創業に要する経費として必要な資金の融資を受け、町内で事業を行う者に対し、予算の範囲内で、当該融資に係る利子の支払に要する経費の一部において補助金の交付を行います。
【交付の対象となる融資】 (1)福岡県中小企業振興資金融資制度要綱第6条第3号に規定する新規 創業資金 (2)株式会社日本政策金融公庫が実施する創業支援に係る融資
町内において創業を行う者
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