物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税が非課税または均等割のみ課税になった世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
| 都道府県 | 山梨県 |
|---|---|
| 対象者 | 基準日(6月3日)において、韮崎市に住民登録があり、令和5年度に住民税の所得割が課税されている方がいた世帯が、新たに世帯全員が令和6年度分の住民税が非課税である世帯及び新たに均等割のみ課税者で構成される世帯。または、新たに均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯となった場合に支給対象となります。ただし、住民税課税者に扶養された者のみで構成される世帯は支給対象から外れます。 ※定額減税適用前の課税状況で判断します。 |
| 上限金額 | 10万円 |
| 助成率 | 対象世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯については、こども加算として児童1人あたり5万円 |
| 実施機関 | 韮崎市 |
| 公式サイト | https://www.city.nirasaki.lg.jp/kenko_fukushi_kaigo/fukushi/1/9278.html |
