災害により経営に影響を受けたとき、以下を対象とした資金です。
Ⅰ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律,災害救助法又は被災者生活再建支援法の適用を受ける災害により被災したとき Ⅱ 知事が特に認める災害により被災したとき
| 都道府県 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 対象者 | 【融資対象者】 県内で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合で、次の要件のいずれかに該当するもの (1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条に規定する特例が適用された者(県内における災害により被害を受けた者に限る。) (2) 災害救助法第2条の災害により被害を受けた者(県内における同条の災害により被害を受けた者に限る。) (3) 被災者生活再建支援法第2条の自然災害により被害を受けた者(県内における同条の災害により被害を受けた者に限る。) (4) 知事が特に認める災害により被害を受けた者 ※ いずれも当該災害と原因を同じくして発生した災害により被害を受けた者を含む。 |
| 上限金額 | 3,000万円 |
| 実施機関 | 鹿児島県信用保証協会 |
| 公式サイト | https://www.kagoshima-cgc.or.jp/case/3447/ |
