中小企業者の顧問税理士との連携による事業計画に対する具体的なサポート 中小企業者の資金需要へのスピード対応
お使いみち 事業資金(運転資金、設備資金)、事業資金の他金融機関借換資金(当行融資金の借換にはご利用できません)
| 都道府県 | 全国 |
|---|---|
| 対象者 | 法人及び個人事業主で、以下①~③のいずれかの書類を提出いただける方。 当行所定の審査基準を満たされる方。 ① 日本税理士会連合会作成の「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」または「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」で全項目にチェックがあり、税理士の記名・捺印のあるもの(一部の項目に「NO」のチェックがあっても受付可) ② 税理士法第33条の2第1項に規定する書面 ③ 「会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)」および「電子申告に関する証明書」 |
| 利率 | 所定利率(変動金利のみ)当行所定利率より年0.1%~年0.4%優遇 |
| 実施機関 | 静岡中央銀行 |
| 公式サイト | https://www.shizuokachuo-bank.co.jp/hojin/yushi/kaikeikatsuyou.html |
