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【山口県】令和8年度 山口県障害者支援施設等物価高騰対策支援事業補助金・光熱費高騰対策支援金

補助金
助成金
|
更新:2026/08/25

物価高騰により、食材料費や光熱費等が上昇する中、その影響を受けている障害者支援施設等に対し、

  • 食材料費の増加分を補助する「障害者支援施設等物価高騰対策支援事業補助金」
  • 光熱費の高騰分を支援する「障害者支援施設等光熱費高騰対策支援金」 を交付・支給します。

【食材料費補助金】

  • コロナ禍における物価高騰のため、食材料費の値上げ等による影響を受けている障害者支援施設等に対し臨時的に経費の一部を補助。
  • 補助対象経費は、令和8年4月1日~令和9年3月31日の利用者に対する食事提供に係る食材料費のうち、前年同期間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)と比べ増加した額。
  • 補助上限額は「補助基準額×平均利用者数×開所予定月数÷12」。補助基準額は入所系21,600円、通所系6,400円。

【光熱費支援金】

  • 物価高騰により光熱費等が上昇する中、障害者支援施設等に対して支援金を支給。
  • 支給額はサービス種別・定員等に応じて異なり、例:入所系(定員61名以上400千円、41~60名250千円、1~40名150千円)、通所系120千円、相談・訪問系60千円。
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都道府県
山口県
対象者
  • 令和8年4月1日時点で、指定の障害者支援サービスを提供していること
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、サービスの一環として利用者に食事を提供していること(食材料費補助金)
  • 県内に所在地を有すること(市町または一部事務組合設置施設等は除く)
  • 事業活動を行っており、今後も継続意思があること(光熱費支援金)
対象経費
上限金額40万円
補助率補助対象経費の増加分(上限あり)
公募期間2025年4月1日〜2026年3月31日
実施機関山口県
公式サイトhttps://y-shienjigyo.com/syogai-gaiyou
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は山口県までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
    この補助金の対象経費は、水道光熱費、原材料費です。
    また、補助上限金額は40万円です。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。当補助金の申請期限は2026年3月31日です。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。
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地域山口県期限2028年3月31日まで

【山口県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募)

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■目的・概要中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。■補助率 1/2以内■上限額 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円■助成対象経費①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用■応募資格交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標をいい、「抜け駆け対策商標」とは、抜け駆け商標への対策を目的とした外国への商標登録出願をいう。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。■その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。■公募期間令和8年9月4日(金)~令和8年10月2日(金)17時(必着)※申請をご検討の場合は、お早めにご連絡・ご相談ください。■地理条件山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する中小企業者等※中小事業者等の定義について、詳細は募集案内をご確認ください。■備考①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず公益財団法人やまぐち産業振興財団宛てに持参するか、郵送してください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人やまぐち産業振興財団 事業管理室(担当 遠藤)〒754ー0041 山口市小郡令和1-1-1 山口市産業交流拠点施設4F (KDDI維新ホール)TEL 083ー902-3722 FAX 083ー902-9010②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人やまぐち産業振興財団HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。■参照URLhttps://yipf.or.jp/subsidy/foreign_app_r8-2/
地域山口県期限2026年10月2日まで

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