既に事業を営んでいる方や町内において新たに創業する方が、日本政策金融公庫から融資を受けた場合に、その融資に係る利子の一部を補給するものです。
【対象となる融資】 日本政策金融公庫から借入をした国民生活事業における次に掲げる融資 ・小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資) ・小規模事業者経営発達支援資金融資 ・創業および第二創業に関する融資
【提出期限】 利子補給を受けようとする年度の1月末日まで
| 都道府県 | 岐阜県 |
|---|---|
| 対象者 | 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で次の要件を満たす事業者 ・町内に事業所を有して業を営む者または事業所を新たに設けて創業もしくは第二創業を行う者 ・川辺町商工会の会員である者 ・町税などの滞納がない者 |
| 利率 | 年利2%に相当する額 |
| 実施機関 | 川辺町 |
| 公式サイト | https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=26770 |
