コンセント・充電用コンセントスタンド)が対象です。 一般開放し、利用者の限定がない設置である必要があります。 補助金額は、設備購入費(税抜)の1/2、または国・他補助金を除いた額、目的地充電に関する国基準の上限額、20万円のうち最も低い額(いずれも1基あたり、工事費は含まない)です。 設備の所有者(個人・法人・団体等)が申請できます。 工事は補助申請年度内に完了している必要があります。