新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面したかたがたが、速やかに生活、暮らしの支援を受けられるよう、1世帯あたり10万円を給付いたします。 住民税非課税世帯への給付金の対象とならなかった世帯でも、令和4年1月以降新型コロナウイルスの影響を受け収入が減少した場合、要件を満たせば給付を受けられる可能性があります。 (注意)「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象世帯が追加されたことに伴い、現在支給に向けた準備を進めています。なお、すでに本給付金を受給された世帯は対象外となります。 (注意)令和4年6月1日以降に申請される場合は、令和3年中の収入では申請できなくなりますのでご注意ください。新しい申請様式や詳細については確定次第随時更新・掲載いたしますので、しばらくお待ちください。