市内の商店街エリアにおいて、自己の使用している小売店舗の新改装を行うために金融機関から資金の貸付を受けた小売商業者等に対して、その資金に係る負担利子の一部を補助します。
補助内容 店舗の新改装に伴う内装費(建物本体は除く)及び、これに伴って設置される什器備品のために貸付を受けた、融資額2,000万円までを限度とし、負担利子の2%までを融資実行日から5年間、利子補給金として補助。
小売商業者等
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