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【茨城県】商品中古自動車に対する減免制度

更新:2026/10/04

古物営業許可を受けている中古自動車販売業者が、一定の要件を満たす商品中古自動車について申請することで、自動車税の一部減免を受けられる制度です。

【主なポイント】

  • 減免対象は、4月1日時点で商品として所有・展示している中古自動車(修理等で展示できないものを除く)
  • 新規登録車、試乗車、社用車、代車、レンタカー、軽自動車、他県ナンバー車は対象外
  • 減免額は自動車税年税額の12分の3相当(4月1日以降5月31日以前に抹消登録等の場合は月割額)
  • 申請は自動車税の納期限までに、管轄の県税事務所で行う必要あり
  • 申請には日本自動車査定協会の証明書等が必要
都道府県
茨城県
対象者
  • 古物商許可証を所持している中古自動車販売業者
  • 所有する全自動車の自動車税に滞納がなく、当年度分も納期限内に納付していること
  • 地方税に関する法令違反歴がある場合、刑の執行終了から3年、滞納処分から2年経過していること
  • 4月1日時点で商品として所有・展示している中古自動車であること
  • 所有者名・使用者名が申請名義人と同一であること
  • 日本自動車査定協会の証明を受けていること
補助率/利率自動車税年税額の12分の3(または月割額)
実施機関茨城県
公式サイトhttps://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/fuka/jidousha/genmen/shohinchukoshagemmen.html
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