補助金コネクト

静岡県南伊豆町の補助金・助成金・融資・出資一覧

補助金・助成金・融資・出資など、事業者が活用できる支援制度をまとめて検索・比較できます。地域・業種・経費の種類から絞り込み、自社に最適な資金調達手段を見つけましょう。

クリア (2)
全1,426件中 501〜520件

INPIT事業再編計画支援事業補助金(令和8年度)

受付中
最大650万円
■目的・概要産業競争力強化法(産競法)第23条第1項の事業再編計画の認定を受けた特定中堅企業者に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な検討に要する調査事業等に必要な経費の一部を助成することにより、その認定事業再編計画に基づく取組を支援します。■根拠法令産競法第34条の2第2項■補助対象者産競法第34条の2の規定に基づくに規定する認定事業再編事業者等である特定中堅企業者(産競法第2条第24項に規定する中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するもの。)■問合せ先INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)知財活用支援センター 助成事業担当電話番号 03-3581-1101(内線3852)メールアドレス ip-ct06@inpit.go.jp■参照URLINPIT事業再編計画支援事業補助金HPhttps://www.inpit.go.jp/shien/tokutei-chuuken/index.html
地域全国期限2026年12月18日まで

令和7年度補正予算 クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた 充電・充てん設備等導入促進補助金 (燃料電池自動車等新規需要創出活動補助事業)

受付中
最大4,500万円
人件費水道光熱費保険料+4
水素ステーション等の新規需要創出活動を支援し、燃料電池自動車等の普及促進を目的とした補助金です。水素供給設備の導入や関連する新規活動が対象となります。 水素ステーションの新設や運営に係る費用等が補助対象 環境・エネルギー性能に優れた自動車の普及促進に貢献する事業が対象
地域全国期限2026年12月18日まで

令和7年度補正 CEV補助金(車両)

受付中
最大35万円
車両購入費リース料
クリーンエネルギー自動車(CEV)を新たに購入またはリースする個人・法人・地方公共団体を対象に、車両取得費用の一部を支援します。 補助対象は電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)などの新車(登録期間および条件は交付要綱参照)。 保有義務期間は原則として4年または3年。期間内の処分には交付金返納等が必要です。 登録期間や申請書提出期限等の詳細は「応募要領」等のPDFをご参照ください。
地域全国

食品事業者への支援策(国の補助金・助成金・融資等一覧)

受付中
最大50億円
不動産賃借料旅費原材料費+12
食品事業者を対象に、国による様々な支援策(補助金・助成金・融資・税制特例)が用意されています。 主な支援内容: 物流・モノの流れの標準化・デジタル化、設備投資、労働生産性向上、省力化、AI・ロボット導入、海外展開・輸出促進、HACCP対応施設の整備等の補助事業 小規模事業者・中小企業の新事業進出・省力化・成長投資支援、IT・DX化、販路拡大、新商品開発、コンソーシアム等に対する支援 各種設備投資や労働環境改善等にかかる助成金 目的に応じた融資、税制優遇 補助率や上限額、詳細な支援内容は事業ごとに異なります。詳細は下記PDFやリンクからご確認ください。
地域全国

初期投資への支援(世代交代・初期投資促進事業、経営発展支援事業)

受付中
設備費機械装置費建物費
新規就農者の初期投資や経営発展に必要な設備や機械、施設等の導入を支援する補助金です。 主に市町村を通じて新規就農後の経営発展や世代交代を円滑に進めるための取組に対して助成されます。
地域全国

就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)

受付中
最大495万円
49歳以下で将来的に農業者を目指す方を対象に、農業に就く準備段階や経営開始初期を支援する資金です。 就農準備資金: 都道府県農業大学校や先進農家等で研修を受ける場合、研修期間中に月13.75万円(年間最大165万円)を最長2年間交付。 経営開始資金: 新規就農者が経営開始から安定するまでの最大3年間、月13.75万円(年間165万円)を交付。 自治体ごとに交付主体が異なり(都道府県・市町村・育成センター等)、必ず地域の交付主体に事前相談が必要です。
地域全国

令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等 事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業) 業務産業用蓄電システム導入支援事業

あと18日
最大1,500万円
工事費設備費
再生可能エネルギーの最大活用と電力需給の安定化を目的とし、電力需給パターンを変化させるディマンドリスポンス(DR)へ活用可能な小規模業務産業用蓄電システム(蓄電池PCSの合計出力100kW未満)の新規導入を支援します。
地域全国期限2026年10月30日まで

令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等 事業費補助金 (DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業) ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業

受付中
最大2,000万円
工事費設備費
電力の余剰時やひっ迫時に設備の稼働をコントロールすることで電力需要パターンを変化させるディマンドリスポンス(DR)の拡大に向けて、まだDRに活用されていない設備の“IOT化”を支援します。
地域全国期限2026年11月27日まで

建設市場整備推進事業費補助金に係る間接補助事業者の公募について

受付中
建設業の従業員減少や高齢化、災害の激甚化・頻発化といった社会課題を踏まえ、応急復旧対応力の強化や現場の生産性向上に活用できる経費の一部を補助する制度です。将来にわたり建設業が地域インフラや災害復旧の役割を担い続けるため、間接補助事業者を全国建設業協会が募集しています。詳細は募集要領や交付要綱等で必ずご確認ください。
地域全国

【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)

受付中
■参照ホームページ※Jグランツで本利子補給金の申請受付を行っておりません。詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html ■目的・概要【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】 地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。■利子補給金対象事業 自治体が策定・認定を受けた「地域再生計画」又は「総合特別区域計画」若しくは「国家戦略特別区域 区域計画」に寄与する以下の事業を支援します。(1)地域再生支援利子補給金○ 投資の誘発、雇用機会の創出など、地域経済の活性化に資する事業○ 地域の特定政策課題の解決に資する事業(2)総合特区支援利子補給金○ 産業の国際競争力の強化に資する事業○ 地域の活性化に資する事業(3)国家戦略特区支援利子補給金○ 産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業※ 『地方創生支援利子補給金交付要綱』の【別表1】~【別表6】も御参照願います。■対象事業者 認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。■利子補給率・支給期間等(1)利子補給率 最大0.7%(2)支給期間 5年間(3)予算の範囲内での調整 予算の範囲内での契約・支給となるため、申請どおりの契約・支給とならないことがあります。■応募方法(1)地域再生及び総合特区について・募集期間内に、指定金融機関より、メール提出。(2)国家戦略特区について・募集期間内に、特区計画主体より、メール提出。※ 応募が見込まれる場合には、可能な限り事前に、又、前広に御連絡・御相談願います。※ 応募事業の事前着手は原則認められません。■募集期間【令和8年4月】 4月6日 ~ 15日【 7月】 7月6日 ~ 15日【 10月】10月1日 ~ 13日【 12月】12月1日 ~ 10日※ 令和9年2月は、令和9年度予算の状況等を踏まえ、別途、御案内申し上げます。■お問合わせ先内閣府地方創生推進事務局 利子補給担当電話番号:03-5510-2473E-mail:rishi.hokyu@cao.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)

受付中
最大14億3,100万円
■背景・目的建設機械の電動化は、建設現場におけるCO2排出量の削減だけでなく、静粛化による騒音抑制とそれに伴う作業時間の拡大、排気ガスが抑えられることにより閉所空間等での作業が可能になる等様々なメリットがある。ただし、その導入に当たっては、既存建設機械と比べ本体価格が相当程度高価になることや、あわせて充電設備を整備することが必要となるため、導入初期におけるコストが高いことがネックとなっており、普及が進まない現状がある。そのため、本事業では、一定の水準以上を有すると認められるGX建設機械等を対象として、その導入コストの一部を補助することにより、GX建設機械の普及促進や将来的なコスト低減を図る。※GX建設機械:建設施工現場における電動建機の普及を促進し、脱炭素化を図るため、国土交通省が創設したGX建設機械認定制度の認定を受けた電動建機をいう。■応募資格補助対象事業者・民間企業、個人事業主・ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人・地方公共団体・その他環境大臣の承認を経て協会が認める者■補助対象機械・交付決定後に購入契約をする未使用のGX建設機械が対象。・GX建設機械と、GX建設機械に充電する装置としてGX建設機械を製造する会社が認め、 導入するGX建設機械と一体的に導入する可搬式充電設備であること。・建設機械1台に対して充電設備1台以下であること。・道路運送車両法による自動車検査登録制度において、令和8年2月2日から令和9年1月29日までの 期間に申請者が車検証の所有者として新車登録されたGX建設機械 ※その他の要件や詳細については「公募要領」を参照してください。■公募期間・2026年3月19日(木)~2027年1月29日(金)※申請書類作成にあたっては、日本建設機械施工協会ホームページより「申請書類」をダウンロードしてください。すべての必要書類を準備いただき申請してください。■問合せ先一般社団法人日本建設機械施工協会 「商用車等の電動化促進事業(建設機械)」 事務局E-mail: jcma_hojyo@jcmanet.or.jp■参照URLhttps://jcmanet.or.jp/hojojigyo-top/hojojigyo_r7_hosei/
地域全国期限2027年1月29日まで

既存住宅流通活性化緊急促進事業

受付中
最大1億5,800万円
■目的・概要この補助金は、住宅価格が高騰する大都市圏、リフォーム設計、インスペクション及び補修費用等の支援を行うことで遊休住宅等の流通を緊急的かつ強力に促し、もって、若年・子育て世帯等にとってアフォーダブルな住宅の供給を促進することを目的とする。 ■補助対象者代表の補助事業者(宅地建物取引業者として国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けた事業者であること。)■対象区域首都圏、近畿圏、中部圏、札幌都市圏、仙台都市圏、広島都市圏、福岡都市圏及びその周辺において、R5⇒R6又はR6⇒R7の地価公示又は地価調査により一定の地価上昇が確認できる市区町村■問合せ先既存住宅流通活性化緊急促進事業実施支援室(下記URL参照)■参照URLhttps://www.sumaimachi-center-rengoukai.or.jp/kizon_hojyo/
地域全国期限2026年12月25日まで

令和7年度補正 DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業

受付中
最大60万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ設備導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。家庭用蓄電池の市場規模は世界の各国と比べても非常に高い水準ではあるが、再エネ設備の導入拡大という観点から今後更なる導入が期待されている。また、DRへの活用が可能な家庭用蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(蓄電池アグリゲーター)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 ※ 下げDRは遠隔での制御が必須④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦ その他、公募要領P.15に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(小売電気事業者)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、 その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を必須とする場合は、JC-STAR★1を取得した機器を通じて制御を行う者であること。⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.20に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。■問合せ先dr_ess_info@sii.or.jp
地域全国期限2026年12月10日まで

令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業

あと18日
最大1,500万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(蓄電池アグリゲーター)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(小売電気事業者)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的 資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(補助対象事業者)下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。 ②補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。 ※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。 (1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。 (2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。 DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。 ※2 DRメニューについては、公募要領P.26【3-4.DRメニューについて】参照。⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。■問合せ先dr_ess_shinsa@sii.or.jp
地域全国期限2026年10月30日まで

令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業

受付中
最大2,000万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から、需要家側に設置されている分散型エネルギーリソースを活用したディマンドリスポンス(DR)の普及拡大が求められている。こういったDRの担い手として、アグリゲーターの活躍が期待されている。このような状況を踏まえ、本事業では、まだDRに活用されていない既存リソースのIoT化を支援し、アグリ ゲーターが外部から遠隔監視・制御等が行えるようにすることで、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力 制御対策にも活用し、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(DRアグリゲーター)下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DRアグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③IoT化によって、需要家所有のリソースの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤需要家側に新たに導入するIoT化関連機器のうち、通信を行う設備において、JC-STAR★1を取得した機器を使用する者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.13に記載するDRアグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(補助対象事業者)下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。④需要家所有の既存のリソースをIoT化し、DR契約をDRアグリゲーターと需要家間で締結ができる者であること。契約期間は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※DR契約については、公募要領P.13【2‐4.DR契約について】を参照。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者はDRアグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約が締結されることに同意できる者であること。⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況をDRアグリゲーターが報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者の注意をもって設備の維持、管理をし、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合や、活用状況に変更(売却や廃棄を含む)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。⑥本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。■問合せ先dr_iot_shinsa@sii.or.jp
地域全国期限2026年11月27日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【北海道監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<北海道産業保安監督部>〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課担当:山本、菊地電話:011-709-2465E-mail:hokkaido-kogai-boshi@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【東北支部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<関東東北産業保安監督部東北支部>〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課担当:佐藤(尚)、藤田電話:022-221-4968E-mail:bzl-shinsashitsu@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【関東監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<関東東北産業保安監督部>〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課担当:千葉、阪西、藤井、児玉電話:048-600-0446E-mail:bzl-kanto-kougai@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【中部監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<中部近畿産業保安監督部>〒460ー8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課担当:山田、下牧電話:052-951-2562E-mail:bzl-chubu-kouzan-kougai@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【近畿支部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<中部近畿産業保安監督部近畿支部>〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課担当:宮本、茨電話:06-6966-6062E-mail:bzl-kinki-kouzan@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで
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