セーフティネット保証は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者等を対象に、信用保証協会の保証限度額を別枠で利用できる制度です。 【主な対象例】 取引先の倒産や再生手続きによる影響(1号) 取引先企業のリストラ等による事業活動の制限(2号) 突発的災害(事故・自然災害等)(3号・4号) 業況の悪化している業種(5号) 金融機関の破綻や合理化(6号・7号・8号) 【保証限度額】 普通枠:2億円(別枠2億円) 無担保枠:8,000万円(別枠8,000万円) 合計:普通枠4億円、無担保枠1億6,000万円 【申請方法】 郵送、電子申請、窓口申請が可能 金融機関による代理申請も可能 【指定期間例】 8月千葉豪雨:2026-08-13~2026-12-14 台風第25号:2026-09-20~2027-02-01 5号・7号の指定期間:2026-12-31まで 取得した認定書の有効期間は認定日から30日間です。詳細な申請要件や必要書類は各号ごとに異なりますので、千葉市HPや中小企業庁HPをご確認ください。