市内で商工業を営む小規模事業者が、事業経営に必要な資金を得るため、市が対象としている融資を利用した場合、その融資にかかる利子の一部を補給します。
次の事業融資資金が対象です。 ① 武蔵村山市小口事業資金融資 ② 都小規模企業向け融資(小口) ③ 都小規模企業向け融資(小規模企業) ④ 都創業融資(創業) ⑤ 小規模事業者経営改善資金融資(マル経) ⑥ 武蔵村山市、東大和市、立川市、瑞穂町内にある銀行、農業協同組合、信用金庫、信用組合との直接契約による融資
| 都道府県 | 東京都 |
|---|---|
| 対象者 | 中小企業信用保険法第 2 条第 3 項第 1 号から第 6 号までに規定する小規模事業者 ⑴ 市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している法人又は市内に引き続き1年以上住所を有し、市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に 当該事業を継続している個人であること。(運転資金、設備資金、緊急特別運転資金) ⑵ 現に当該事業を継続していること。(普通創業資金、特定創業資金) ⑶ 既に納期の経過した市税を完納していること。 ⑷ この制度の同種の融資金を償還中でないこと。 ⑸ 融資契約に基づき遅滞なく償還していること |
| 利率 | 1年間の支払利子の 1/2の額 |
| 公募期間 | 2025年4月1日〜 |
| 実施機関 | 武蔵村山市 |
| 公式サイト | https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/sangyou/1012131/1005139/1000954.html#:~:text=%E5%B0%8F%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E6%8C%AF%E8%88%88%E8%B3%87%E9%87%91%E5%88%A9%E5%AD%90%E8%A3%9C%E7%B5%A6%E5%88%B6%E5%BA%A6,-%E5%B8%82%E5%86%85%E3%81%A7%E5%95%86 |
