賃金の遅払のため、生活資金にお困りの方を対象とした貸付制度です。
【貸付対象者】
県内に居住し、中小企業である事業所等に勤務している勤労者で、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に賃金が遅払いとなっている方
正社員・パート・アルバイトの人数を選択してください(役員・業務委託は除きます)。
具体的にお決まりでない場合は、概要がわかる情報をご記入ください。
AIによる調査が完了しましたら、メールでご連絡いたします。
制度検索
無料診断
サービス
コンテンツ
運営会社