資金使途 ・売上げの減少、取引先の倒産、取引条件の悪化等による経営不安を防止するための運転資金
融資期間 ・1年超10年以内(うち据置1年以内)
| 都道府県 | 栃木県 |
|---|---|
| 対象者 | 県内に事業所を有する中小企業者等で、次の要件のいずれかに該当するもの 1. 景気低迷等により、経営の安定に支障を生じており、最近の3か月間又は6か月間の売上高が前年同期又は2年前同期に比較して、3%以上減少しているもの 2. 受取手形の不渡り等の債権回収に困難を生じたことにより経営の安定に著しく支障を来しているもの 3. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号の規定に基づき市町村長の認定を受けたもの(特定中小企業者) → 国のセーフティネット保証制度(中小企業庁)対応となっています。 4. 中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町村長の認定を受けたもの(特例中小企業者)【危機関連保証の専用資金】 5. 特定被災区域内に事業所があり、東日本大震災により直接被害を受け、又は最近の3か月間売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比較して10%以上減少しているもの 6. 為替相場の急激な変動等により、事業活動に影響を受けており、最近の3か月間又は6か月間の売上高が前年同期又は2年前同期に比較して3%以上減少しているもの 7.為替相場の急激な変動等により、次の全ての要件を満たすもの (1)主要原材料(原油、石油製品その他原材料で、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち10%以上を占めるものをいう。以下同じ。)の最近1か月間の仕入価格が、前年同期又は2年前同期と比較して10%以上上昇していること (2)物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であり、最近3か月間又は6か月間の売上高に占める主要原材料の仕入価格の割合が、前年同期又は2年前同期の売上高に占める主要原材料の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
| 上限金額 | 5,000万円 |
| 利率 | 年 1.8%以内(責任共有制度対象) 年 1.6%以内(責任共有制度対象外) |
| 実施機関 | 栃木県 |
| 公式サイト | https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/1179799465893.html#kibannkyoukayuusi |
