設備投資等の新たな取り組みを行う方を支援します。 資金使途 海外展開に必要な以下の事業資金(県外の事業資金も対象とする) ① 出資割合が10%以上となる場合における外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金 ② 出資割合が10%以上である外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する 金銭の貸付けに要する資金 ③ 下記の永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金 ア 役員の派遣 イ 長期にわたる原材料の供給又は製品の売買 ウ 重要な製造技術の提供 ④ 外国における支店、工場等の設置又は拡張に要する資金 ⑤ 海外直接投資の事業の実施に必要な従業員教育の費用に充てるための資金 ⑥ 海外直接投資の事業の実施に必要な調査の費用に充てるための資金