国は、集中投資期間中における中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措置として、中小企業の一定の設備投資について、市町村の判断により固定資産税を2分の1からゼロの範囲で軽減することを可能とする特例措置を創設しました。(「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」によるものです。) 川越市では、対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロにします。 対象となる償却資産及び事業用家屋を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。 注:産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案が成立したことにより、生産性向上特別措置法は廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。